法律は出来ない理由付けに使うのではなく・・・
    「こうすれば出来る」という使い方をしていただきたいものです


歩道車道の全面的なバリアフリーなんてありえない!!

 歩道とは、そもそも歩行者を自動車から守るためにわざわざバリアー(段差を設ける、ガードレールを設ける等)を設けた物のことです。よって、バリアフリーにしたら、歩行者を守ることは出来ません。
 よく、段差が2センチとか3センチにしてバリアフリーにしたという事をよく耳にしますが、こんな段差で自動車が歩道に逸脱するのを防げるわけがありません。段差を少なくしてバリアフリーに出来るのは、横断歩道のところだけのはずです。
 歩道として、自動車から歩行者を守る機能を持たせるとすれば、横断歩道以外のその他の部分には、ガードレールなどの防護施設が必要になります。

 もし、全面を歩道(いわゆる歩行者天国)として運用しようとするなら、ガードレールは非常に邪魔であり、歩道と車道の一体的利用ができなくなります。仮に、そのときだけガードレールを撤去できるようなものにしたとしても、2、3センチといった段差も支障になる場合もあります。

 ガードレール等を設けないのであれば、2、3センチの段差は、ほとんど何の効果もなく、全面歩道時の支障になるだけなので、段差は完全に無くす方がよいと思われます。この場合、歩道とば言わないで、路側帯と言います。道路交通法で規定された、歩行者用の空間です。

 歩道を設けない場合(歩道としての機能を果たせない、段差の僅かな歩道を設ける場合も同じ)歩行者の安全を確保する必要があります。そのためには、道路に段差を設けて自動車のスピードを抑えることが通常行われています。しかし、道路にちょっとした凸部分を設けても、ほとんど効果はありません。この段差はゆるい勾配で設けられているため、ほとんどショックなく通過できてしまいます。
 逆に角のある段差にすれば、効果は期待できますが、自動車の受けるショックや、それに付随して起きる振動などで運転者、沿道居住者両方から苦情が出ることでしょう。害がなく効果があるのは、ゲート状のものを設け平面的た絞ることが考えられます。教習所で練習しているので通過できないはずはありません。これなら、確実にスピードを落とさせることが出来ます。このゲートを植樹を活用すれば、一石二鳥です。

 バリアフリー法では、歩車道間のバリアーは設けるものとしている。歩車道を一体で利用することなど考えていない。(下図参照)


道路構造令・道路交通法について学びましょう つづく

駐停車スペースはどこにするか

 駐停車場所を特定してしまえば、四六時中そこに駐車されてしまうことば目に見えています。そこの前の人が、はたして得をするのか、迷惑を被るのか?公平にするのなら、特定の場所を作らず、全線同じ構造にした方がよいと思われます。

 駅前線のバスレーン化や伊勢丹通りの相互通行化により、正当な理由でもこの沿道での荷捌きが困難になります。これを補うためには、どこか荷捌き可能な場所を設ける以外に方法はありません。人通りの少ない時間、買物客がまちへ繰り出すまでの間などにふれあい、中通で荷捌きを集中させることが考えられます。そのためにも、全線にわたって荷捌き可能な空間とする方が好ましいと思われます。沿道関係者には、多少の犠牲が生じますが、駅前線、伊勢丹通り沿道の関係者にとっても、目の前で出来た荷捌きが不可能になるので同じことです。西口整備により犠牲となること(路上での荷捌き)は、皆で分担するのが公平と思われます。ふれあい、中通沿道関係者には、全面歩道時にも、必要最小限の通行許可といった特典を与えることも出来るはずです。(沿道に自動車保管場所がある場合や、荷物の集配の場合に許可出来ることが道路交通法に定められている。

これは正当な権利であり特典といえるようなものではないと思われますが)

中通り」等の相互通行化の検討

道路の総幅員
相互通行のための車道幅員
10m
06m

04m

歩道は片側2mづつ、標識スペースを除くと1.5mとなり道路構造令に適合しない。
ただし、もともと歩道が必要なければ(4種4級 ※1)問題ないはず。
また、バリアフリー法2)上も「特定経路」(駅と公官庁施設福祉施設等を結ぶ道路)であれば歩道(最低2m:道路構造令と同じ)が必要であるが、それ以外であれば問題ないはず。

※1  4種4級 市町村道の場合は、日交通量500台未満
※2  バリアフリー法

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律

道路構造令4種4級 バリアフリー法特定経路
必要がある場合歩道を設置 特に規定はない

よって、日交通量を500台未満に抑えれば、歩道は必要ないはず
そのためには、通過交通を呼び込まないような規制が必要と思われる。
そこで、歩道がそもそも必要ないことから、歩道は設置しない方法を考える。
歩道としてしまえば、道路構造令にあわせる必要がある。


@歩道部分を、路側帯とする。植栽部分は、1mとして、歩行者空間を1mとする
問題点:

植栽部分が、店舗の入口、ショーウインドの前のあたると人溜りになりやすく、1mでは狭い。


A車道幅員を狭くして(上下分離無し)路側帯を広げる
4種4級の道路幅員は5mで十分、路側帯部分は、片側2.5mになり植樹帯部分でも、1.5m確保できる。
問題点:中型以上の貨物車のすれ違いは困難。

道路交通法に従った※駐停車の方法 (荷捌き時のみ)      
路側帯内の駐停車は、0.75m空ける


B上下を全く別の一方通行道路として考える
4種4級は、一般的には5m必要であるが、一方通行という特別の理由により特例の4mで十分と思われる。(道路構造令には、一方通行の道路の規定はない)そこで、幅員4mの全く別の2本の道路の構成とする。余りの2mは、植樹スペースなどに用いる。




中央分離帯による上下分離も考えられるが、この場合、中央帯には、“さく”その他工作物、縁石を設けることから、全面歩道時にバリアとなる。また、駐停車スペースも狭められる。

道路交通法に従った※駐停車の方法(荷捌き時のみ)
出来る限り道路の左側による

特別な駐停車の方法(荷捌き時のみ)
@左側に駐停車(上下別)

A左側に駐停車(上下一体利用)

日交通量500台について
沿道から発生する交通のみを処理する:区画道路本来の考え方

出発地→区画道路→集散道路幹線道路集散道路→区画道路→目的地

                 交通量を配分する道路

幹線道路

幹線街路、国道、主要地方道、都道府県道、駅前通り旧水戸街道
集散道路 補助幹線街路、市町村道、伊勢丹通り
区画道路 区画街路、市町村道、ふれあい通り中通り


沿道建物から発生する交通量(1日当たり)の計算例