| 歩道と車道の全面的なバリアフリーなんてありえない!! |
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| 歩道とは、そもそも歩行者を自動車から守るためにわざわざバリアー(段差を設ける、ガードレールを設ける等)を設けた物のことです。よって、バリアフリーにしたら、歩行者を守ることは出来ません。 よく、段差が2センチとか3センチにしてバリアフリーにしたという事をよく耳にしますが、こんな段差で自動車が歩道に逸脱するのを防げるわけがありません。段差を少なくしてバリアフリーに出来るのは、横断歩道のところだけのはずです。 歩道として、自動車から歩行者を守る機能を持たせるとすれば、横断歩道以外のその他の部分には、ガードレールなどの防護施設が必要になります。 もし、全面を歩道(いわゆる歩行者天国)として運用しようとするなら、ガードレールは非常に邪魔であり、歩道と車道の一体的利用ができなくなります。仮に、そのときだけガードレールを撤去できるようなものにしたとしても、2、3センチといった段差も支障になる場合もあります。 ガードレール等を設けないのであれば、2、3センチの段差は、ほとんど何の効果もなく、全面歩道時の支障になるだけなので、段差は完全に無くす方がよいと思われます。この場合、歩道とば言わないで、路側帯と言います。道路交通法で規定された、歩行者用の空間です。 歩道を設けない場合(歩道としての機能を果たせない、段差の僅かな歩道を設ける場合も同じ)歩行者の安全を確保する必要があります。そのためには、道路に段差を設けて自動車のスピードを抑えることが通常行われています。しかし、道路にちょっとした凸部分を設けても、ほとんど効果はありません。この段差はゆるい勾配で設けられているため、ほとんどショックなく通過できてしまいます。 逆に角のある段差にすれば、効果は期待できますが、自動車の受けるショックや、それに付随して起きる振動などで運転者、沿道居住者両方から苦情が出ることでしょう。害がなく効果があるのは、ゲート状のものを設け平面的た絞ることが考えられます。教習所で練習しているので通過できないはずはありません。これなら、確実にスピードを落とさせることが出来ます。このゲートを植樹を活用すれば、一石二鳥です。 バリアフリー法では、歩車道間のバリアーは設けるものとしている。歩車道を一体で利用することなど考えていない。(下図参照) ![]() |
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| 道路構造令・道路交通法について学びましょう つづく |