| せっかくかけるお金・・・ | |||
| むだな「化粧直し整備」で終わらせないために | |||
| 参照 松戸よみうり 8/8 | |||
別紙2 松戸駅西口周辺整備に関する協定書(案) |
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| 松戸市長川井敏久(以下「松戸市」という。)と事業地先自治会・商店会とは、松戸市及び千葉県が実施する標記事業「松戸駅西口周辺整備事業」(以下「当該事業」という。)の実施に関して次のとおり協定を締結する。 |
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| 第1条 | (目的) | ||
| この協定は、平成15年7月に松戸市が提案した当該事業の実施に際してこの事業が旨とする松戸駅西口周辺の交通対策に対し事業地先自治会、商店会等が提案した意見をとり入れ、当該事業を円滑に推進することを目的とする。 | |||
| 第2条 | (提案内容) | ||
| 当該事業に関する提案は次のとおりとする。 |
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| (1) | 主要地方道松戸停車場線等の整備に関すること | ||
| @ | バス専用レーンを設置すること。 | ||
| A | 駅前広場内で不足するバス乗降場を当該道路沿いに設けること。 | ||
| B |
ツアーバスが交通の支障とならないよう合法的な停車場所を確保すること。 | ||
| ※松戸市 マスタープラン他で提唱 | |||
| (2) | 松戸駅西口駅前広場の整備に関すること | ||
| @ | 駅前広場入口部分の交差点化と南北方向の交通を再開すること。 | ||
| ※松戸市 平成7年3月 |
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| A |
将来のペデストリアンデッキおよび地下駐車場のありかたについて用途・形状変更や廃止を含めた検討を行うこと。 | ||
| (3) | 通称「本町中通り」「ふれあい通り」の整備に関すること | ||
| 歩行者交通を優先しながら、必要最低限の自動車交通・沿道荷捌きを許容するような道路構造とすること。 また、時間帯別により利用形態を変えるなど、柔軟な交通規制を検討すること。 |
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| (4) | 松戸駅西口周辺の交通渋滞解消に関すること | ||
| @ |
周辺交差点の交通規制変更と信号現示間隔、現示方法の変更等の調整により渋滞解消を目指すこと。 | ||
| A |
江戸川左岸道路を有効なバイパス道路として機能させるために必要な道路整備等を行うこと。 | ||
| 第3条 | (社会実験の活用) | ||
| 事業効果が、机上の検討だけでは不明確なものについては、社会実験等による実証を行い、効果を確認すること。 | |||
| 第4条 | (利害関係者等への周知および意見聴取) | ||
| 本事業は、松戸駅周辺関係者のみならず通勤・通学等で松戸駅を利用する者、交通事業者、さらにはこの地域が「松戸の顔」として市を象徴する場所でもあることから多くの一般市民にも大きな影響を与えることから、できる限り広範にわたり事業内容・提案内容等を周知し、また意見をもとめること。 | |||
| 第5条 | (市の責務) | ||
| 市は、地元提案を効果あるものと認めるが、前2条により効果確認や意見聴取を行い、市民全体のコンセンサスを得た上で、提案内容を事業に反映させるものとする。また、県の行う事業については、地元意見を取り入れるよう協議するものとする。 | |||
| 第6条 | (継続事業) | ||
| 技術的問題・予算措置等の理由により、今回工事で対応できなかった項目については、継続事業とし、将来施工とするが、今回工事が将来施工の支障とならないよう、設計・施工にあたり十分配慮すること。 | |||
| この協定の締結を証するため協定書2通を作成し、松戸市と事業地先自治会等各々記名捺印のうえ各1通づつを保有する。 | |||
松戸市 松戸市根本387番地の5 松戸市長 川井 敏久 事業地先自治会・商店会 |
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