| 道路構造令について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路の種別 |
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| 道路は1種から4種まで4種類に分けられる. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市部における高速道路等(1種・2種)以外の道路:第4種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 松戸駅前通りは、主要地方道であり県道である。 現況の12時間交通量が約6,500台ほどであり、1日(24時間)交通量は1万台を超えるか超えないかぎりぎりと思われる。 (一般的に24時間交通量は12時間交通量の1.4、1.5倍[通常の道路]〜1.7、1.8倍[幹線国道等夜間交通が多い道路]程度とされている) |
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なお、計画交通量とは、将来の道路網や地域の発展の動向や将来の自動車利用の状況等のより予測するもの。 人口増加や右肩上がりの経済があたりまえでなくなった今日では、将来交通量が必ず増えるとはいえないはず。 さらに、駅前周辺の交通動線を変えることで、駅前線に集中する交通を分散することも出来る。 よって、計画交通量は多く見積もっても1万台未満と考えるのが妥当と思われる。 ここでは、標準として4種2級、または4種3級とする。 |
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車線の幅員 (道路の設計の基礎とする車線の幅員をいう) |
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| 車線の幅員は4種2級も3級も変らず3m (4種1級〔高速道路〕は3.25m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計速度 (道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう) |
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設計速度
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道路の幅員について(必要なものの積み上げ) |
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| 4種2級: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4種3級: |
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現況
望ましい歩車道(省略規定採用)
路肩(省略規定あり)
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車線については、交差点部で右折レーン等を設ける区間については、2.75m(4種2級、3級の場合)への縮小規定があり、今回4車線必要となるのは、まさに交差点部分であり、これと路肩の省略規定を採ると・・・ 車道部2.75×4=11m、現況のままで可能なるが、バスが特別多いことを考えると採用できない。なぜなら、現車道幅員では1台の違法駐車でバスが動けなくなっている、しかし、車道部があと50cm広ければ何とかなる場合が多い。さらに1m広ければまず問題ないはずである。 バスの車幅2.5mに対して、車線2.75mはあまりにも余裕がない事から、車線の縮小と路肩の省略を両方採用することは、特に松戸駅前線に限っては、非現実的である。 |
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路肩なし車線3mの場合 :4×3=12 ――――― 路肩あり車線2.75mの場合:4×2.75+2×0.5=12 |
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| ―――同じ結果になる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車線の縮小のみ採用した構成を(断面図3)に示す。 ※歩道1m(片側0.5m)縮小はやむを得ないと思われる |
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| さらに、歩道縮小を抑える方策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況で、違法駐車があっても、車道部があと50cm広ければなんとかなることが多いことから車道部幅員を現況プラス50cmとする構成を考える。 バスレーンについては、道路構造令になんら規定がない。 また現状を調査すると幅2.5mで運用されている例もある。(目黒通りの白金台付近) バスの車幅と車線幅が同じでは、幅員内での走行は厳しいと思われるが、となりの一般車線に、同様な大型車(ダンプや11tトラックなど)が頻繁に通らなければそれほど支障はないと思われる。(断面図4) もしくは、車線幅それぞれ2.75として、バスレーン側の路肩のみ省略する方法も考えられる。 |
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| (断面図5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車歩行者道4mを確保しなくてもよい(例外規定の適用)という根拠 |
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| @ | 国土交通省の例(国道6号など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路構造令第10条の2に、自転車歩行者道の設置が決められており、歩行者の多い道路にあっては、幅員4m以上に最低でも0.5mを加えることから、歩道総幅員は現況の4.5mでぎりぎりクリアすることになります。 しかし、同条には「地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない」という例外規定が定められています。 「地形の状況」を考えると、山間部などで必要な道路幅員などを得るのに莫大な費用がかかってしまう場合などが考えられます。 これを都市部に置き換えると、すでに沿道に大型の建築物が貼りついており、これらを除却するの莫大な費用や時間を費やさなければならないといった状況に等しいのではないでしょうか。 今回のケースは、都市計画道路として一度は完了した道路の改良工事です。 道路拡幅が困難なことを理由に例外規定が適用できるのではないでしょうか。 国道6号などは、実幅員2m程度の歩道に自転車を通しています。 しかも、これを拡幅することなく道路改築を行っています。 道路構造令の法の趣旨に「道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術基準」とありますが用地取得を含む道路の新設では当然この基準を守らなければならないと考えられますが、都市部の改築で、これを遵守することはまず無理と考えるのが妥当ではないでしょうか。 国土交通省でさえ守っていないのですから。 |
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| A | 構造令があまりにも画一的であるという意見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取県の片山知事は、公共事業の予算査定に自ら現場に赴き、道路構造令どおりに作った人通りのほとんどない田んぼの中の道路に広い歩道が設けられていることに異議を唱えていました。 これは、テレビの報道番組で放映されたことです。 |
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| B | 松戸駅前の特殊事情を最大限考慮すべき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松戸駅前線で、別表2を見れば、道路のどの機能を重視しなければならないか、一目瞭然でしょう。 法律(道路構造令)だけで道路が作れるのなら、道路の技術者はいらないでしょう。法律どおりで何も考えることはないのですから。 技術者であれば、現場の実情を最大限考慮すべきでしょう。 そのために努力するものでしょう。 道路構造令に合わなくても道路はできるはずです。 |
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| C | 自転車利用を抑制すべき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松戸駅周辺には、駐輪場が多く存在しますが、そこへのルートとして駅前線を利用することはほとんど無いと思われます。 また、駅周辺は、本来放置自転車禁止地区です。 駅前の、しかもシンボル軸とされている道路に放置自転車があふれていたのでは、景観上もみっともないものです。ただ5分や10分の買物で、100円の有料駐輪場を利用する人はいないはずです。 ならば、1日預かりの駐輪場を1時間か2時間くらいは無料にして、駅前線ではない裏通りに何箇所か設けて、そこから歩いてもらうようなことを考えないと、駅前はさらに放置自転車であふれてしまうと思われます。 自転車歩行者道を作ったら、それこそ格好の自転車駐輪スペースになってしまうと思われます。 なお、罰則や是正命令などもないはずです。 |
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| 歩道空間の植栽について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路構造令での植栽は、あくまでも植樹帯によるものを原則としているようである。 植樹帯の定義には、「縁石線又はさくその他これに類するもの工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分」とある。 伊勢丹通りの植樹などスポット的なものは、これとは分けて考えてもよいと考える。 なぜなら、歩道空間を連続して人が歩けない空間とすれば、全く歩道としての機能は見込めないが、10mとか20mに1箇所くらいの割合で、スポット的に植樹があり、それが歩道を狭めたとしても、50cm程度であれば、何ら問題ないはずである。 自動車の通行であればボトルネックとしてたちまち渋滞が発生すると思われるが、歩行者であれば、すれ違いのときにちょっやり過ごせばなんら問題ないはずです。 歩行者がすべて軍隊のパレードのようであればそれは支障になるが、行列の通行に関しては、道路交通法で原則車道を通るように決められている。 松戸市は、緑の基本計画で道路への植樹を謳っているので植樹は必要と思われる。植樹帯でなくスポット植樹で対応で歩行者への影響がほとんどないことを実証して、標識スペース+α(合計7〜80cmもあれば十分であろう)で対応することが考えられる。さらに、人間の占有幅に対して足元の占有幅ははるかに小さいことからも、植樹が足元については75cm占有していても、上空部はほぼ50cmの占用で済むことになる。 |
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| (別紙参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 道路構造令 第2条 |
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| この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | ||
| 1.歩道 | ||
| 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 | ||
| 2.自転車道 | ||
| 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 | ||
| 3.自転車歩行者道 | ||
| 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 | ||
| 4.車道 | ||
| 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。 | ||
| 5.車線 | ||
| 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。 | ||
| 6.付加追越車線 | ||
| 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。 | ||
| 7.登坂車線 | ||
| 上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。 | ||
| 8.屈折車線 | ||
| 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。 | ||
| 9.変速車線 | ||
| 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。 | ||
| 10.中央帯 | ||
| 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。 | ||
| 11.副道 | ||
| 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。 | ||
| 12.路肩 | ||
| 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。 | ||
| 13.側帯 | ||
| 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。 | ||
| 14.停車帯 | ||
| 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。 | ||
| 15.軌道敷 | ||
| 専ら路面電車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第13号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。 | ||
| 16.交通島 | ||
| 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。 | ||
| 17.植樹帯 | ||
| 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植裁するために縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。 | ||
| 18.路上施設 | ||
| 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。 | ||
| 19.都市都 | ||
| 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。 | ||
| 20.地方部 | ||
| 都市部以外の地域をいう。 | ||
| 21.計画交通量 | ||
| 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。 | ||
| 22.設計速度 | ||
| 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。 | ||
| 23.視距 | ||
| 車線(車線を有しない道路にあつては、車道。以下この号において同じ。)の中心線上1.2メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ10センチメートルの物の頂点を見とおすことができる距離を当該車線の中心線に沿つて測つた長さをいう。 | ||
| / | ||
| 自転車/歩行車道 | ||
| 第10条の2 | ||
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自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 |
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| 2 |
自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。 | |
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(国道6号などは、実幅員2m程度の歩道に自転車を通しています。)
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| 3 |
横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。 ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 |
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| 4 |
自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 | |
歩道 |
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| 第11条 | ||
| 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 |
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| 2 |
第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 |
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| 3 |
歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては3.5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。 | |
| 4 |
横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 | |
| 5 |
歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 | |
| ※歩道とバリアフリー・・・極めて相反する問題 | ||
| 歩道:安心して歩けるためのバリアー バリアフリーは車が歩道に乗り上げる心配がある, |
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| 道路構造令と道路交通法 | ||
| 路側帯 | ||