国土交通省は都市基盤整備の支援策として以下のものを準備している。

○賑わいの道づくり事業
・・・・ 商店街の再活性化を図るため、街並みの快適性の向上やアクセシビリティの確保等に関する各種の道路整備等に対し、地方道事業、街路事業、特定交通安全施設 等整備事業等を活用して一体的かつ重点的な補助を行う。


○身近なまちづくり支援街路事業
各種の街路整備を通じて地区のまちづくりに関する様々な課題に対応するとともに、事業実施に伴う市町村の事務の簡素化を図るため、幹線街路の整備から生活に密着した地区レベルの街路の再整備(グレードアップ等)までを一括して補助する。


○特定交通安全施設等整備事業
 (バリアフリーで快適な歩行空間の整備)
誰もが安心して社会参加でき、快適に暮らせる生活環境を確保するため、市街地の駅、商店街、病院、福祉施設等の周辺及びそれらを連絡する道路において、幅の広い歩道の整備、既設歩道の段差・傾斜・勾配の改善、昇降装置付き立体横断施設の整備等バリアフリーで快適な歩行空間を整備する事業に対して補助を行う。

このほかに、中心市街地活性化関係府省連絡協議会による補助システムもある。

松戸市都市整備本部 都市緑化担当部 市街地再開発担当室はこの度の松戸西口周辺道路整備計画において、その補助を国土交通省による上記補助制度のうち、特定交通安全施設等整備事業(バリアフリーで快適な歩行空間の整備)を選択した。

しかし、松戸市担当部局におけるこの制度の運用については、はたして適切に行われているか、否かについては、大きな疑問点がある。我々は特定交通安全施設等整備事業を精査したうえで、当局における本法律の理解と運用について考察してみることにした。以下、国土交通省HPより抜粋、引用した。

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国土交通省の支援策(2)
○特定交通安全施設等整備事業 (バリアフリーで快適な歩行空間の整備)
1・支援策の概要

誰もが安心して社会参加でき、快適に暮らせる生活環境を確保するため、市街地の駅、商店街、病院、福祉施設等の周辺及びそれらを連絡する道路において、幅の広い歩道の整備、既設歩道の段差・傾斜・勾配の改善、昇降装置付き立体横断施設の整備等バリアフリーで快適な歩行空間を整備する事業に対して補助を行います。

 (2)対象施設
歩道、歩行者専用道路、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路、コミュニ   ティ道路、歩車共存道路、立体横断施設等

 (3)補助率 
1/2等

3.平成15年度予算額
市街地の歩行空間のバリアフリー化に係る事業費 5,479億円の内数
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この支援策は以下の法律によっている。
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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
(昭和四十一年四月一日法律第四十五号)
この法律の目的
第一条




この法律は、交通事故が多発している道路その他特に交通の安全を確保する必要がある道路について、総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、もつて交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的とする。
定義
第二条

この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。  
(略)



この法律において「交通安全施設等整備事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。(以下略)



都道府県公安委員会(道路交通法 昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下同じ。)が行う次に掲げる事業   


信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業(以下略)
道路管理者が行う次に掲げる事業




横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の設置に関する事業又は特に交通の安全を確保する必要がある小区間について応急措置として行う歩道若しくは自転車道の設置その他の道路の改築で政令で定めるもの(施工令へ)に関する事業 
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この「二 道路管理者が行う次に掲げる事業」とはなにかを同法施行令によって見てみる。
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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(交通管制センター並びに道路の改築及び道路の附属物)

第1条


交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第1号ロに規定する政令で定める施設は、専ら道路交通に関する情報の収集、・・・(以下略)



歩道、自転車道、自転車歩行者道、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、・・・・(以下略) 


法第2条第3項第2号イに規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げるものとする
1.






歩道、自転車道、自転車歩行者道、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の設置、路肩の改良又は視距を延長するための道路の改築のうち、道路構造令(昭和45年政令第320号)第38条第2項の規定により同令の規定による基準によらないことができるもの
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上記施行令第1条の2の「・・・道路構造令(昭和45年政令第320号)・・・第38条第2項の規定により同令の規定による基準によらないことができるものの・・」とはなにか?
道路構造令には以下の記載がある。
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道路構造令
(この政令の趣旨
第1条

この政令は、道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。
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この政令において、小区間改築の場合の特例として以下の記載がある。
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小区間改築の場合の特例
第38条


道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、・・・・(以下略)








道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第8条第2項、第9条、第9条の2、第10条第3項、第10条の2第2項自転車歩行者道) 及び第3項、第11条第3項及び第4項、第11条の4第2項及び第3項、第19条第1項、第21条第2項、第23条第3項、次条第1項及び第2項並びに第40条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる
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この度の松戸西口駅周辺道路整備事業は、上記施行令第1条第2項第1号の規定により、「特定交通安全施設等整備事業」に該当するものとして、補助金要求の対象とした。それが、上記第10条の2第2項である。

駅前通りの県道は現在歩道4.5メートル、車道は11メートルである

駅前商工振興会は、現在の松戸駅に乗り入れる公共交通車両(バス)が近隣市駅前に比べ圧倒的に多く、それが駅周辺の交通混雑の大きな原因であることの確信のもとに、道路整備事業施行に当たっては、歩道を4mに、そして車道を12メートルとし、バスの円滑な運行を実現することをもって、駅周辺の交通渋滞を緩和することを商店会の合意とし、当局に要請し続けてきた。
道路施行令第10条の2 第2項において、自転車歩行車道は以下のように規定されている。
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第10条の2第2項
自転車歩行者道
第10条





自動車の交通量が多い第3種(地方道)又は第4種(都市部道路)の道路(自転車道を設ける道路を除く)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。


自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては4メートル以上その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。
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松戸市当局は地元の上記要望を、県に伝えたところ、交通安全施設等整備事業による整備事業においては、歩道は有効幅員4メートルを確保しなければならないとの回答があったという。
しかし、これは、上記構造令に反する見解であると同時に、更に「交通安全施設等整備事業法」の立法の精神とはまったく反する見解である。
「交通安全施設等整備事業法」は「同法施行令」第1条2において、以下のように定めているのである。(再掲
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法第2条第3項第2号イに規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。









道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第8条第2項、第9条、第9条の2、第10条第3項、第10条の2第2項自転車歩行者道) 及び第3項、第11条第3項及び第4項、第11条の4第2項及び第3項、第19条第1項、第21条第2項、第23条第3項、次条第1項及び第2項並びに第40条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる
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すなわち、緊急を要する交通安全確保のための道路整備に当たって、構造令の要求する基準を満たすことができない道路に対する応急的・支援措置として本法律は作られたのであって、もし、市が言うように、県がこの法律による補助金で整備するに、構造令の要件を満たすことを要求したということは、本法律による補助金の違法支出を指導したのではないかという疑問を生じさせるものではないか。

さらに、商店会は、私たちの要求である「歩道幅員を50cm縮め、歩道を1メートル拡幅し、バスの円滑な運行を期し、もって駅前の交通渋滞の緩和を図る」という要望が、県の誤った指導により、市が地元に提案した妥協案、「特定交通安全施設等整備事業」による補助金によって、現在の幅員のまま歩道の張替え、街路樹の設置等の化粧直し的整備をすることもまた、この度の補助金の「違法支出」ではないかと思うものである。(会計検査院のご意見もお聞きしたいところである)

私たちは、国土交通省に対し、「特定交通安全施設等整備事業」の運用について、県に対していかなる指導をしたのか、問い合わせるところである。
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バリアフリー道路の基準
構造令では最低2m 車椅子(車椅子は1mと計算)のすれ違い可能な道路への改造
二丁目の場合は11m道路:構造令に基づいて整備するには買収して道路を拡幅しなければ出来ない・・・歩行者の安全確保のため、こうした長い年月と膨大な資金を要することのないような応急措置として考えられた補助金
参考
○国土交通省HP
  http://chushinshigaichi-go.jp/support/H15_3/kokudokotu2.htm

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
                  (昭和四十一年四月一日法律第四十五号)

○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令
  http://www.houko.com/00/02/S41/103.HTM

○道路構造令
  http://www.houko.com/00/02/S45/320.HTM