平成9年6月 閣議決定 「特殊法人等の整理合理化について」

特殊法人等改革基本法案
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目  次
第一章  総則  (第一条―第四条)
第二章 特殊法人等整理合理化計画 (第五条・第六条)
第三章 特殊法人等改革推進本部 (第七条―第十六条)
附  則
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第一章 総則
目的
第一条





この法律は、今次の中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、特殊法人等の改革に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにし、及び特殊法人等整理合理化計画の策定について定めるとともに、特殊法人等改革推進本部を設置することにより、集中改革期間 ( この法律の施行の日から 平成十八年三月三十一日 までの期間をいう。以下同じ。) における特殊法人等の集中的かつ抜本的な改革を推進することを目的とする。

定義
第二条

この法律において 「 特殊法人等 」 とは、別表 特殊法人一覧 に掲げる法人をいう。

基本理念
第三条








特殊法人等の改革は、特殊法人等の事業が現在及び将来にわたる国民の負担又は法律により与えられた事業独占等の特別の地位に基づいて実施されていることにかんがみ、各特殊法人等の組織及び事業について、その事業の本来の目的の達成の程度、その事業を民間にゆだねることの適否、その事業の便益を直接又は間接に受ける国民の範囲及び当該便益の内容の妥当性、その事業に要する費用と当該事業により国民が受ける便益との比較等の観点から、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた抜本的な見直しを行い、国の事業との関連において合理的かつ適切な位置付けを与えることを基本として行われるものとする。

国の責務
第四条

国は、前条の基本理念 (以下「基本理念」という。) にのっとり、特殊法人等の改革に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第二章 特殊法人等整理合理化計画
特殊法人等整理合理化計画の策定等
第五条



特殊法人等改革推進本部は、この法律の施行後一年を目途として、基本理念にのっとり、各特殊法人等について、その事業及び組織形態の在り方を抜本的に見直し、その結果に基づき、特殊法人等整理合理化計画を定めなければならない。

特殊法人等整理合理化計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。


廃止、整理縮小又は合理化、他の実施主体への移管その他各特殊法人等の事業について講ずべき措置




廃止、民営化、独立行政法人 (独立行政法人通則法 《平成十一年法律第百三号》 第二条第一項に規定する独立行政法人のうち、同条第二項に規定する特定独立行政法人以外のものをいう。) への移行その他各特殊法人等の組織形態について講ずべき措置


前二号に掲げるもののほか、各特殊法人等の改革のために講ずべき措置その他の必要な事項


特殊法人等改革推進本部は、特殊法人等整理合理化計画を定めたときは、これを内閣総理大臣に報告しなければならない。


内閣総理大臣は、前項の規定による報告があったときは、特殊法人等整理合理化計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
前二項の規定は、特殊法人等整理合理化計画の変更について準用する。

特殊法人等整理合理化計画の実施
第六条


政府は、特殊法人等整理合理化計画を実施するため、できる限り速やかに、遅くとも集中改革期間内に、法制上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

第三章 特殊法人等改革推進本部
設置
第七条

特殊法人等の改革の推進に必要な事務を集中的かつ一体的に処理するため、内閣に、特殊法人等改革推進本部 (以下「本部」という。) を置く。

所掌事務
第八条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

特殊法人等整理合理化計画を策定し、及びその実施を推進すること。



前号に掲げるもののほか、特殊法人等の改革に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

組織
第九条

本部は、特殊法人等改革推進本部長、特殊法人等改革推進副本部長及び特殊法人等改革推進本部員をもって組織する。

特殊法人等改革推進本部長
第十条

本部の長は、特殊法人等改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

特殊法人等改革推進副本部長
第十一条

本部に、特殊法人等改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
副本部長は、本部長の職務を助ける。

特殊法人等改革推進本部員
本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

資料の提出その他の協力
第十三条




本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関、地方公共団体及び独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人等の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

事務局
第十四条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

主任の大臣
第十五条

本部に係る事項については、内閣法 (昭和二十二年法律第五号) にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

政令への委任
第十六条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則
 
施行期日


この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律の失効
この法律は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。

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