資料
松戸駅西口周辺整備事業に関する協定書(案1)
松戸市長川井敏久(以下「松戸市」という。)本町自治会事業地先商店会等とは、松戸市が実施する標記事業「松戸駅西口周辺整備事業」(以下「当該事業」という。)の実施に関して以下のとおり協定を締結する。
第1条(目的)
この協定書は、平成15年7月に松戸市が提案した当該事業の実施に際してこの事業が旨とする松戸駅西口周辺の交通安全対策ならびに景観美化に対し事業地先自治会等の協力を得て当該事業を円滑に推進することを目的とする。
第2条(事業内容)
当該事業が行う項目は次のとおりとする。ただし、今回工事で対応出来なかった項目は別に定める方法で継続事業とする。
1)県道松戸停車場線の街路整備に関すること
@ 歩道の舗装改修に関すること
A 歩道車道間の段差解消に関すること
B 街路灯、街路樹等の公共物設置に関すること
C 違法駐車及び駐輪の解消に関すること
D バス専用レーンの設置に関すること
E ツアーバス駐停車の解消に関すること
2)松戸駅西口駅前広場の構造物及び街路整備に関すること
@ 歩道の舗装改修に関すること
A 歩道車道間の段差解消に関すること
B 街路灯、街路樹等の公共物設置に関すること
C 違法駐車及び駐輪の解消に関すること
D 駅前広場入口の交差点化と南北方向の交通再開に関すること
E 地下駐車場の利用形態変更に関すること
F ペデストリアンデッキの形状変更に関すること
G バス乗降場、タクシー乗降場の形状変更に関すること
3)通称「本町中通り」「ふれあい通り」の整備に関すること
@ 歩道車道の一体的改修に関すること
A 街路灯、街路樹等の公共物設置に関すること
B 違法駐車及び駐輪の解消に関すること
4)松戸駅西口周辺の交通渋滞解消に関すること
@ 交通実験実施による効果測定に関すること
A 江戸川左岸側道のバイパス化に関すること
B 周辺交差点の交通形態変更と信号間隔調整に関すること
C 松戸市平潟地先の道路運用に関すること
第3条(継続事業)
前条各項目の実施にあたり松戸市と事業地先自治会等とは適正な方法でこれを評価し、達成した事項と未着手の事項について共通の認識を得ることとする。
2)前項による未着手の事項に関しては継続事業とし、これが達成されるまでの間は定期的に継続した協議の場を開き達成に向かうものとする。
第4条(補償義務)
当該事業にもとづく工事施工に際し事業地先団体当に属する企業及び個人に損害を生じた場合には補償の義務を負う。
2)前項による補償の細目に関しては別途協議による。
この協定の締結を証するため協定書2通を作成し松戸市と事業地先商店会・自治会等の各々記名捺印のうえ各1通づつを保有する。
松戸市
松戸市根本387番地の5
松 戸 市 長 川 井 敏 久
事業地先商店会・自治会等
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