| 本町ジャーナル archives | |||||||
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| 通常の旅館業法による建築物の審査過程 (追記) | |||||||
| 法律において通常のホテル・旅館といわゆる「ラブホテル」の峻別は出来ない それゆえ宿泊施設の建築許可は、周辺地域との関係においてなされる 昭和54年・中部小学校近隣の場合 ● 学校教育法による教育施設(中部小学校学校・幼稚園) ● 社会教育施設(江戸川河川敷) ● 児童福祉施設(平潟児童公園) そして以下の手順で審査される |
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| @施 主・ |
旅館業法により千葉県知事(松戸においては松戸保健所)に事前審査申請。 知事は各施設管理者に事前審査のための意見を聞く |
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| A保健所・ |
建築予定建物よりおよそ100メートル以内にある学校教育法、社会教育法、児童・福祉法に定められた施設の管理者(以下管理者)に意見を聞く。 | ||||||
| B管理者・ |
意見書を提出。(幼稚園・学校・公園・児童福祉施設・教育委員会等) | ||||||
| ※ |
施設の構造の問題ではなく、たとえ日本を代表するホテルであっても、地域においては規制を受けることが明記されていることが旅館業法なのである。 こうした法の精神を無視し、業者のために、施設の条件によって、ビジネスホテルか、ラブホテルかの問題にすり替え、結果として、「ラブホテルの建て方教えます」、としたものが 「松戸市ラブホテル建設規制に関する条例」 なのである。 |
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| C保健所・ | 意見書を参考に施主に対し必要に応じて行政指導。 | ||||||
| D施 主・ | 保健所の行政指導に従った結果の認定を受ける。 | ||||||
| E施 主・ |
保健所の認定を受けた結果通知を添えて松戸市建築指導課に建築確認申請。 | ||||||
| ※ |
中部小学校PTA 松戸市および松戸市議会に陳情 いわゆる「ラブホテル」建設は回避された いわゆる「ラブホテル」は旅館業法は規定されていおらず、したがっていわゆる「ラブホテル」か、いわゆる「ビジネスホテル」かの問題はまったく見当違いであることを議会に周知せしめるのは大変だったそうだ・・・ 本来計画は完全廃棄されるはずであったが、駅からの距離、当時のいわゆる本格的ビジネスホテルの不足から、そして業者とPTAの紳士協定(業者は協定を完全遵守)により、設計は完全に変更され(新規設計)、本格的ビジネスホテルにとなった・・・ |
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| F指導課・ |
建築基準法による図面審査(風営法、旅館業法とは関係なし)。申請後3週間以内に建築確認審査完了。 | ||||||
| ※ |
この中部小学校近隣(50m)のラブホテル建設反対運動の教訓により、松戸市はよりつくりやすくするために条例を設定? | ||||||
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| 松戸市ラブホテル条例による建築物の審査過程 | ||
| 一部追記 (※ほか) | ||
| @施 主・ |
公開板2枚設置(条例第4条・条例第5条第2項・条例施行規則第3条)。 | |
| A施 主・ | 市長に公開板設置を報告(条例第4条第3項)。 | |
| B施 主・ |
市長に「ラブホテルに該当するや否や」の審査を受けるための申請書提出。 規則に定める図書を添える(条例第5条第2項)。 |
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| C市 長・ |
審査のために「松戸市旅館等建築審査会」(以下審査会)に諮問。(条例第5条第3項) | |
| 古典的ラブホテル取締りのための古い条例をモデルにして作成された松戸市の条例により、まず「ラブホテルには当たらない」という決定をとってから、「旅館業法」の審査に入る・・・審査ではすべて「ラブホテルにはあたらないホテル」の答申・・・その前提の下の「旅館業法」審査ゆえ、地域問題は軽んぜられ、どこにもいわゆる「ラブ専門のホテル」は建設可能となった・・・昨今のラブ目的ホテルのおおくは「ビジネスホテル」の文字を使用して、駅前ではなく住宅地、風光地にも建設を計画・・・ ・・・これが「ラブホテルの建て方教えます条例」(松戸市建設部策定)たる由縁? |
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| D審査会・ | 審査会の決定を市長に答申。 現在の段階( 6月16日) | |
| E市 長・ | 審査会の決定を申請者に通知(条例第5条第4項)。 | |
| F施 主・ |
旅館業法により千葉県知事(松戸においては松戸保健所)に事前審査申請。 | |
| ※ | 審査会の「ラブホテルにはあたらない」を添付・・・旅館業法の審査を薄める | |
| G保健所・ |
建築予定建物よりおよそ100メートル以内にある学校教育法、社会教育法、児童・福祉法に定められた施設の管理者(以下管理者)に意見を聞く。 | |
| H管理者・ |
意見書を提出。(幼稚園・学校・公園・児童福祉施設・教育委員会等) | |
| ※ |
学校・幼稚園は意見を提出するが、この時点で審査会の「ラブホテルにはあたらない」という決定が先行し、旅館業法の地域問題はほぼ不問・・・・ | |
| I保健所・ | 意見書を参考に施主に対し必要に応じて行政指導。 | |
| J施 主・ | 保健所の行政指導に従った結果の認定を受ける。 | |
| K施 主・ |
保健所の認定を受けた結果通知を添えて松戸市建築指導課に建築確認申請。 | |
| L指導課・ |
建築基準法による図面審査(風営法、旅館業法とは関係なし)。申請後3週間以内に建築確認審査完了。 | |
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| 戻る | ||
| 2 | ||
| ホテル二ツ木の申請経緯 |
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| 平成2年3月15日・審査会開催 | ||
| ▽ |
5年前にも3600名以上の反対署名を集め、市長陳情。 (昭和59年12月19日) |
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| ▽ | 住宅課指導調整室の仲介で、過去に6回の説明会を開催するも、未調整。 | |
| ▽ | 委員「案内図が不明瞭。」 | |
| ▽ | 委員「会社の名前が気にくわない。建築してリースする恐れあり。」 | |
| ▽ | 指導調整室長「4月早々に7回目の説明会を予定。」 | |
| ● |
審査会「周辺地域のことも考えて、施主と地元住民との調整が出来ない間は、審査せず。」 | |
| 平成2年5月中旬・第2回審査会開催通知を受理(文書) 平成2年5月30日頃・地元住民渋谷会長ほか、委員を訪問。 |
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| ▽ | 建設に反対の意向を表明。 | |
| ▽ | 4月早々の調整は流会。 | |
| ▽ |
ラブホテル禁止地域・旅館業法における規制地域であることを考えて欲しい。 | |
| 平成2年5月1日・地元住民松戸市住宅課を訪問。桜井建築部長・早川指導調整室長と会談。 | ||
| ▽ |
地元と施主との未調整伝達。教育、住宅地域にホテル建設の不適、矛盾を説明。 | |
平成2年 同 日・審査会委員数名も地元と施主の未調整を確認。 |
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| ▽ | 住宅課に5月2日の審査会の開催延期を意志表示。 | |
平成2年5月2日・審査会開催 |
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| ▽ | 「未調整では開催せず」にも係わらず開催。理由説明なし。 | |
| ▽ | 審査会は「ラブか否か」の審査のみ。 | |
| ▽ | 事務当局「これ以上施主を待たせることは出来ない。」 | |
| ▽ | 事務当局の「以前の陳情は生きている」発言の確認。 | |
| ▽ |
委員「事務当局が図面審査の結果、条例上ラブにあらずを確認。もって審査会に上程。審査会がラブにあらずとするも委員には責任なし。」 | |
| (?? 本町ジャーナル) | ||
| ▽ | 審査会委員:申請図面の虚偽・不備を指摘。 | |
| ▽ | 申請図面の虚偽・不備を審査会事務局確認。 | |
| ▽ | 地域性の問題、図面細部については審査なし。 | |
| ▽ | 審査会の公開性についての動議。 | |
| ▽ | 審査会長「審査会は秘密会のようで秘密会でない。」 | |
| ▽ | 委員「審査会は和気藹々と審査するべし」 | |
| ▽ | 委員「和気藹々は審査終了後にするべし。」 | |
| ▽ | 委員「未調整の状態での審査会開催は無効」 | |
| 「虚偽の図面は審査に値せず」 | ||
| 「審査をしても条例第2条関係別表2項にあたり、 これは(いわゆる)ラブホテルである」 |
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| ● |
会長決定(審査会決定にあらず)「可及的速やかに施主に図面を修正させて次の審査会を開催。」 | |
平成2年5月2日・地元住民、建設反対を市長に陳情。 |
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| 平成2年5月6日・委員より公開質問状(市長・審査会長・住宅課長・社会教育課長) | ||
| 平成2年5月14日・地元住民:市長に公開質問状・面会約束あるも市長不在。 | ||
| ▽ | 地元住民:秘書課に二三ヶ丘幼稚園の意見書を提出。 | |
平成2年 同 日・地元住民:審査会会長に陳情書提出。 |
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| 平成2年 同 日・地元住民:松戸市社会教育課に陳情書提出。 | ||
| 平成2年5月19日・地元住民:千葉県知事、松戸保健所、市長、審査会長に公開質問状。 |
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| 平成2年5月24日・松戸保健所より回答書。 | ||
| ▽ | 「ホテル二ツ木の事前審査申請はなされておらず」 | |
平成2年5月25日・市長より回答書(松建住第81号)。 |
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| ▽ |
「松戸市の条例の在り方は、その時代の社会的状況等を十分考慮して、かつ法律との整合性を留意して行なう・・」。 | |
| ▽ | 「周辺地域の問題については、審査会での審査の答申を尊重・・」。 | |
| ▽ | 「旅館建設に対する近隣住民の意向、地域環境については承知」 | |
| 平成2年5月28日・審査会開催 | ||
| ▽会 長: |
「今審査会において関係書類、審査会宛公開質問を一括審議する。」 | |
| ▽事務局: | 施主の修正図面、追加図面を提出。 | |
| ▽委 員: |
「かつて指導調整室長は幼稚園も了承との発言に反し、幼稚園からの意見書が提出されたことの理由はなにか。」 (※幼稚園も了承していたとは矛盾している) |
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| ▽事務局: |
事務局「幼稚園関係者も説明会に同席していた。」旨の答弁。 | |
| ▽委 員: |
委員「事務局が地元住民に言った『過去の署名が生きている・・』についての説明されたい。」 | |
| ▽事務局: | 「陳情の精神は生きている・・。」旨の答弁。 | |
| ▽委 員: | 「本件は風営法に抵触する。」 | |
| ▽事務局: | 「条例第2条第2項により審査。ラブホテルには該当せず。」 | |
| ▽委 員: | 「条例より法律、政令が優先するはず。」 | |
| ▽会 長: |
「本審査会は強引な審査会決定をせず。審査会の答申によりいかなる意志決定をするかは市長の判断。市長宛の委員の意見書も可。」 | |
| ▽委 員: | 市長宛意見書提出を意志表示。 | |
| ● | 審査会:審査未了、次回に継続。次回において決定を意志表示。 | |
| 平成2年5月30日・千葉県知事(千葉県衛生部)より回答書。 | ||
| ▽ | 「ホテル二ツ木の事前審査申請はなされておらず。」 | |
平成2年6月2日・委員:住宅課長と面談。 |
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| ▽ |
委員:意見書のために、審査会議事録、未編集のテープをおこしたものを要請。 | |
| ▽ | 住宅課長:拒否 | |
| ▽ | 委員:文書にて要請を意志表示。 | |
平成2年6月4日・委員:審査会に要求書提出。 |
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| ▽ |
議事録、未編集のままテープを起こしたもの提出を文書にて要請(期限6月9日)。 | |
平成2年同 日・ 住宅課指導長調整室より、6月16日に審査会開催の電話連絡。 |
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| 平成2年6月16日・委員:審査経緯および意見書を提出。 平成2年6月16日・審査会開催(予定) |
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| 戻る | ||
| 3 | |
| (仮称)ビジネスホテル二ツ木の松戸市条例第十三号に基づく審査に関する意見書および質問状 | |
| (配達証明付郵便による) | |
私は、「旅館等の建築に関し必要な事項を定め、もって良好な生活環境および青少年の健全な教育環境の保護に寄与すること」を目的とする松戸市条例第十三号「松戸市ラブホテル建築規制に関する条例」第十三条によって規定された「松戸市旅館等建築審査会の委員」として、平成二年三月十五日、同年五月二日、同年五月二十八日の三回にわたり開催された松戸市二ツ木字向台一七三七番地に建築予定の仮称「ビジネスホテル二ツ木」の審査に関して、つぎの意見を申しあげ松戸市長、審査会長の御見解を求めるものであります。 |
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| 一・審査会 | |
| 松戸市旅館等建築審査会(以下、単に審査会という)は、松戸市ラブホテル建築規制に関する条例(以下「本条例」)という。)に基づき、市長が当該計画が、ラブホテルの建築に該当するかどうかについて審査する際に、市長から諮問を受ける機関である。 「市民の良好な生活環境および青少年の健全な教育環境の保全に寄与すること」を目的とした本条例を、真にに実効性あるものとするためには、審査会の果たす役割が極めて重要であることは、いうまでもないことである。 |
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| 二・本年三月十五日の審査会の決定 | |
| 平成二年三月十五日に開催された、平成元年度第五回審査会において、(仮称)ビジネスホテル二ツ木」および他の二件のホテルの建築に係わる旅館等建築審査申請の審査が行なわれた。他の二件については、建築申請地における問題もなく、審査会は、本条例に抵触していないとの結論を出した。 しかし、(仮称)ビジネスホテル二ツ木(以下、本件予定建物という。)については、地元住民と、施主との間に問題が生じており(別紙「ラブホテル建設反対に関する陳情書」参照。)しかも、当委員会担当である建築部住宅課指導調整室長の早川氏の仲介で、施主と近隣住民の話合いが、過去六回にわたり行なわれているにも拘わらず、いまだに解決がつかずにいるということが明らかになった。 そこで、審査会は、本件予定建物の施主と近隣住民との間で、ラブホテル建設反対問題が生じていることが明らかな状況にある以上、現時点で、本件予定建物が、「ラブホテル」であるかどうかを決定するのは不適当であることから、右早川氏に対し、再度調整の努力をするよう依頼し、また施主と近隣住民の調整が出来た段階で、本件予定建物の審査をすることと決定した。本条例が、市民の良好な生活環境および青少年の健全な教育環境の保全に寄与することを目的とする以上、審査会が、近隣住民の意志を尊重し、施主と近隣住民の調整が出来ることを期待するのは当然のことであり、本決定は本条例の趣旨に合致すると言うべきである。 |
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| 三・本年五月二日の審査会 | |
| 審査会会長渋谷新太郎氏は、本年五月二日、施主と住民の調整が出来た段階で本件予定建物の審査をするという、本年三月一五日の決定に反して、強引に審査会を開催し、開会直後に述べた私の意見「地元住民と施主との調整が出来ていないことは、地元住民の審査会委員への直接の訴え、また市当局への陳情等で明白である。三月十五日の決定を覆し、本日審査会を開催した理由はなにか」という質問に対し「議事において明確にする」と述べたまま、審査を開催され、その後もそれに対する明解な回答をしなかった。 そして「施主が工事を急いでいる。」「ラブホテルと決定することによって、審査会が損害賠償の訴訟を提起されることの恐れ」のみを強調し、審査会としては、早く本件予定建物が「ラブホテル」に該当せずとの決定をすべき、との趣旨の説明を繰り返すのみであった。 しかし、本件予定建物申請に関し以下の問題点があることが判明した。 |
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| @ |
施主が保健所に提出した書面には、二三ヶ丘幼稚園との距離を明示する案内図に、意図的とも思える虚偽の図面が書かれている。 |
| A |
図面には、敷地求積図と面積表がなく、これでは建坪率、容積率を計算する基準がない。 |
| B |
また、建築業者の住所が、本店の住所となっていない。 「施主をこれ以上待たせることは出来ない」としながらも、こうした事実の判明によって、審査会長は施主が可及的すみやかに図面を修正し再提出させる旨、審査会事務局に命じて、審査会は終了した。 |
四・五月二八日の審査会 |
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| 施主によって訂正された案内図、および敷地求積図、面積表が加えられた図書によって審査会は再開されたが、本件審査に関して今までに提出された質問状等文書も一括提出された。その中には、五月六日付の私が松戸市長、澁谷審査会長、春日川住宅課長、小林社会教育課長に宛てた公開質問状、五月十九日付の地元住民の公開質問状、また五月二十一日に出された日暮のホテル「○○○」のラブホテル化に関する松戸地裁の判決文も提出され、澁谷審査会長は、こうした質問状の回答も一括審議するとした。 あたかも形だけは慎重審議の様を呈しているが、一括審議をするとした公開質問に対する明解な回答はなされず、また未審議のものもあり、私は私の記憶、記録によって次の意見を述べ、再度回答を求めるものである。 |
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審査会における問題点 |
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| 1・ | 周辺地域に関する問題点(五月六日の公開質問状より) |
| @ | 二三ヶ丘幼稚園 |
| 本件予定建物敷地から約一〇〇メートルの距離に、二三ヶ丘幼稚園が存在する。本件予定建物が青少年の健全な教育環境を害する危険性は非常に高いのではないか。 | |
| A | 上の台公園 |
| 本件予定建物敷地から一〇〇メートル以内の距離に、上の台公園が存在する。本件予定建物が青少年の健全な教育環境を害する危険性は非常に高いのではないか。 | |
| B | 蘇羽高神社および松尾芭蕉の句碑 |
| 本件予定建物敷地から、道路をはさんですぐ隣に蘇羽高神社があるが、この神社は、由緒ある美しい神社である。松戸市役所が、平成二年一月に発行した「まつどガイドマップ」は、この神社を、松戸の歴史、史跡としてカラー写真入りで紹介している通りである。 さらに、この神社の中には、松尾芭蕉の句碑があり、右ガイドマップは、松戸の文学、文化として、やはりこの句碑をカラー写真入りで紹介している。 すなわち、本件予定建物敷地の周辺は、社会教育的にも極めて重要な地域と考えられるのではないだろうか。とするならば、この場所に本件予定建物の建築を認めることは青少年の健全な教育環境を害することになるのではないか。 |
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| C | 二ツ木台遺跡・二ツ木向台遺跡 |
| 本件建築予定建物敷地から一〇〇メートル以内の距離に、二ツ木台遺跡および二ツ木向台遺跡がある。 松戸市教育委員会が一九七六年に発行した松戸市文化財調査報告第六集「松戸の遺跡」図版Wの三十一の地域内に含まれており、本件予定建物敷地の周辺は、社会教育的にも極めて重要な地域と考えられる。とするならば、この場所に本件予定建物の建築を認めることは、青少年の健全な教育環境を害することになるのではないか。 |
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| D | 住宅地域 |
| 本件予定建物敷地は、第一種住居専用地域と道路を挟んだ場所に位置しており、周辺は、落ち着いた住宅街である。 市民の良好な生活環境を保全するためには、このような地域に本件予定建物を建設するのは、好ましくないのではないだろうか。 |
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1・周辺地域に関する問題点の意見および質問 |
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| ▼ |
「当審査会は、ラブホテルか否かを審査するだけでよし」とする意見もあったが、「条例の目的」に基づき「周辺地域の問題も審議の対象とするべきである」というのが私の意見である。 |
| ▽ |
五月十九日付の地元住民からの公開質問状に対し、市長は五月二十五日付の回答書の3において「御指摘の旅館等の建築に関する地域環境との調和に関することについてのお申し越しについては、この旅館の建築計画について、現在、松戸市旅館等建築審査会において、同条例に定めるラブホテルに該当するかどうかについての審査を諮問しておりますので、その答申を尊重し、対処いたしたいと存じます。」としてある。これは諮問者たる市長が審査会に対し周辺地域についての審査もふくめた答申を期待したものとは考えられないか。 |
| ▽ |
条例第三条はラブホテル禁止区域を特定し、また第八条は市政地域外において旅館等(ラブホテルではない)を建設しようとするものは市長に届けなければならないとしている。 |
| ▽ |
また第九条は、市長は前条の規定(第八条の規定)の届け出に係わる計画について、「当該地域の周辺地域の生活環境および青少年の健全な教育環境の保護を図るうえで、特に必要があると認める場合は、当該届け出をしたものに対して、必要な指導および勧告をすることが出来る。」としてある。 |
| ▽ |
また「ラブホテルか否かの判定」に対しても、条例第二条の別表は、「総合的に見て、周辺地域における良好な生活環境および青少年の健全な教育環境と調和しない旅館等の形態、意匠、屋外広告物当を有するもの」としてある。 |
| まさにその周辺地域の環境の実体を無視した審査は、審査に値しないというのが私の意見である。 私はこの条項からしても「地域性の問題は本審査会でも検討するべきである」と発言した。 この発言に対し事務局は、「これは規制地域外の場合であって、委員は誤解している」との答弁をした。 私は、「規制地外であってもこうした指導、勧告が出来るのである。本地域は旅館業法においてはあらゆる宿泊施設が慎重に検討されなければいけない地域であり、松戸市の条例においてはすべてのラブホテルの規制地域である。したがって本件においては、周辺地域の問題についても触れるべきである。」旨を発言した。 |
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| ▼ |
本地域が、本条例のみならず、旅館業法にも規制される地域にあることを考え、またこの市長の回答書からしても、本審査会が、周辺地域について絶対にあらゆる関係部署、機関の意見を聴取し、それに基ずいた慎重審議をするべきであり、単に「改正前の風営法に基づく条例」によってラブか否かの判断にとどめることは、松戸市民を正に愚弄するものと同時に、施主が本審査会に続いて申請する県に対し、松戸の審査会、および審査委員の無能、無力を知らしめることになりはしないかと憂慮するものである。 この意見と共に、審査会長および市長の見解をお聞きしたい。 |
| ▼ |
審査会委員より「かつて調整室長は、二三ヶ丘幼稚園関係者も了解しているといったが、本日の資料によると本年五月十四日二三ヶ丘幼稚園主、および園長から、『現在計画中のホテルが建築されることによって幼児教育のための環境が著しく阻害される恐れある』旨の意見書が出ているがこれはどういうことか」との質問に対し、私の記憶によると、調整室長の回答は、「以前市が仲介した施主と現地住民との説明会を開催した際、幼稚園主および関係者も出席していて、今後協定書を結ぼうという意向は承知している」というものであった。 要するに地元住民との説明会の際に幼稚園関係者も出席していたことのみを持って、了解と発言した」趣旨の答弁をしたが、これはとんでもないことである。 説明会に出席したことのみを持って承認したとされたり、審査会を開催した、膨大な審議資料を提出したことのみを持って慎重審議をした、とされたのでは市民はたまらないであろう。ご承知はご承認ではないはずである。 それとも松戸市においては、知ったことは了承したことになるのか。 この点に関して市長および審査会長の見解を問う。 |
5 |
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| 2・近隣住民に関する問題点(五月六日の公開質問状より) | |
| A |
本件予定建物の建築場所は、昭和五十九年頃にも別件のラブホテル建築問題が生じ、その際近隣住民は、三六九一名の反対署名を市長に提出している。 ところで、早川氏は、近隣住民に対し、「本件予定建物についても、前回の署名が生きているから、あえて反対運動をしたくともよい」、との説明をしたようである。近隣住民は、のちに、別件のものについては反対署名を流用できないことを知って愕然とし、当局に不信感を持つとともに、あわてて反対署名を集めているとのことである。 これが事実なら、まさに市当局が、建築反対運動を押さえるために、近隣住民を欺いてと言われても仕方がないのではないか。 市長および審査会は、この事実の有無、および早川氏の発言の真意および発言の指示者を調査するべきではないか。 |
2・近隣住民に関する問題点に関する意見および質問 |
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| ▼ |
この質問に対し、委員より事務局に対し質問がなされたが、事務局の答弁の要旨は「反対の署名の精神は生きている」趣旨のものであり、行政に対する陳情等に際しての法的実効性について、なんら言及されたものではなかった。 これでは五年にわたり、松戸市の方針に基づく周辺地域の清純な環境に対して強い関心をもち続けた地域住民にとっては、正に欺かれたと感じられても仕方がない発言である。 調整室長の発言を多くの地元住民が同時に聞いたことを思えば、松戸市に対する不信感を取り除くためにも、そうした誤解を生じせしめたことに対し、地元住民に謝罪すべきであると思う。これに関して、市長および審査会長の見解を問う。 |
| 3・施主に関する問題点(五月六日の公開質問状より) | |
| B | 施主 |
| 近隣住民の調査によると、本件予定建物の施主である東京○○○ビル株式会社の代表取締役○○○氏は、北松戸に所在するラブホテル「○○○○○○」を経営する会社の代表取締役である、とのことである。 当初、○○氏は近隣住民に対し、「ホテル経営の経験はまったくなく、新しい事業としてホテル事業を推進したい」旨の説明をしていたが、近隣住民が右の事実を指摘したところ、しぶしぶ右事実を認めたそうである。 このような経過がもし実在するのなら、○○氏が、いくら本件予定建物をラブホテルとはしないといっても、近隣住民が○○氏に不審感を持つのは当然であろう。 また、審査会としてもこれが事実なら○○氏が経営する会社が、本件予定建物をラブホテルとして経営する可能性は極めて高いと考えるのが常識であり、本件予定建物が、ラブホテルか否かを判断する際の重要な資料となると考えられる。 したがって、審査会は、「○○○○○○」がラブホテルであるのか、○○氏は、「○○○○○○」を経営する会社の代表取締役なのか、また近隣住民に対し、どのような説明をしていたのかを、調査するべきではないのか。 |
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| 3・施主に関する問題点に関する意見および見解を問う | |
| ▼ |
この質問に対しては、地元住民が施主が「○○○○○○の経営者であることに怒っている。」(審査会においては単に感情的問題かのように取り扱われた。)旨のみの意見がなされただけで、なんら審議らしきものは行なわれていなかったと記憶する。 公開質問状に述べたこと、また五月二十一日の「○○○」の判決、および日暮の住民と「○○○」経営者とによって交わされた契約等によって、法によっては容易に決定づけられないラブホテルの概念について、ある種の見解が出来たと見るべきであり、ラブホテルの建築を規制する審査会としては、本件経営者がビジネスホルとすると主張するならば、今回の地元との協定書の盛られた点と○○○○○○の比較検討などによって、ラブホテルの概念について検討すべきとおもう。 この点に関し市長および審査会長の見解を問う。 |
| ▼ |
施主は地域住民の皆様へという念書を用意したという。そしてその中において施主は本ホテルをビジネスホテルとする証として地域住民に完成後は「全日本ビジネスホテル協会」に加入することを約束している。 しかし、全日本ビジネスホテル協会の規定によれば、松戸市において協会の会員として加盟のするためのホテルの客室数は30室以上である。それに対し、本件ホテルの部屋数は25で、正会員として全日本ビジネスホテル協会に入会することは出来ない。 こうしたを知らずに念書の準備に及んだのか、それとも、協会定款第6条第3項にいう「本協会の目的に賛同し、その事業を賛助するものであって、理事会において承認を得たもの」とされる賛助会員として加盟するのか、念書案作成に係わった住宅課指導調整室長の見解をお聞きしたい。 もし、本件施主が全日本ビジネスホテル協会に正会員として入会出来る設備のホテルを建設することをもって、本ホテルをビジネスホテルとするのなら、まず入会できる客室数を持ったホテルを計画するべきである。正会員として協会が出来なければ、いわゆるラブホテルと言われても仕方がない。 |
| ▼ |
また、本件ホテルの図面から、本件ホテルは駐車場から二機のエレベータにより、直接入室できる構造となっていることが明らかになった。 |
| 記憶によると事務当局より、「その件については条例第二条『玄関、廊下、階段、昇降機等の共用の施設等を通ることなく客室に入る構造を有するもの』はラブホテルであるが本件はそれには当たらない」という答弁があった。しかしこれはとんでもない認識違いである。 法、政令は市条例に優先するはずである。 風俗営業については「風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律、同法律施行令、同法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令」等によって定められており、同施行令第三条第二項第三号によれば「客の宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設(当該施設の内部を外部から容易に見通すことが出来るものを除く)に通ずる出入口を有する構造」を有する施設は「風俗営業者」の営む営業である。 最近のいわゆるラブホテルは、テレビカメラ等により駐車場への入車を確認し、部屋の表示案内板(部屋のカラー写真入り)を設置し、「ご希望の部屋のボタンをお押しください」等の指示をあたえ、案内板から鍵を機械式(自動販売機のように)に部屋の鍵をわたし、そのまま客室に直行させ、帰りは室内に用意されたエアーシューターによって、フロント係りは客と対面することなく料金の精算が可能で、客は登り降り別の二機のエレベーターにより、他の客と対面することなく駐車場に戻り、そのまま帰ることのできる構造が多い。 本件ホテルの構造は、まさにそうした使用法を容易に想像させるものであり、旅館業法による宿泊施設どころか、「風俗営業」の許可を必要とするものに近い。 市長は地域住民からの公開質問状に対する回答として、建築規制に関する条例の在り方について、「その時代の社会的状況等を十分考慮しつつ、かつ法律との整合性等に留意し、所要の措置を講ずる所存である」として、「市条例の弾力的運用」を示唆する回答をしている。 本件は松戸の審査会が終了すると、県によって、旅館業法および改正された風営法、政令で審査される。 審査会が、市長の回答する「その時代の社会状況、法律との整合性等に留意」することなく、改正前の風営法をその基礎とする松戸市の条例によって審査し、安直に「ラブホテルでない」と決定したとしたら、市長の期待を裏切ると同時に、次に審査をする県に対し、委員の不勉強と無責任を知らしめ、松戸市の審査会の名誉を傷つけることになるものと確信する。 昭和六十年に制定された松戸市の条例は、かつて流行したバンガロー風モーテルを対象にした規制条例であって、新風営法は同年、前述のように改正されているのである。 |
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本件は、その地域性の問題、その申請図面による問題、地域住民の当旅館建設反対の歴史の問題、仲介した市当局の不信感をもたれても当然の発言等、問題の多い案件であった。また事務当局から「本件の審査の遅延が業者に対し迷惑を与える」趣旨の発言がしばしばなされた。しかし、前述したように、この審査終了後建築確認に至るためにはさらに県(松戸保健所)による事前審査を受けなければならない。 本件は地元住民が千葉県知事、松戸保健所にも公開質問に及んだ問題である。 また新聞報道等によって多くの市民、県民の知るところである。 したがって、市条例による事前審査は慎重に行なわれるべきで、私は「場合によっては十年も二十年もかかってもいたしかたない」と発言したが、それに対し事務当局は、「さして問題がなければ速やかに答申を出すべきであると条例に書かれてある」と答弁した。 しかし本条例にはそのような記載はない。 |
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千葉県知事から松戸市社会教育課への問い合わせ、知事認可の二三ヶ丘幼稚園への問い合わせがこれから行なわれる前に、今回本審査会が地域性の問題を無視し、図面の慎重なる審査をせず、単に「ラブか否か」の決定を急ぐことは、たとえ春日川課長の答弁が条例に記載されており、「諮問を受けた審査会は別段問題無きときは速やかに結論を出すべき」とされていても、本件の如く「問題山積の件」については、すべての疑問点を徹底審議すべきであると思う。 以上意見と共に、松戸市長、審査会長、審査委員各位の御見解をお聞きしたい。 |
付記 |
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地元との調整が出来た時点で審査を行なうという、三月十五日の決定を覆して、調整の出来ていない状態で五月二日に審査を再開させた理由について、事務当局はは、「六回目の交渉の後、七回目の交渉に地元住民が出席せず、会議を流された」としているが、それが調整がついたということにはなるまい。その当時、早川氏の発言「以前の署名が生きている。」が地元で取りざたされ、早川氏および市当局に対する不信感が醸造されつつある時とも考えられる。 にもかかわらず、会議を流されたとして、地元に調整の意志なし、と見限り、未調整のまま審査会に上程するとは、乱暴過ぎる。 |
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ラブホテル禁止地域として厳重な規制地域を松戸市内に網の目のように張り巡らせ、いっぽうでラブホテルに該当するや否やについては、ラブホテルに該当するものを見出だすことのほうな困難なほど、本条例は不備である。 こうした地域に関する問題を抱え、また多くの反対者がいる中で、こうした条例の偏向とも言える解釈によって「ラブでない」という決定を望んでいるのではないか、と疑いをもたれるような審査態度は、地域住民、そして全市民から審査会、および、松戸市当局への不審を招くのみならず、上級審査機関に対しても松戸市および本審査会は誤解を招くことになるのではないかと憂慮するものである。 |
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審査および意見書の正確を期するため、私は三月十五日、五月二日、五月二十八日の議事録および未編集のテープをおこしたものを資料として文書により請求したが、その請求も無視され、不提出の理由も明確でないまま六月十六日、審査会は再開されようとしている。そこで私は私の記憶、記録によって本意見書を提出するものである。 |
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| ● |
委員(石井委員)から発言された「ラブホテルと決定されても責任は事務局にあって、委員に責任はない。」と言う発言は、委嘱されておきながら、その職務における責任を回避したものであり、言語道断と言うべきものである。委嘱されておきながら、私は知らないとは委嘱の意味を認識していないものの発言であり、無責任極まり無いものと思う。 |
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私は、「松戸市ラブホテル建築規制に関する条例」が目的とする「旅館等の建築に関し必要な事項を定め、もって良好な生活環境および青少年の健全な教育環境の保護に寄与する」ことのため、審査委員としての職務を全うする決意である。 |
| 平成二年六月 日 | |
| 松戸市旅館等建築審査会委員 稲葉八朗 |
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| 松戸市根本三八七ー五
松戸市役所内 松戸市長 宮間満寿雄殿 松戸市根本三八七ー五 松戸市役所内 松戸市旅館等建築審査会 会長 渋谷新太郎殿 |
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追記 |
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| 松戸市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則第三条によれば条令第四条第一項に規定する公開板は、二以上の道路に接する場合にはそれぞれの道路に面する場所に設置しなければならない旨規定している。本件施主は蘇羽高神社側には設置していない。 これは松戸市条令第四条「旅館を建築するものは、(中略)届出をする前に当該計画の内容を表示する公開板を当該敷地に設置しなければならない」に違反している。一枚の公開板で、本審査会に審査申請をなしたということは明かに違法である。 |
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| 平成2年6月19日、松戸市議会6月定例会において町山議員(注・故町山宏之議員)はつぎのような質問をしました。 | |
| (一般質問における、政友クラブの町山議員の質問および当局の答弁要旨) 松戸市議会会議録検索システム 平成2年6月19日 通告番号18番 |
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| 町山議員: |
6月16日、「松戸市旅館等建築審査会」が開催され、二ツ木のホテルの審議がなされた。6月16日の同審査会の審査状況と内容についてお聞きしたい。 また決定に際して、審査会は市長に対し、条件もしくは要望事項はあったのか。あったとしたら、その内容はどのようなものだったか。 |
| 建築部長: |
松戸市旅館等建築審査会は「(仮称)ビジネスホテル二ツ木に係わる旅館等建築審査会申請の審査案件については、住居地域の環境を守る会から、『将来いわゆるラブホテル(主として異性の同伴を目的としたホテル)に転用されるか、または、ラブホテル的不健全な使われ方をする可能性が十二分にあると危倶している。』旨の申し出がなされていることを考慮し、本件の申請人に対して、かかる同会の危倶の念を払拭することの指導をされることを要望します。」という要望事項を付けてラブホテルでないでないことを市長への答申とする。 |
| 町山議員: |
本年5月21日、松戸市日暮の「ホテル○○○」のラブホテル化に反対する、八千人の周辺住民の代表が起こした、訴訟の判決がでた。 判決は新聞報道の見出しによれば、「ラブホテル化は不当」、「ラブホテル化は協定違反」、「ラブホテルを改善せよ」、等住民の全面勝訴となった。 ところで、「ラブホテル化された」といわれる、この「日暮のホテル」は、かつて松戸市旅館当審査会で審査され「ラブホテルではない」と決定されたものである。しかし、結果はこのようにラブホテル化されたといわれている。 これでは審査会が答申を出し、市長はその答申に何の自分の判断も加えず「ラブホテルでない」と決定を下し、結果としては、周辺住民に精神的にも、経済的にも莫大な負担をかけた、と言われても仕方がないと思われる。 市長は「旅館等建築審査会」の要望にどのように応えるつもりか。 また、聞くところによると、 6月16日の審査会における決定事項は、 |
| ◆ | 審査未了の中で、突然、こうした要望を出す動議がなされ、 |
| ◆ | まったく強引にその動議は可決され(議長権限で)、 |
| ◆ |
その動議の採決においても、賛成挙手1、反対挙手1であるにもかかわらず、某審査委員から「挙手しないものは賛成とする」旨の意見が出され、 |
| ◆ |
審査会長はそれを受け、それに反対する委員の声も無視して、まったく市長から諮問を受けている審査会とはとても思えないような状態の中で、決定されたそうである。 また、審査会は秘密会のようなものとされ、 |
| ◆ |
審査内容については、審査委員も議事録を見せてもらえず、またテープも聞かせてもらえない、というような話も聞いた。 もちろん、地元住民は何も知らせてもらえず、「まったく闇の中で、大切な地域環境が決定されていくのを、だまって見ているより仕方がないのか」という声も聞いた。 また審査会の中では、 |
| ◆ |
「こうしたことに反対するのは、ごく一部の人達だ」という意見が出るとのことである。 |
| 本日、私は現地住民の方々から、今後県議会、市議会に陳情するための諸名簿の一部をあずかっている。(陳情署名を見せる)。これがほんの一部の人のすることだろうか。 こうした審査会での話が本当なら、審査会の在り方として、まったく、常識では考えられないことである。 私はこうした噂が本当とはとても思えないが、本当に審査未了のものはなかったのか。またそうした審査が行なわれたのかどうか、お尋ねする。 |
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| 市長答弁: |
審査会は私が諮問する機関である。諮問の結果を尊重して結論をだすつもりである。しかし、まだ答申は来ていない。 私は審査会に出席したことはないので、審査経緯については知らない。 |
| 町山議員: |
この二ツ木のホテルも、マンション建設問題も、「土地を商品と考える業者」と、「土地は永住の場と考える住民」との考え方の相違が、問題の原因とも思われる。 施主、および建築業者は、たとえ反対者があり、建築までに余分な予算、その他の負担がかかったとしても、その目的は営業である。 時によっては、そうした出費、負担も事業計画の経費の一部と考えることもできる。 しかし、住民は運動費が経費として税務署に認められたとは、聞いたことがない。 また、環境が悪くなったからといって、住民税が安くなったとも聞いたことがない。 【6月18日の朝日新聞の記事「ビジネスホテルを建てると言いながら、実際にはラブホテルとして営業する。こうして法の網をくぐり抜けたホテルが地元住民と各地でトラブルを起こしている。そんな中、地裁松戸市部で5月22日、松戸市日暮のラブホテルに対し、『協定書通りのビジネスホテルに改善せよ』とした住民側勝訴の判決が出た。・・・以下略」】 条例の在り方も問題である。条例が出来て以来、条例によってラブホテルと認定されたものが今までひとつもない。これについて良く考えていただくことを要望する。 |
| 以上のような質疑応答がありました。 | |
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