| 地方官僚の無知・無能力・無責任から生まれた条例によって、 | |||
| 清純な住環境が破壊された例 | |||
| ラブホテルの建て方教えます?条例 松戸市建築部 (現都市整備本部) 住宅課 | |||
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二ツ木の住環境、教育環境に関する審議の陳情書 |
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| 松戸市二ツ木字向台○○○○番地に建築予定の仮称 「ビジネスホテル二ツ木」
のホテル営業許可申請の件について、つぎの理由どおり陳情いたします。 |
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| 1・ |
現在、松戸保健所に対し、その施主より右同所におけるホテル営業の事前審査申請許可申請等、当該手続きを進行させる過程にあり、それに先立ち、松戸市条例13号の規定に従い、当該ホテルが 「ラブホテルであるかいなか」 を審査の最中にあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私達は以下の諸事情に鑑み、その営業がなされることに強く反対するものであります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2・ |
当該申請者は、本件は 「ビジネスホテル」 であると称しておりますが、そもそも旅館業法による許可は 「ホテル営業」 との概括的名称 (同法第2条) のもとの付与されるものであって、いわゆる 「ビジネスホテル」 「ラブホテル」 等との区別はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 解説:本町ジャーナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よって 「ビジネスホテル」 と称して申請された場合でも、一端その営業許可がなされたときは、これが、いわゆる 「つれこみホテル」 「ラブホテル」 として営業される恐れは免れえないものであります。 これはさる5月22日、新聞で報道された松戸市日暮のホテルのラブホテル化に関して出された千葉県地裁松戸支部の判決からみても明瞭であります。 それゆえ、旅館業法においては、「事業者は建築基準法に基づき、建築確認申請を行なう前に、旅館等の建築予定地の属する市町村を管轄する保健所長に、事前協議を申請しなければならない」 としてあります。 そしてその旅館の施設の設置場所の周囲100メートル以内に、学校教育法による学校等の施設、社会教育法による社会教育施設、児童福祉法による児童福祉施設がある場合、「その設置によってそれら施設の清純な施設環境が著しく害される恐れがある」 のを認めるときには、都道府県知事 (本件では保健所) は、その許可を与えないことが出来ると定め (第3条第3項) かつ、右恐れの有無につき、許可するか否かに先だって、教育委員会などの意見を求めなけれなければならない旨義務づけ (第3条第4項)、もって地域の清純な環境の確保を図るべく厳しく規制しております。 |
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| また、松戸市は 「松戸市ラブホテル建設規制に関する条例」 において、学校教育法第1条に規定する学校等の敷地の200メートル以内の区域においては、ラブホテルを建築してはならないとし (第3条)、当該計画が、ラブホテルの建築に該当するか
どうかについて市長の審査を受けなければならず、その審査については松戸市旅館等建築審査会に諮問しなければならない (同5条) と規定し、重ねて地域の市民の良好な生活環境および青少年の健全な教育環境の保護を図っております。 |
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| 3・ |
ところで、この度の設置場所は、二三ヶ丘幼稚園から約80メートルの距離にある ばかりか、松戸市社会教育課の発行する 『松戸の遺跡』 において遺跡の包蔵地区とされております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じく約100メートル以内の距離に、松戸の文化財である二ツ木台遺跡および二ツ木向台遺跡、さらに道路を挟んですぐ隣には、松戸の重要史跡である 蘇羽鷹神社、さらに松尾芭蕉の句碑など松戸の文化、教育施設が密集しております。 また児童福祉施設のある公園、松戸市の移動図書館 (みどり号) の開設地域でもあります。 加えて本件予定敷地は、第一種住居専用地域と道路を挟んだ場所に位置する、松戸の中でも落ち着いた住宅街であり、ホテル等がまったく似つかわしくない場所であります。 まさに、同地域一帯は、松戸市の将来を担う児童および青少年ならびに市民の教育文化の発展、さらに市民の良好な生活環境を保全して、清純な環境を特に確保しなければならない中心地というべきところであります。 もし同地に、「ビジネスホテル」 と称する本件ホテルの営業が許されるならば 「清純な環境を害する恐れ」 は明白であろうかと思うものであります。 |
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| 4・ |
本件申請者は松戸市旅館等建築審査会に 「ラブホテルに該当するか否か」 の審査を受けるための申請をなし、3月15日に同審査会において審査がなされましたが、私達の調査したところによりますと、当時、私達地元住民と本件申請者との話し合いによる調整はまだついておらず、審査会は地元との調整のつかぬうちは審議をしないと決定されたそうですが、その後まだその調整がまったくつかぬ5月2日、明解な再開催事由の説明もないままに、審査会は再開されたに聞き及んでおります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、5月2日、その審査の中において申請書類の虚偽を指摘され、5月28日、再度の審査がなされましたが結論を得るに至りませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5・ |
私達は5月11日、松戸市長にこの旅館の設置により二三ヶ丘幼稚園から提出された 「清純な環境が破壊される恐れがある」 旨の意見書および、前述したこの居住環境、 教育環境についての 「公開質問状」 を5月14日に手交する旨約束を取付ましましたが、約束の当日、市長(宮間市長)はおいでなさいませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そこで私達は、5月19日付け 内容証明で、千葉県知事、松戸保健所長、松戸市長、そして松戸市旅館等建築審査会に再度公開質問に及びました。 その回答書において、松戸保健所からは、ホテルに適した場所についての意見を求める手続きが完了していない旨、また松戸市長からは、地域の問題に関しても 「旅館等建築審査会において審議する」 旨のご返事をいただきました。 私達は、周辺地域に対する審査内容を知るべく市当局に電話で問い合わせいたしましたが、しかし、審査会でいかなる審議がなされたかは、回答を拒否されました。 |
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| 6. |
松戸市には 「市民の良好な生活環境および青少年の健全な教育環境の保全に寄与すること」 の目的とした条例第13号 「松戸市ラブホテル規制条例」 があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松戸市議会教育民生常任委員会におかれましては、以下の質問が松戸市条例第13号 「市民の良好な生活環境および青少年の健全な教育環境の保全に寄与すること」 の目的に合致した、市民の納得できる、明確なお答えが得られるよう、ご審議をお願いするものであります。 |
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| @ |
松戸市長は本件ホテルの近隣に、二三ヶ丘幼稚園が存在することを知っていたでし ょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知っているとしたら地域の清純な環境の確保を図ることと本件ホテルの建設は、矛盾するとは考えないでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A |
松戸市長は本件ホテルの近隣に、二ツ木台遺跡および二ツ木向台遺跡、さらに蘇羽鷹神社が存在することを知っていたでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知っているとしたら、青少年の健全な教育環境の保護および市民の教育文化の発展と、本件ホテル建設は矛盾すると お考えにならないでしょうか。 |
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| B |
松戸市長は近隣住民の大多数が、本件ホテルの営業許可に反対していることを知っているでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、近隣住民の声を、直接聴く機会を設ける意志はないのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C |
松戸市旅館等建築審査会は、審査会自らが決定した、「地元住民と当該申請者との調整が付かないうちは当該建物の審査をしない」 と決定したにもかかわらず、また私達が審査会会長と面会し、調整が付いていないことを伝達したにもかかわらず、5月2日に審査会を再会した理由はなんでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D |
松戸市旅館等建築審査会は本件予定建物敷地から約80メートルの距離に、二三ヶ丘幼稚園が存在し、本件予定建物が青少年の健全な教育環境を害する危険性は非常に高いとお考えにはならないでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E |
松戸市旅館等建築審査会は、本件予定建物の敷地の周辺地域について、どのように理解しておられるでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また本件予定建物の現地を実際に視察の必要性をおもちでしょうか。 もし視察の必要性がないとすれば、それはいかなる理由によってでしょうか。 |
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| F |
松戸市旅館等建築審査会は、本件審議が 「松戸市ラブホテル建設規制条例施行規則」 にもとずいて、関係者の意見を聴く必要のある審議とお考えにならないでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要なしとするならば、その理由をお聞かせいただきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G |
松戸市社会教育課は、本件予定建物の敷地の周辺地域の社会教育的重要性をどのように考えておられるでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H |
松戸市社会教育委員会発行の 『松戸の遺跡』 において、「本書に記された遺跡は、すべて、文化財保護法に言う周知の埋蔵文化財包蔵地に当たり、法の適用を受けます。」 とあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松戸市社会教育課は本件予定建物の建設がそうした周辺地域の社会教育的重要性と矛盾すると考えられないでしょうか。 もし矛盾しないと考えるなら、その理由はなんでしょうか。 |
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| I |
松戸市広報課は、『まつどガイドマップ』 において松戸の歴史、史跡として紹介された蘇羽高神社、松尾芭蕉の句碑と道路を挟んだ隣接地に旅館業法による宿泊施設が営業されることに、いかなる見解をおもちでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 署名の精神(※)だけでは、行政に対する実効性はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松戸市建築部住宅課はなぜ 「以前の署名が生きている」 などといって私達の陳情を押さえるような言動をなしたのでしょうか。 |
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| K | 松戸市建築部住宅課は、私達には審査内容を知らせてくれません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、業者に対しては、審査内容を知らせ、行政指導をし、結果本件施主は虚偽の図面を修正し、申請し直しております。 審査内容は業者にだけしか教えられないものなのでしょうか。 |
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| L |
5月19日付の地元住民からの公開質問状に対し、市長は5月25日付の回答書の3において 「御指摘の旅館等の建築に関する地域環境との調和に関することについてのお申し越しについては、この旅館の建築計画について、現在、松戸市 旅館等建築審査会において、同条例に定めるラブホテルに該当するかどうかについての審査を諮問しておりますので、その答申を尊重し、対処いたしたいと存じます。」 としてあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市長は審査会に地域の問題に対しても審査の答申を要求しております。 松戸市旅館等建築審査会の5月28日の審査において、周辺地域の問題はいかに審議されたのでしょうか。 |
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| M |
審査会委員より 「かつて調整室長 (当時の住宅課指導調整室長) は、二三ヶ丘幼稚園関係者も了解していると言 ったが、本日の資料によると本年5月14日二三ヶ丘幼稚園主、および園長から、 『現在計画中のホテルが建築されることによって幼児教育のための環境が著しく阻
害される恐れある』 旨の意見書が出ているがこれはどういうことか」 との質問に対 し、市当局の回答は、「以前市が仲介した施主と現地住民との説明会を開催した際、 幼稚園主および関係者も出席していて、今後協定書を結ぼうという意向は承知している」 というものであったそうです。 松戸市長は、承知したことは承認したことと、ご指導しているのでしょうか。 |
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| N | 建設部住宅課の御見解をお聞きしたいと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| O |
また、松戸市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則第3条によれば条令第4条 第1項に規定する公開板は、2以上の道路に接する場合にはそれぞれの道路に面する場所に設置しなければならない旨規定してあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本件施主は蘇羽高神社側の道路方向には設置していません。 これは松戸市条令第四条 「旅館を建築するものは、(中略) 届出をする前に当該計画の内容を表示する公開板を当該敷地に設置しなければならない」 に違反しております。 一枚の公開板で、本審査会に審査申請をしたということは明かに違法であり、こうした申請書類不備のまま受理した市当局の御見解をお聞きしたいと思います。 |
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| P |
松戸市議会教育民生常任委員会におかれましては、松戸市のうたう 「健康で文化的都市づくり」 の拠点とも言える当地区が 「ラブホテル化」 する恐れのあるホテルの営業にふさわしい場所かどうかに関する以上の質問に対し、市長、教育委員会、社 会教育部、広報課、建築部住宅課、松戸市旅館等建築審査会の御見解をいただくべ くご審議をお願いすると共に、この地域を 「市民の良好な生活環境および青少年の 健全な教育環境の保全に寄与する」 観点から、いかなる地域としていくかについて慎重なご審議をたまわりたく、本陳情申しあげます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成2年5月 日 |
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| 松戸市議会議長 石井 肇殿 |
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| ※ 本陳情は継続審議となりましたがその後ホテルは建設されました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ○松戸市ラブホテル建築等規制条例 (原本) | ||||||||||||||
| 昭和60年3月30日 松戸市条例第13号・・・・ |
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| (目的) | ||||||||||||||
| 第1条 |
この条例は、ラブホテルの建築等の規制に関し必要な事項を定め、もつて良好な生活環境及び青少年の健全な教育環境の保護に寄与することを目的とする。 | |||||||||||||
| (定義) | ||||||||||||||
| 第2条 |
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | |||||||||||||
| (1) | ホテル等 | |||||||||||||
| 旅館業法 (昭和23年法律第138号) 第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業の用に供する建築物をいう。 | ||||||||||||||
| (2) | ラブホテル | |||||||||||||
| ホテル等のうち、主として異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供するもので、次に掲げるものの一に該当するものをいう。 | ||||||||||||||
| ア・ |
総合的にみて、周辺地域における良好な生活環境及び青少年の健全な教育環境と調和しない形態、意匠、屋外広告物等を有するもの | |||||||||||||
| (???・・・本町ジャーナル)・・・ | ||||||||||||||
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| イ・ |
玄関が、塀、植栽その他これらに類するものにより、外部からの見通しが悪く、閉鎖的であるもの | |||||||||||||
| ウ・ |
玄関、廊下、階段、昇降機等の共用の施設を通ることなく客室に入る構造を有するもの | |||||||||||||
| エ・ |
フロントがロビーと一体でないもの | |||||||||||||
| オ・ |
フロントが利用客と常時開放的に対面できない設備又は構造を有するもの | |||||||||||||
| カ・ |
利用客が利用できる食堂 (調理室を含む。) 及びロビーの使用上有効な床面積が、それぞれ次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に定める数値に達しないもの | |||||||||||||
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| 本町ジャーナル | ||||||||||||||
| キ・ |
ロビーに接し、又は近接する場所に男女別共用便所を有しないもの | |||||||||||||
| ク・ |
ダブルベッドを備え置く客室の数が、すべての客室の数の3分の1を超えるもの | |||||||||||||
| ケ・ |
動力により振動又は回転するベッド、横臥がしている人の姿態を映すために設けられた鏡その他専ら性的好奇心をそそるために設けられた設備若しくは構造を有し、又は専ら性的好奇心をそそる物品で規則 (第1条の2) で定めるものを備え置く客室を有するもの ↓ | |||||||||||||
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