| アーケード管理規則 松戸駅前商工振興会 松戸サンナード |
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| (目的) 本規則は、松戸駅前商工振興会の松戸サンナード・アーケードならびに路面カラー舗装(以下 総括して「アーケード」という)の管理について必要な事項を定め、設置後の維持管理を円滑に運営することを目的とする。 |
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| (アーケードの保有及び管理) アーケードは本会の繁栄を期し、且つ顧客ならびに一般市民の権益のために本会において設置 し、完成後は本会がこれを保有し、その維持管理にあたるものとする。 |
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| (アーケード委員会) | |
| 1・ |
本会にアーケードの管理を行うためアーケード委員会を置く。 |
| 2・ |
アーケード委員会はアーケード会員総会の承認を得て、次の職務を行う。 (1)アーケードの維持保全に必要な措置 (2)アーケードの施設にかかわる安全対策 (3)維持管理費の算定と予算の編成 (4)事業計画ならびに予算の編成 (5)その他、アーケードの管理、運営定必要な事項 |
| 3・ |
アーケード委員会の構成は次の通りとし、アーケード委員は会員総会において選任する。 (1)委員長 1名 (2)副委員長 1名 (3)委員 若干名 アーケード委員の任期は1年とし毎年4月1日より翌年3月31日とする。 但し、重任を妨げない。 |
| 4・ |
委員会の通常業務を次のとおり分掌し、それぞれ担当者を定める。 (1)総務部 イ・委員会一般庶務 ロ・会員に対する連絡及び文書処理 ハ・会計業務(集会、帳簿、管理など) (2)企画部 イ・年度収支予算案及び事業計画案の作成 ロ・会員の認定とその変更の承認 (3)渉外部 イ・安全対策、交通対策の研究と実施 ロ・苦情処理及び事故処理 ハ・対外連絡及び文書処理 (4)管理部 イ・アーケードの点検と保全 ロ・街区の清掃と美観維持 ハ・その他アーケードの維持管理定必要な事項 |
| 5・ |
委員会は随時または定期的に委員会を召集しこれを総括する。副委員長は委員長を補佐し、 委員長事故ある時はこれを代行する。 |
| (アーケード会員) アーケードに面する店舗事業所の所有者またはその使用者及びアーケードに面して営業するも のはアーケード施設の受益者とみなす。(以下「会員」という) 会員は、会員総会に出席し議決に参加する権利を有し、この規則が規定する必要経費を負担す る義務を負うものとする。 |
| (アーケード会員総会) | |
| 1・ |
会員総会は委員会が召集し年一回開催するものとする。但し、アーケード委員会が必要と認める場合は、臨時会員総会を召集するものとする。 |
| 2・ |
会員総会はアーケード会員の三分の一(委任状を含む)以上の出席によって成立するものとし、出席会員の過半数の賛成によって議決するものとする。 |
| (維持管理費) | |
| 1・ |
アーケードの維持管理に要する費用は、アーケード会員の負担としアーケード委員会が算定し関係者に賦課する。 尚、維持管理費は各年度の実績と事業計画の予算に応じて増減し且つ、補修積立金を含むものとする。 |
| 2・ |
維持管理費の算定は、私有地の間口寸法、営業面積、均等割り地区割り及び特別評価割によるものとする。 |
| (会員の保全義務) | |
| 1・ |
会員はアーケードの維持保全のため、アーケード委員会の許可なくしては次の行為をしてはならない。 (1)アーケードの屋根に上がること。但し、緊急避難等の場合を除く。 (2)アーケードの屋根上へ物品をのせること。 (3)アーケードの店舗、家屋などから雨水を流すこと。 (4)アーケードを利用して設備を施し、または宣伝物を吊り下げること。 (5)カラー舗装の掘さく、取り壊しならびにコンクリートその他による変形、 変色などの行為。 (6)なし (7)前各号のほかアーケードの維持保全を妨げる一切の行為。 |
| 2・ |
前項の保全義務に違反して、アーケードを損傷した場合これにより請じたすべての損害をアーケード委員会散定額を賠償する責に任ずる。 |
| (会員の緊急措置義務) 故意または過失によりアーケードが損傷を受けた場合、会員はその加害者の確認を行い、速やかにアーケード委員会に報告、処理しなければならない。 この場合に受けた損傷については、アーケード委員立会いにもとに、加害者に対して正当なる賠償を要求するものとする。 |
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| (一時、取壊し復元等) | |
| 1・ |
建物の新築または増改築、地下埋設物の増改設工事のためアーケード、路面カラー舗装の一部を一時的に取り壊す必要が生じた場合には、あらかじめ、アーケード委員会に、その計画を報告して承認を受け取壊し、および復元に要する一切の費用をアーケード委員会に預託しなければならない。 |
| 2・ |
アーケードに面した建物について工事を行う場合にはアーケード路面カラー舗装に損傷を与えぬよう十分な措置を講ずるとともに、万一損傷を与えた場合には、その工事施工または依頼人がその復元費用を負担するものとする。 |
| (天災、その他の措置) 天災、その他非常災害によりアーケードに重大な変化を生じた時または、老朽化により全面的補修あるいは、建て替えが必要となった時会員総会の協議に依り対策を決定するものとする。 (清掃および点検) 街路の美観と清潔を保ち、設置の機能を維持するために定期的に清掃と機能点検を行うものとする。会員はこれに協力しなければならない。 (規則の改正) 本規則の改廃は会員総会の承認を必要とする。 (附則) 本規則は、昭和 年 月 日より実施する。 |