平成14年4月26日
松戸市長 川井敏久殿

松戸市本町
本町自治会


松戸駅西口マンション工事への 「開発行為」 適用に関する公開質問状 (14年4月18日付けをもって松戸市長受理)についての回答 (松都都住第29号 平成14年4月23日) について再質問

「当該地における事業計画では、都市計画法上の公共施設としての道路 (一般の交通の用に供する土地) の新設、改廃が伴うものではなく」 との回答を頂いたが、当方で改めて調査したところ、別添建築確認通知書 (昭和38年9月11日付け第1460号) において当該地内に建築基準法 第42条第2項の道路 が存在することが明らかとなった。(参照図

これにより当該道路を建築物の敷地に変更するということは 「都市計画法上の公共施設としての道路 (一般の交通の用に供する土地) の廃止を伴うもの」 となり 「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為と不可分一体のもの」 とは言えず 「開発行為」となるのではないか。

この道路の詳細について至急調査頂いた上で、開発行為に関する審査のやり直しを行い、改めて許可の要・不要についての回答をいただきたい。

また、当該区域内の道路の存在について、何故当方で指摘するまで解らなかったのか、についても明快な回答をいただきたい。

開発行為に関する審査基準について 「国及び県の開発許可制度に関する運用基準及び参考文献等を参考に審査しております。」 との回答を頂いた。

当方は、その運用基準および参考文献の写しを頂きたいと考えているが、その方法についてご教示頂きたい。
それとも、行政手続法第5条などに照らし、審査基準制定及び公開の必要性は無いとお考えか。
ご回答を頂きたい。

4月25日に 「公開質問状の回答において、丸紅には、口頭で開発にはあたらない』、旨連絡したそうだが、まだ疑問点があるので、文書による回答は出さないでもらいたい」 旨、公開質問状回答を持参した松戸市都市整備本部係官、および松戸市住宅課係官のうち、住宅課係官に電話で申し出たところ、「通常こうした事前協議に関する回答には文書は用いない」 という回答をいただいた。

しかし、これは 「都市計画法に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。」 としている建築基準法施行規則第1条の3第9項の規定に反し、添付書類の無いまま建築確認の審査を行っている、という旨の回答だったのか。

丸紅は5月中に着工したいとのことであり、4月22日に中部小学校に、工事車両通過に際して、通学路の安全性確保等についての説明に及んだとのことである。
(中部小学校および中部小学校PTAは、地域との未調整問題のほか、本件建築物が法的未解決問題を含んだものであることを理解し、丸紅及び施工業者の訪問を受けたが、書類を受領したのみに留めたとのことである。)

このように、松戸市担当部局も理解しているように、まさに丸紅マンション着工にむけて、カウントダウンの状況下にあることに鑑み、可及的速やかに、本件道路問題を含む開発行為について再審査され、ご回答いただきたく、お願いする次第である。

以下添付書類
























.

第二○荘 建築確認通知書

                                1988年10月3日


上記建築確認通知書添付図面

上記部分拡大図 


昭和52年12月 Aビル建築に際しての周辺土地図面



















@

A  建築基準法第42条2項道路および周辺家屋


上記赤色家屋左は建築確認済書に記載されたもの
右は昭和28年〜30年に建てられたもの(第一○荘)
B

丸紅株式会社が撤去したA氏宅への京葉ガス管(
赤線

   A氏宅への京葉ガス配管路 (赤線) 下図
 A氏作成
     丸紅株式会社への売却にあたり、平成13年末〜平成14年初に撤去

   B氏宅への京葉ガス配管路 (青線
    
大通りより配管


今までの経緯
.