松戸市建築基準法施行細則 昭和46年4月1日


(道路位置の指定申請等)
第17条



法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定 (変更・廃止) 申請書 (第15号様式) に道路位置指定 (変更・廃止) 申請図 (第16号様式) 及び次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 申請に係る土地の登記簿謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるもの


市長は、前項の規定による申請について道路の位置を指定したときは、道路位置指定 (変更・廃止) 通知書 (第17号様式) により当該申請者に通知するものとする。


法第42条第1項第5号又は第2項の規定により指定された道路その他の既存の私道を変更又は廃止するときは、前2項の規定を準用する。


(道に関する基準)
第17条の2政令第144条の4第2項の規定により定める同条第1項各号に掲げる基準と異なる基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 幅員は、4.5メートル以上であること。
(2)



道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所 (交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。) は、角地の隅角をはさむ辺を等辺とし、他の1辺の長さを3メートル以上とした三角形を道に含むすみ切りを設けたものであること。
(3)

縦断こう配が9パーセントを超える部分の路面については、車両のすべり止めを施したものであること。