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松戸よみうり記事 本町自治会へ |
一般質問 「まちづくりについて」 |
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| 7月4日 午後2時 通告番号25番 | ||||||||||||||
| 箕輪信矢議員 | ||||||||||||||
いわゆる「丸紅マンション」について |
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| 答弁者 松戸市都市整備本部・・・・・・・・・・・・ 大川邦和都市緑化担当部長 (答弁要旨 本町ジャーナル) |
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| 次に、いわゆる「丸紅マンション」についてお伺い致します。 現在、松戸駅西口のふれあい通りに面した敷地に、総合商社丸紅により、マンション建設の計画が進行しております。 地元住民からも様々なお問い合わせや質問が市にも寄せられていることと思いますが、私からも何点か質問させていただきます。 私が当該地においてマンション建設計画が進められていることを知ったのは、昨年の11月のことでありました。 私は一人で文書整理などをしていたように思いますが、副議長の職にあった我が会派 「21世紀クラブ」 の元構成議員が、会派控室に戻って来るなり 「これで松戸駅前も終わったな・・」 と発言しました。 私は、「一体、何の話なんですか」と問い掛けたところ、この計画の大まかな内容を伝えられたことで、この件についてはじめて認識をいたしました。 私はかつて、アーバンヒル跡地のマンション計画につきましても、松戸市の都市計画並びに要綱と合致していない計画に対し、市による何らかの対応により計画の変更を働き掛ける事はできないか、とお願いしましたが、結果的には何も改善できないまま計画は遂行され、私自身の無力を痛感いたしました。 その様なことが思い起こされ、この丸紅マンション計画に関してもこのまま進行してしまうんだろうという無力感の中で、正直なところ、特に調査や検討などといった行動には移りませんでした。 しかし、本年5月以降、本計画に対する住民の活動のなかに、行政も、そして議会としても注視するべきではないかと思われる意見が生まれてきたと感じています。 それらの情報は、インターネットを通じて個人的に得た情報であり、私に対する住民からの直接的な陳情や要求ではなかったことを、申し添えておきます。 つまり、地域性に偏った意識によって疑問視されていると云う事ではなく、極めて技術的な法的事務に関する疑問が、住民から提示されていると思うのです。 この1ケ月余りの期間、行政と一部住民の問で交わされた意見交換は、当該マンション計画を実施するにあたり、建築基準法第42条2項の適用を受ける道路の存在を前提として開発行為にあたるのではないか、という点に集約されてきました。 この1点を主な論点として、見方によっては膠着した議論となつていた為に、この主張を唱えるグループは丸紅が本市で事業を行うことそのものを否定している、との誤解も生じているようです。 しかし、私が云うまでもなく、一部の住民による独自の調査や活動は、当該地にマンションが建ってしまうことが将来の松戸市にとって良いことなのか、また高層建築物が立てられてしまうのならば、交通動線の確保や隣接地権者の為に道路を通して欲しいという点にあり、このいずれも納得できる考え方だと思うのです。 そしてなによりも、隣接地権者の意識にも急速に変化があったようにも感じられることもあり、以下の点について質問いたします。 |
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| 1. |
本計画について、都市整備本部企画管理室が地域住民と話し合いをはじめた当初、今回の計画敷地内において、昭和38年に建築基準法の道路として扱った経過が見つかるなど、審査に際しての調査不足と思われる点が見受けられると感じるのですが、本計画敷地内にかかわる、昭和38年以外の建築確認はきちんと把握されておいででしょうか。 把握されていない場合は、この土地について、どのような調査や判断を行いましたか。 |
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質問1の回答(大川邦和都市緑化担当部長) 現地調査・図面・航空写真より調査し、2項道路に該当しないと判断した。 |
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| 航空写真↓ (本町ジャーナル) | ||||||||||||||
枠内記事 (本町ジャーナル)
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| 2. | 昭和38年の建築確認で県が2項道路と扱った事実を、どのようにお考えですか。 | |||||||||||||
| 3. |
「2項道路」の要件は、「基準時における」道路の存在・建物の並び・幅員などがありますが、どのような要件を満たしていないと判断したのですか。 | |||||||||||||
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| 質問2と質問3 一括回答(大川邦和都市緑化担当部長) 昭和38年、千葉県主事は2項道路の存在を認めていた。 しかし、特別行政庁となった松戸市はその後、質問1の回答のように調査したが4m−1.8mの要件を満たしていないので、該当しないと判断した。 |
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枠内記事 (本町ジャーナル) |
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開発行為ってなに (本町自治会より) 左右の赤矢印は道路の両端 |
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| 再質問 住民側が出しているインターネットによれば、昭和52年(昭和53年)の建築図書の中には、建築基準法第42条2項道路とはっきり明示されているものが載っている。 ところが、松戸市の保存しているものにはそれがない、という。 建築図書の保存期間は3年。 したがって、当時すべてが提出された段階では、そうした図書もあったはずにもかかわらず、現在は建築概要図という詳細について記載の必要のないものだけしか残っていない。 このあたりは、さらに詳細にわたって再調査していただきたい。 |
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昭和52〜53年の建築図書 (敷地面積求積図・付近見取り図) の一部 |
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昭和38年に千葉県建築主事が認めた建築確認済書の一部 |
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| 再質問3の回答(大川邦和都市緑化担当部長) 昭和53年の建築確認での2項道路について、建築計画概要書により存在しないと判断した。 |
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| 4. |
以上3点の質問をしなければならないその背景には、冒頭にも申し上げましたように、地域をよりよいものとして発展させようという意識を行政と住民が共有できているのか、という不安があるのです。 そこで伺いますが、当該地がマンションになってしまうことは、これまでの松戸市の商業区域における考えからも妄当ではないと思うのですが、このような意識を行政としてもお持ちいただけていますでしょうか。 |
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| 質問4の回答(大川邦和都市緑化担当部長) マンションができれば、人が住み、商業区域中心点の活性化になる。 |
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| 再々質問 中心点の活性化は人々の流れ、行き交いがもたらすと思う。 マンションに住む人は固定化されている。 よって、マンション建設による商業地の活性化についての解釈(上記 マンションができれば、人が住み、商業区域中心点の活性化になる)はおかしいのではないか。 |
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| 5. |
この事も先程申し上げましたが、当該マンション計画の区画内の隣接地権者の中で、ご自身が応分の負担をすることで道路の確保や、丸紅が所有する土地との統合などを積極的に検討すれば、どのような代替計画を立てることが可能なのか、などを模索する意識が生まれてきているように感じます。 もちろん、丸紅計画の変更を求めるには、これまで或いはこれからの丸紅にかかる経費の負担や費用の弁償なども計らなければならないかも知れません。 しかし、住民が丸紅と交渉を行っていく際に、この地域が、そして松戸駅周辺が活性化されるような手法や知恵を最大限お与え頂くご努力を、市にお願いしたいと思います。そのような努力こそが、地域を守る地元行政体が最も求められていることだと思うのです。 そういった観点から、地域住民を支援して頂けませんでしょうか。 お尋ねします。 以上、5点についてを1回目の質問といたします。 ご答弁、宜しくお願いいたします。 |
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| 質問5の回答(大川邦和都市緑化担当部長) 事業者と地権者の合意が在れば、市は協力する。 |
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| 再質問 丸紅という巨大商社のプロ社員との説明会の中に、専門的知識のない住民を放り込むなどということになれば、丸紅にとっては赤子の手をひねるようなものだろう。 松戸市は住民のために、そうした説明会の際には、少なくとも槍一本でも武器として持たせるような援助を出来ないものか。(要旨) |
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| 再質問5についての回答(大川邦和都市緑化担当部長) 市は、丸紅の意向を確認し、住民と話したい。 |
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| 本町自治会へ |
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