| 松都都住第34号 平成14年5月21日 |
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| 本町自治会会長殿 |
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| 松戸市長 川井敏久 印 |
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| 「松戸駅西口マンション工事への「開発行為」適用に関する公開質問状についての回答について再質問」について(回答) |
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| 平成14年4月26日付けをもって受理しました標記の件につきましては、下記のとおり回答いたします。 |
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| 記 |
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| 1 | 質問事項1について | |
質問事項1 |
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| 「当該地における事業計画では、都市計画法上の公共施設としての道路 (一般の交通の用に供する土地)
の新設、改廃が伴うものではなく」 との回答を頂いたが、当方で改めて調査したところ、別添建築確認通知書 (昭和38年9月11日付け第1460号) において当該地内に建築基準法 第42条第2項の道路 が存在することが明らかとなった。(参照図) これにより当該道路を建築物の敷地に変更するということは 「都市計画法上の公共施設としての道路 (一般の交通の用に供する土地) の廃止を伴うもの」 となり 「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為と不可分一体のもの」 とは言えず 「開発行為」となるのではないか。 この道路の詳細について至急調査頂いた上で、開発行為に関する審査のやり直しを行い、改めて許可の要・不要についての回答をいただきたい。 また、当該区域内の道路の存在について、何故当方で指摘するまで解らなかったのか、についても明快な回答をいただきたい。 |
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| 回答 |
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| 事業区域内に建築基準法第42条第2項の道路が存在する旨のご質問ですが、同項の道路については、建築基準法施行細則第16条にその要件が定められているところであり、その該当性について再度調査確認しましたが、これに該当する道路として認めることはできません。 |
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| 2 | 質問事項2について | |
質問事項2 |
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| 開発行為に関する審査基準について 「国及び県の開発許可制度に関する運用基準及び参考文献等を参考に審査しております。」 との回答を頂いた。 当方は、その運用基準および参考文献の写しを頂きたいと考えているが、その方法についてご教示頂きたい。 それとも、行政手続法第5条などに照らし、審査基準制定及び公開の必要性は無いとお考えか。 ご回答を頂きたい。 |
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回答 |
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| 運用基準につきましては、お申し出があれば、随時差し上げることといたしております。 |
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| 3 | 質問事項3について | |
質問事項3 |
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| 4月25日に 「公開質問状の回答において、丸紅には、『口頭で開発にはあたらない』、旨連絡したそうだが、まだ疑問点があるので、文書による回答は出さないでもらいたい」 旨、公開質問状回答を持参した松戸市都市整備本部係官、および松戸市住宅課係官のうち、住宅課係官に電話で申し出たところ、「通常こうした事前協議に関する回答には文書は用いない」 という回答をいただいた。 しかし、これは 「都市計画法に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。」 としている建築基準法施行規則第1条の3第9項の規定に反し、添付書類の無いまま建築確認の審査を行っている、という旨の回答だったのか。 |
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| 回答 |
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| 電話でのご質問に対する回答は、宅地開発事業等に係る事前協議についてのものであり、建築確認申請に係る添付書類についてのものではありません。 なお、本件マンション建築については、財団法人日本建築センターに確認申請がなされていることの通知を受けております。 |
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