平成14年5月22日
松戸市長 川井 敏久様
本町自治会

平成14年5月21日付松都都住第34号でいただきました、開発行為に関する質問に対する回答につきまして再度質問致します。
なお、既に市において判断済みの事柄についての質問であることから、勝手ながら5月末までにに回答を下さいますようお願い申し上げます。

質問事項1への回答について

回答

事業区域内に建築基準法第42条第2項の道路が存在する旨のご質問ですが、同項の道路については、建築基準法施行細則第16条にその要件が定められているところであり、その該当性について再度調査確認しましたが、これに該当する道路として認めることはできません。

質問

上記について、この判断を行うに際しどのような資料を根拠としたのか、また当自治会で収集した資料の一部下記@Aについても今回の事例に照らしてどのように考えるのかを示して頂きたい。

なお、2項道路に指定されているかを実際に判断する場合に、現況で判断する取扱いを行っているのであれば、「この章の規定が適用されるに至つた際」 としている法の趣旨にそぐわないものと思われるがこの点についてはどのように考えているのか。

@














昭和38年9月11日付け第1460号にて受理され、同年10月3日付で確認された建築確認において、その接道が当該事業区域内に存する建築基準法第42法第2項の指定による道路により行われた事実、及び、少なくとも昭和5年から昭和49年の地図昭和54年の航空写真において当該道路及びその道路を接道とする建築物が複数確認できる

(これは2項道路の指定要件の一つであると共に、建築基準法の前身というべき市街地建築物法 大正8年法律37号》 においても接道義務規定があったことを併せて考慮すると、現ふれあい通り側までを2項道路として捉える根拠の一つともなると考えられる)こと。

なお、既に廃止されているのであればその告示等について示して頂きたい。
(私道を建築基準法の道として取扱う必要がなくなった場合等で、当該道の廃止をしようとするときは、当該道に関する指定処分の撤回等の廃止処分及びその告示を行う必要がある。 (昭46.1.18住街発53)

「建築基準法第42条第2項に規定する指定道路」に関する行政例規)


参考
最高裁判決
H14.01.17 第一小法廷・判決 平成10(行ヒ)49 道路判定処分無効確認請求事件における判決理由(抜粋)

A



















「本件告示は、幅員4m未満1.8m以上の道を一括して2項道路として指定するものであるが、これによって、法第3章の規定が適用されるに至った時点において現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道のうち、本件告示の定める幅員1.8m以上の条件に合致するものすべてについて2項道路としての指定がされたこととなり、当該道につき指定の効果が生じるものと解される。

原判決は、特定の土地について個別具体的に2項道路の指定をするものではない本件告示自体によって直ちに私権制限が生じるものではない旨をいう。

しかしながら、それが、本件告示がされた時点では2項道路の指定の効果が生じていないとする趣旨であれば、結局、本件告示の定める条件に合致する道であっても、個別指定の方法による指定がない限り、特定行政庁による2項道路の指定がないことに帰することとなり、そのような見解は相当とはいえない。

そして、本件告示によって2項道路の指定の効果が生じるものと解する以上、このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路とされ、その敷地所有者は当該道路につき道路内の建築等が制限され(法44条)、私道の変更又は廃止が制限される(法45条)等の具体的な私権の制限を受けることになるのである。」


関係法令(抜粋)
建築基準法 第四十二条

この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。









この章の規定が適用されるに至つた際、現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル (前項の規定により指定された区域内においては、三メートル《特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル》 以下この項及び次項において同じ。) の線をその道路の境界線とみなす。


松戸市建築基準法細則 第16条
法第42条第2項の規定により指定する道は、一般の交通の用に供されるもので次の各号の一に該当するものとする。
(1)

幅員が4メートル未満1.8メートル以上のもので道としての敷地が明確なもの



質問事項2への回答について

回答

運用基準につきましては、お申し出があれば、随時差し上げることといたしております。

質問

基準を一部頂きたい。

また「建築物又は特定工作物の敷地としての土地の区画を変更する場合」とは「既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除去、設置が行われるにとどまるもので公共施設の整備の必要のないと認められる単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為」ではないとのことだが、では具体的にどのような行為を指すのかについてを平易な文
章で解説願いたい。



質問事項3への回答について

回答

電話でのご質問に対する回答は、宅地開発事業等に係る事前協議についてのものであり、建築確認申請に係る添付書類についてのものではありません。
なお、本件マンション建築については、財団法人日本建築センターに確認申請がなされていることの通知を受けております。

質問

建築確認申請に係る添付書類として規定されている都市計画法施行規則第60条に基づく証明書(又はこれに類するもの)を交付したかどうか、交付した場合はその交付日について回答頂きたい。

また、証明が出されていない場合、手続き違反に該当するかどうか。

さらに、建築確認処理が終わっている場合はその日付と、建築確認取り消しの裁決を求める審査請求の宛先(松戸市建築審査会宛でよろしいのか?)及び審査請求期限についてご教示頂きたい。



千葉県からの回答書 (5月22日着)



宅号外
平成14年5月21日

松戸市本町自治会殿

千葉県都市部長 


「開発行為についてのお寺ね(再質問)」について(回答)

平成14年4月30日付で電子メールによりお尋ねになりました下記の点について、回答います(ママ)。



質問項目 1

松戸駅西口マンション建設の敷地に建築基準法第42条第2項の道路が存在するが、当該道路を建築物の敷地に変更するということは「都市計画法上の公共施設としての道路(一般の交通のように供する土地)の廃止を伴うもの」となり、「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為と不可分一体のもの」とは言えず「開発行為」となるのではないか。



回答

一般的には、建築物の計画区域内に建築基準法第42条第2項の道路が存在する場合には、当該道路は都市計画法上の公共施設としての道路に該当するため、その道路の廃止を行って、建築物の敷地に変更することは、区画の変更に該当し、開発行為に該当します。

担当 千葉県都市部宅地課 都市審査班
                         tel O43−223−3244