松戸市都市整備本部は、昭和38年の県の審査結果を無視し、本年5月、2項道路の存在を知って、初めて現地を測量し、昭和38年以降の違法建築物を承認し、1.8m未満の部分だけを測量して、「建築基準法第42条2項道路は存在しない」(!!)と報告・・・・
このような(あきれた方法)行為までして、丸紅のための行政をする不思議!!
こうした松戸市民を売る職員に、税金を払っている?!!
市議会答弁
(平成14年6月4日)
青線
は1.8m以上あるところ
赤線
は1.8mを切るところ