松戸市都市整備本部は、昭和38年の県の審査結果を無視し、本年5月、2項道路の存在を知って、初めて現地を測量し、昭和38年以降の違法建築物を承認し、1.8m未満の部分だけを測量して、「建築基準法第42条2項道路は存在しない」(!!)と報告・・・・

このような(あきれた方法)行為までして、丸紅のための行政をする不思議!!

こうした松戸市民を売る職員に、税金を払っている?!!
市議会答弁(平成14年6月4日)

青線は1.8m以上あるところ
赤線は1.8mを切るところ