| 都市計画法の開発許可って? |
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都市計画法では開発行為について 「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」 と定義しています。
これを簡単な言葉に置き換えると「宅地ではない土地を宅地にするための行為」ということになります。 それでは 「宅地って何?」 という疑問が出てきます。
都市計画法でいう宅地とは、「建物を建てるのにふさわしい土地」 をいいます。 そして「建物を建てるのにふさわしい土地」とは、その敷地が道路が面していることはもちろん、下水道施設や消防水利施設など 「宅地としての機能と安全性が備わっている土地」 を指します。 開発許可制度とは 「土地の区画形質の変更が生じるような土地や計画」 について、開発許可で見ることにより一定の水準 (予定建築物に対する宅地としての機能と安全性) を保たせる事を目的とした制度と言うことができます。 それでは、具体的にどういう行為が 「土地の区画形質の変更 (開発行為)」 になるのか?
インターネットなどで調べてみると解りますが、「土地の区画形質の変更」 については、各許可権者 (都道府県や市) などによりとらえ方が少しずつ異なっていますので、ここでは一般的に 「土地の区画形質の変更(開発行為)」 とされる事柄について述べることとします。
以上が一般的に 「土地の区画形質の変更」 として捉えられている行為です。
この 「区画形質の変更」 に該当する敷地面積が一定の規模以上となる場合には 「開発許可」 の手続きが必要となります。 開発許可の対象となると、前述の 「宅地としての機能と安全性」 を確保するための協議、例えば、雨水を抑制したり、消火栓を配置したり、給水の協議も開発の許可手続の中でやらなければならないし、また、公園を造る必要があったり、場合によっては教育施設 (小・中学校) や鉄道施設の用地確保などまで、予定建築物や開発区域の面積により様々な協議を行う必要が生じてきます。
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| 昭和62年8月18日 建設省建設経済局長通達 「再開発型開発行為に関する開発許可制度の運用の適正化について」−(1)参照のうえ、()、文字着色など、本町ジャーナル/編集 |
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| 昭和27〜28年 |
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写真は昭和30年代の大通り 一丁目(現本町)より二丁目をのぞむ. |
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| 昭和36年 |
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| 昭和36年、三菱地所による開発前の二丁目(民間広告図/松戸二丁目二丁目案内図) (当時の市長石橋与一氏もスポンサーとして名前が載っています) |
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| 昭和49年 |
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昭和54年の航空写真 |
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| 昭和54年 (1979・9・9 1:35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空中写真集 『千葉県の自然と社会』 1982・3・31発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設省 国土地理院 (財)日本地図発行センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 三菱地所による開発計画以前の二丁目 これだけの通用道路・路地を含んだ土地の形状変更は、開発行為ではないのか?.. |
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| 結局三菱地所は空き地を作り、丸紅に売り逃げただけだったのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| . 松戸市への公開質問状 (郵送)
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昭和55年路線価図 |
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地域公図(通用道路着色・本町ジャーナル) |
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紙公図 |
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