都市計画法の開発許可って?

都市計画法では開発行為について 「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」 と定義しています。

これを簡単な言葉に置き換えると「宅地ではない土地を宅地にするための行為」ということになります。
 
それでは 「宅地って何?」 という疑問が出てきます。

都市計画法でいう宅地とは、「建物を建てるのにふさわしい土地」 をいいます。


そして「建物を建てるのにふさわしい土地」とは、その敷地が道路が面していることはもちろん、下水道施設や消防水利施設など 「宅地としての機能と安全性が備わっている土地」 を指します。


開発許可制度とは 「土地の区画形質の変更が生じるような土地や計画」 について、開発許可で見ることにより一定の水準 (予定建築物に対する宅地としての機能と安全性) を保たせる事を目的とした制度と言うことができます。

 
それでは、具体的にどういう行為が 「土地の区画形質の変更 (開発行為)」 になるのか?

インターネットなどで調べてみると解りますが、「土地の区画形質の変更」 については、各許可権者 (都道府県や市) などによりとらえ方が少しずつ異なっていますので、ここでは一般的に 「土地の区画形質の変更(開発行為)」 とされる事柄について述べることとします。


@地目の変更:





土地登記簿の地目が農地(田、畑)など、宅地以外の土地を宅地とする行為(農地の場合 「農地転用手続」 をさせるなど、適正な地目変更を行わせます。

また、これまで建物の敷地として使用されていなかった土地に 「宅地」 として使用するのに充分な機能・安全性を整備する必要があります。)

A造成行為:


造成 (土を削ったり,土を盛ったりする) 工事を伴う場合。
(造成に伴って設置される擁壁の設計など,造成された宅地の安全性を見る必要があります。)

B公共施設の整備を伴う場合:

大きな敷地に道路を造って、戸建て住宅用地などにする場合や、逆に道路を廃止して敷地をまとめてマンション用地などにする場合など
(公共施設の適正な管理をするのに必要なため。)

なお、公共施設とは、都市計画法では 「道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設」 と定義されています。


以上が一般的に 「土地の区画形質の変更」 として捉えられている行為です。

この 「区画形質の変更」 に該当する敷地面積が一定の規模以上となる場合には 「開発許可」 の手続きが必要となります。

 
開発許可の対象となると、前述の 「宅地としての機能と安全性」 を確保するための協議、例えば、雨水を抑制したり、消火栓を配置したり、給水の協議も開発の許可手続の中でやらなければならないし、また、公園を造る必要があったり、場合によっては教育施設 (小・中学校) や鉄道施設の用地確保などまで、予定建築物や開発区域の面積により様々な協議を行う必要が生じてきます。


昭和62年8月18日 建設省建設経済局長通達
「再開発型開発行為に関する開発許可制度の運用の適正化について」−(1)参照のうえ、()、文字着色など、本町ジャーナル/編集


42-1
建築基準法第42条第2項道路
1950
上記法令施行後に建築された建物
1953年(昭和28年)   1974年(昭和49年)
ゼンリンの住宅地図より (国立国会図書館蔵
上記図面に着色させていただきました(松戸西口と丸紅マンションを考える会)
原図

昭和27〜28年


写真は昭和30年代の大通り
一丁目(現本町)より二丁目をのぞむ.


昭和36年

昭和36年、三菱地所による開発前の二丁目(民間広告図/松戸二丁目二丁目案内図)
(当時の市長石橋与一氏もスポンサーとして名前が載っています)


昭和49年



昭和54年の航空写真
昭和54年 (1979・9・9  1:35)
空中写真集 『千葉県の自然と社会』 1982・3・31発行
建設省 国土地理院 (財)日本地図発行センター


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三菱地所による開発計画以前の二丁目

これだけの通用道路・路地を含んだ土地の形状変更は、開発行為ではないのか?..



20年かけた二丁目/三菱地所の開発
 その他駐車場
結局三菱地所は空き地を作り、丸紅に売り逃げただけだったのか?



本町ジャーナルへ
三菱地所設計による丸紅ビル


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松戸市への公開質問状 (郵送)


松戸市長 川井敏久様

松戸駅西口マンション工事への 「開発行為」 適用に関する公開質問状


過日、公開質問状でお尋ねし、3月22日にご回答いただいた当自治会に隣接する松戸市松戸字二丁目に建築を予定されている株式会社丸紅によるマンションの同予定地への建設は都市計画法29条に規定する 「開発行為」 に該当する可能性がありますので、下記について貴職の見解をお示し願います。



(1)

「公共物の改廃を伴う敷地の変更」 が開発行為に該当するか否かの判断、及びその根拠。

(2)


同予定地内に現存する私道が 「公共物」に該当するか否かの判断、及びその根拠と、今回の建築敷地内における 「従前建築物の区画の変更」 が開発行為に該当するか否かの判断。

(3)

上記建設に対し、開発行為に該当しない旨の証明を行った否か。
行った際にはその日付と、その根拠。

(4) 開発許可の対象となった場合、公園設置の必要があるかどうか。

(5) 開発行為つにいての審査基準が欲しいと思うが、この点どのようにお考えか。


なお着工目前にあたり、4月23日までに文書にてご回答下さいますようお願い申し上げます。

平成14年4月18日

千葉県松戸市本町
本町自治会
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昭和55年路線価図

地域公図(通用道路着色・本町ジャーナル)




紙公図



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