松戸市への公開質問状 (郵送)


松戸市長 川井敏久様

松戸駅西口マンション工事への 「開発行為」 適用に関する公開質問状


過日、公開質問状でお尋ねし、3月22日にご回答いただいた当自治会に隣接する松戸市松戸字二丁目に建築を予定されている株式会社丸紅によるマンションの同予定地への建設は都市計画法29条に規定する 「開発行為」 に該当する可能性がありますので、下記について貴職の見解をお示し願います。



(1)

「公共物の改廃を伴う敷地の変更」 が開発行為に該当するか否かの判断、及びその根拠。

(2)


同予定地内に現存する私道が 「公共物」に該当するか否かの判断、及びその根拠と、今回の建築敷地内における 「従前建築物の区画の変更」 が開発行為に該当するか否かの判断。

(3)

上記建設に対し、開発行為に該当しない旨の証明を行った否か。
行った際にはその日付と、その根拠。

(4) 開発許可の対象となった場合、公園設置の必要があるかどうか。

(5) 開発行為つにいての審査基準が欲しいと思うが、この点どのようにお考えか。


なお着工目前にあたり、4月23日までに文書にてご回答下さいますようお願い申し上げます。

平成14年4月18日

千葉県松戸市本町
本町自治会