7月15日 地元住民の千葉県開発審査会への審査請求提出後
松戸市から千葉県開発審査会への弁明書
松都都住第157号
平成14年
千葉県開発審査会
会長 ○○  ○様
処分庁・・・・・・
松戸市長 川井敏久

弁 明 書

千開審(不)第2号審査請求事件について、下記のとおり弁明します。



第1 本案前の弁明
弁明の趣旨
本件審査請求を却下する
との裁決を求める。

弁明の理由
本件審査請求は、平成14年5且24日付けをもって丸紅株式会社から提出された「開発行為等に関する申告書」の記載事項について、松戸市都市整備本部都市緑花担当部住宅課が都市計率法の開発行為等に関する規定に適合していることを確認した行為の取消を求めるものであるが、上記の開発行為等に関する申告書の取扱いは、都市計画法施行規則第60条の証明書の交付に代え、開発許可等を必要とする要件の存否を確認し、その内容を事業者に知らせるものにすぎず、何ら法律上の効果を有するものではない

したがって、審査請求人らが取消を求める本件開発行為等に関する申告書の取扱いは、不服申立ての対象となる行政処分に該当するもわではなく、また、都市計画法第50条第1項の規定により開発審査会に対する審査請求の対象となる処分として定められている同法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分又はこれに係る不作為に該当するものではないから、本件審査請求は、不適法である。

第2 本案に対する弁明
審査請求の趣旨に対する弁明
本件審査請求を棄却する

との裁決を求める。

審査請求の理由に対する弁明
(1) 審査請求の理由(1)について
事業者から平成14年5月24日付けをもって建築物の敷地となる土地の表示を松戸市松戸字二丁目1853番1他とし、その面碩を4378.44uとし、建築物の用途を共同住宅(一部店舗)として開発行為等に関する申告書が提出されたことは認める。

その余にづいては、否認ないし争う。

(2) 審査請求の理由(2)アについて
否認ないし争う。

審査請求人らは、開発行為等に関する申告書に記載されている敷地となる土地の区域に建築基準法第42条第2項に規定する道路が存在するとして縷々主張するが、同士地の区域内に当該道路の存在を認めることはできず、したがって、その存在を前提とする審査請求人らの主張は、主張自体失当である。

(3) 審査請求の理由(2)イについて
否認ないし争う。

審査請求人らは、都市計画法に適合する旨の証明については、都市計画法施行規則第60条の規定による手続によるべきである等と主張するが、都市計画法に適合していることを証する書面については、必ずしも同法施行規則第60条の証明書によらなければならないとされているものではなく、また、都市計画法に適合する旨の証明書等の取扱いについては、松戸市独自のものではないが、千葉県の取扱いの基準に準拠しているところである

したがって、審査請求人らの都市計画法に適合する旨の証明書の取扱いに関する主張は、失当である。

(4) 審査請求の理由(2)ウについて
審査請求人全員ではないが、審査請求人の一部から審査請求寄託載のとおり質問、要望等がなされ、処分庁から回答したことは認める。

処分庁が説明責任を果たさないまま、本件処分を行ったとのこと及び処分庁の対応が自治体住民が行政に対して持つ「知る権利、聞く権利」を否定するもので、情義則を著しく損ねた不当な行為(不作為)であるとの主張については、争う。

(5) 審査請求の理由(4)について
審査請求人らが審査請求書記載の住所地に居住していることは認め、その余は不知。

審査請求人らの主張は、抽象的な可能性を述べるにすぎないものである。

地元住民の反論書」へ



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松戸市からの弁明書に対する地元の反論書
千開審(不)第2号審査請求事件
平成14年8月26日
千葉県開発審査会
会長 ○○  ○様
審査請求人 計16名

反    論    書

頭書事件で送付された、処分庁からの松都都住第157号平成14年8月9日付弁明書について、審査請求人は次のとおり反論する。
なお、今回の反論書は、弁明書に根拠の不明な記述が多数存在することから、その釈明を求めるものである

よって、詳しい反論は処分庁の釈明を待って改めて行うこととする。


第2の本案に対する弁明のうち2の審査請求の理由に対する弁明に対する求釈明
. 1) 審査請求の理由(1)に対する弁明に対して
(1)には、「事業者から平成14年5月24日付けをもって(中略)申告書が提出された」とある。
しかし平成14年5月28日付で受領した松都都住第66号によれば、5月24日付けで申告書を交付したこととなっている。(リンク

申告書の受付から交付までの流れを日付けで追って説明されたい。

2) 審査請求の理由(2)アに対する弁明に対して
(2.)において「同土地の区域内に当該道路の存在を認めることはできず」とある。

しかし、開発許可権者である処分庁が、建築基準法上の道路の取り扱いの有無についても判断できるのか。
その根拠は何か。

3) 審査請求の理由(2)イに対する弁明に対して
(3)において「都市計画法に適合する旨の証明の取り扱いについては、松戸市独自のものではないが、千葉県の取り扱い基準に準拠しているところである。」とあり、また平成14年6月25日付け松都都住第88号の回答では千葉県の「都市計画法施行規則第60条の証明書等の取扱いについて」を添付資料として受領したが、当該取扱いの記載されている「開発許可制度の解説(監修 千葉県都市部宅地課)」の総目次の下部には次のような記載がある。


当解説は,千葉市及び事務処理市市川市,船橋市,木更津市,松戸市,野田市,佐倉市,習志野市,柏市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市及び鎌ヶ谷市)には適用されません。」
(千葉県開発審査会に係るものを除く)


つまり、当該取扱いは、松戸市の交付した申告書が、都市計画法施行規則第60条の証明に代わるものであるという根拠には成り得ないものである

千葉県の取り扱いの基準に準拠している(又は「準拠できる」)根拠及び松戸市の申告書が都市計画法施行規則第60条の代わりである事を示す根拠が別にあるのなら示して頂きたい。




審査請求人は、処分庁に対し、上記の主張の具体的な根拠を明らかにするとともに資料として提出するよう求める。
詳しい反論は、それを待って改めて行う。