松都都住第29号
平成14年4月23日
本町自治会長様
松戸市長 川井敏久 


松戸駅西口マンション工事への 「開発行為」 適用に関する公開質問状について (回答)


平成14年4月18日付けをもって受理しました標記の件につきましては、下記のとおり回答いたします。





公共物の改廃を伴う敷地の変更」 か、開発行為に該当するか否かの判断、及びその根拠。




同予定地内に現存する私道が 「公共物」 に該当するか否かの判断、及びその根拠と今回建築敷地内における 「従前建築物の区画の変要」 か開発行為に該当するか否かの判断。

回答











開発行為につきましては、都市計画法第4条第12項において 「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」 と規定されております。
この区画とは土地利用形態としての区画、形質とは形状及び性質をいいます。

当該地における事業計画では、都市計画法上の公共施設としての道路 一般の交通の用に供する土地 の新設、改廃が伴うものではなく、既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われるにとどまるもので公共施設の整備の必要がないと認められる単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為と不可分一体のものと審査し、開発行為に該当しないと判断したものです。



上記建設に対し、開発行為に該当しない旨の証明を行ったか否か。
行った際にはその日付と、その根拠。
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回答

事業者と事前協議を行う中で、平成14年3月5日、上記1及び2の回答のとおり事業者ヘ口頭にて回答しておりますが、その証明は行っておりません。

開発許可の対象となった場合、公園設置の必要かあるかどうか。

回答






都市計画法施行令第25条第6号に、「開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては、開発区域の面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合等はこの限りではない。」 と規定されております。
なお、当該事業については開発行為に該当しないと判断しておりますので、公園設置の必要はありません。


開発行為についての蕃査基準か欲しいと思うか、この点どのようにお考えか。

回答

国及び県の開発許可制度に関する運用基準及び参考文献等を参考に審査しております。