宅     号    外
                         平成14年4月24日
松戸市 本町自治会様
千葉県 都市部長
「開発行為についてのお尋ね」について(回答)

平成14年4月19日付でお尋ねになりました「松戸市のマンション建設計画」については、既に松戸市に問い合わせをされたとのことですが、「千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、開発行為の許可権限は松戸市に委譲されておりますので、疑義がある場合には、許可権者の松戸市に再度お問い合わせ下さい。

なお、開発行為に該当する根拠としてあげられている「通路の廃止」については、一般的な判断としては、次のように考えられます。

(開発許可制度運用指針:平成13年5月 国土交通省総合政策局)
単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為




切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ、従来の敷地の境界の変更について、既 存の建築物の除去や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われるにとどまるも ので公共施設の整備の必要がないと認められるものについては、建築行為と不可 分一体のものであり、開発行為に該当しないものとして取り扱うこと。

(都市計画法第4条第14項)


公共施設とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
 (開発行為許可制度の解説:監修 国土交通省総合政策局民間宅地指導室)




道路とは道路法第二条第一項に規定する道路、道路運送法第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所(道路交通法第二条 第一号)をいうものと解される。(以下略)


                 担当 千葉県都市部宅地課 都市審査班
                          tel O43・223・3244