千開審(不)第2号
平成14年10月1日
審査請求人様
千葉県開発審査会
会長 ○○  ○

再弁明書の副本の送付及び再反論書の提出について(通知)

平成14年7月15日付けで審査請求人らから提起のあった審査請求に対し、別添のとおり処分庁から再弁明香の提出がありましたので、行政不服審査法第22条第3項の規定により副本を送付します。

なお、当該再弁明書に対する反論があるときほ、同法第23粂の規定により平成14年10月15日(火)までに再反論書を提出してください。



松都都住第211号
平成14年9月27日
千葉県開発審査会
会長 ○○  ○ 様
処分庁         
松戸市長 川井 敏久

再 弁 明 書

千葉審(不)第2号審査請求事件について、下記のとおり再弁明します。



反論書1、1)について

本件申告書は、平成14年5月24日に事業者から松戸市部市整備本部都市緑花担当部住宅課に提出され、同課においてその記載内容を確認し、照合印を押印のうえ同日交付!?審査請求人加筆) したものである。


反論書1、2)について

審査請求人らの指摘する道路の存在の有無を処分庁が判断できる根拠は、処分庁が有する開発許可権限によるものである。


反論書1、3)について
審査請求人らの主張のとおり千葉県の取扱い基準そのものは当市に適用されるものではないので、これに準拠することとしたものであるが、これは従来からの行政指導による取扱いである!?審査請求人加筆)。
 

千葉県開発審査会への弁明書/反論書

松戸市建築審査会への弁明書/反論書



.千葉審(不)第2号
  平成14年10月14日
千葉県開発審査会
   会長 ○○○○ 様
審査請求人
  

再 反 論 書

弁明書 第1本案前の弁明2弁明の理由 について

これまで審査請求人らは処分庁の 「申告書は60条証明書に代わるもの」 という説明に基づき、その処分の取消を求めてきたものであり、処分庁は弁明書においても同趣旨の弁明を審査庁に対しても行ってきたものである。


しかし、処分庁は 「開発行為等に関する申告書が都市計画法施行規則第60条の規定に基づく証明書に代わるものである。という規定を実際は持っておらず、申告書は単に行政指導により事業者に提出させている書類の一つに過ぎないものである」 ということを今回の再弁明書で明らかとした。


よって、処分庁からの本案前の弁明の理由に記載の 「申告書が処分に当たるかどうか」 という点についての議論は既に意味が無いものとなった。


以上の経過から審査請求人らは、審査請求の趣旨を審査請求書の4審査請求の理由(2)の内容である 「都市計画法第29条第1項の規定に基づき開発許可処分が必要であるにもかかわらず同処分が行われないまま建築確認処分がされたこと (処分庁の不作為) 」 として、引き続き審査請求手続きを進めるものとする。


以上に対して反論があれば提出されたい。