開発行為のおそれ」を知らされず、
     また独自調査せずに引き受けた丸紅と松戸市都市整備本部 ?


松戸西口を売る松戸市都市整備本部

本町自治会へ
本町ジャーナル
まちづくり指導要綱を無視し (10%の商業面積が3.5%)
異常な方法で生活道路をつぶし
(使用している道路を廃止要請)
松戸の表玄関の未来を 真暗闇 にする
丸紅「ファミール松戸駅前」
そして松戸市都市整備本部

ここは商業地域です
  ですから日照などは問題ありません
 
松戸西口商業の表玄関といっていい場所です
  ですからこの場所のマンションは10%の
商業面積を松戸市は指導しています
  にもかかわらず、3.5%ほどの商業面積しかありません
 
この場所には生活道路があります
  しかしこのマンションはその
道路まで容積率に含めて設計されています
 
ここは松戸市です
  しかし、
松戸市都市整備課は法律を松戸市民より丸紅に向けて解釈・審査を
  しています
  これがわからないところです


設計は長年、この地域開発に携わった且O菱地所系列の三菱地所設計

三菱地所と丸紅 ・・・松戸市都市整備課

この巨大会社が、そして、
松戸市都市整備課は20年にわたるこの開発計画のなかで、なぜ初歩的調査を怠ったのか? (三菱地所の言だけを信じ、自己調査を怠る?)

そして、見落とし結果を、市民に背を向け、法のこじつけ解釈までして、丸紅に擦り寄った審査に・・・・
そして

道路はあっても、「それは道路ではない」 という強引なこじつけ解釈



現在、丸紅マンションの建設予定地内に、建築基準法の道路が存在しており、この道路を廃止する計画が、開発行為に抵触するおそれを含んでいます。


本町自治会は、4月26日に松戸市にこの建築地に、建築基準法に定められた道路があることについて、松戸市に質問いたしたようです。
5月22日に回答は来ましたが、到底納得できるものではなく、23日にあらためて再質問をしているところです。

本町自治会の調査では、「大通り」 から 「ふれあい通り」 に抜けていた路地は、たとえ私有地であってもまさに認知された生活道路で、それゆえ、建築基準法が制定されたあとも、その道路にはアパート他建物がたてられました。

また、ガス管も入っていたようで、地権者の方が三菱地所に売却するにあたり、ガス管撤去を要請したそうですが、三菱地所は撤去せぬまま、丸紅に転売しました。

その元地権者は、京葉ガスの管が埋設されたままでは危険であるとのことで、丸紅に再度撤去を要請したそうですが、丸紅は当初まったくガス管が入っていることを信じなかったそうですが、試掘により確認し、昨年末〜本年初にかけて撤去したとのことです。


京葉ガス配管 赤線:42号2項道路経由 青線:大通りから配管
平成13年末〜平成14年1月にかけて撤去   (配管申請者作図)


4月26日、この建築可能な道路の存在を、自治会は質問状によって明らかにしましたが、おそらく、それによって、市も、三菱地所も、丸紅も、また三菱地所から丸紅への転売にかかわった不動産業者もこの道路の存在を初めて知ることになったと思われます。

その後、5月7日(8日ごろ)、丸紅はこの道路の一部を所有している接道建物所有者に、道路を廃止するための同意書に押印をお願いに参上したそうですが、その所有者は拒否したとのことです。

廃道要請した部分あたり
原図 : 丸紅が近隣に配布したの図面(三菱地所設計/設計図面)
着色 : 「西口の挑戦」


これによっても、当初三菱地所から買った時点ではわからなかったものの、その後、この道の存在を知って、廃止する手続きに出たと思われます。


通常こうした道路がある地域に、道路を廃止して建築をする場合には、二通りの方法がありますが、通常の方法は、
B 開発に当たらない証明 (又は開発許可)
道路廃止の申請
建築確認
という手法をとります。


しかし、このたびの丸紅の手法は、道路があること知ってながら、開発行為ではない手法で計画を進行させるためであればこそ、
A 道路廃止の申請 (廃道承認の押印要請)
押印が貰えないとなると今度は、道路ではないとの主張!?
(実際どちらの考えで手続きしたかは明らかではないが・・・)
市の審査は???
開発に当たらない証明
建築確認
という手法をとったのではないか、と推測されます。








丸紅が廃道要請に来た場所あたり





昭和55年度路線価図 (着色本町ジャーナル)  接道部は課税対象黄色部分


また、松戸市も、昭和38年にこの道路に面して立てられた建物の存在は知らなかった (こうした道路があることは知らなかった) が、昭和52年に建てられた建物の確認申請書類には、そうした道路の存在を示す記載は無かった、とのことですが、ならば、その確認申請書をぜひとも拝見させていただきたいものです。

いずれにしても、たとえ地域に長く住んでいるということはあっても、素人である自治会会員が不思議に思ったことを、専門家、そして日本を代表する大商社、大不動産業者、そして長くこの地域開発にかかわってきた関係者が、初歩的調査をすることなく、また、当然の手続きを踏むことなく、こうした計画を進行させているということが、まったく不思議です。

そして、昨年11月中旬に丸紅が購入した、この建設予定地の価格は、聞くところによりますと、13億円(坪当たり約100万円 年間金利/2%で2600万円)とのことだそうで、この大商社丸紅にとっては、決して社運をかけるような金額ではないと思われます。
本土寺参道 5億円 戸定館下旧大和銀行寮跡地 30億円?)
なのに、なぜ着工を急がれるのでしょうか。

また、この地域は「松戸市まちづくり指導要綱」では、建築面積10%商業面積とするよう指導しているようですが、このビルは指導を無視して、商業面積は約3.5%しかありません。

丸紅は企業理念として、「良き企業市民としての責任を自覚し、人間社会の繁栄との調和を図りながら健全な地球環境の保全へむけて最善を尽くす」 ことを掲げ、そのシンボルとして名刺にもその決意をマークとしております。

であれば、このたびの計画についても、そうした理念をもって、周辺地域をよく理解され、多少時間はかかろうとも、この地域にとって、ふさわしい計画にするべきではないでしょうか。







よき企業市民としての責任を自覚し、人間社会の繁栄との調和を図りながら、健全な地球環境の保全へ向けて最善を尽くすことへの決意を示すマーク

地元案 市窓口 図書館 生涯学習センター シティホテルなども可能


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本町自治会へ
丸紅案(三菱地所設計/設計)と地元案



開発行為」とは何か

開発行為 詳しくは http://www.intership.ne.jp/~honcho/2-mitsubishi-jisho.htm

都市計画法では開発行為について 「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」 と定義しています。

これを簡単な言葉に置き換えると「宅地ではない土地を宅地にするための行為」ということになります。

中略
そして「建物を建てるのにふさわしい土地」とは、その敷地が道路が面していることはもちろん、下水道施設や消防水利施設など 「宅地としての機能と安全性が備わっている土地」 を指します。

中略
B公共施設の整備を伴う場合:
大きな敷地に道路を造って、戸建て住宅用地などにする場合や、逆に道路を廃止して敷地をまとめてマンション用地などにする場合など
(公共施設の適正な管理をするのに必要なため。)
なお、公共施設とは、都市計画法では 「道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設」 と定義されています。


この 「区画形質の変更」 に該当する敷地面積が一定の規模以上となる場合には 「開発許可」 の手続きが必要となります。




.

それ以前
平成14年2月13日ごろ
三菱地所・丸紅関係者より、丸紅ビルの建設計画初公開(地域図面のみ)
また、容積率アップの陳情について近隣自治会、商店会に要請

これにより、あらためて建築計画見直しの話がではじめる


2月27日
丸紅滑J発部住宅課社員、近隣商店会、自治会長宅を訪問
5月ごろ着工予定を表明
建築計画を公開と同時に、施工業者未定のまま公開掲示板設置
本町自治会役員会急遽開催 
隣町会のこととはいえ、看過出来ぬ問題として、市に質問状、意見書提出を決定

3月 1日
本町自治会、松戸市に公開質問状提出 回答を3月下旬
同時にホームページに本問題サイトを掲載開始

また、丸紅株式会社社長辻亨氏にあて、二丁目、本町自治会長連名で、設計計画の一部変更のための工事着工延伸を要請

地元案作成開始 8日ごろ完成
丸紅マンションをよりよくする会 
  よりよきマンション計画案を提出を検討
   → 公開質問状回答書を待って、提出に決定

3月 8日ごろ
丸紅且ミ長への手紙を受け、丸紅課長補佐松戸市を訪問
建築着工に遅滞できぬ旨通告

3月22日
松戸市より公開質問状の回答

再度、「地元案」を添付して丸紅社長に願い書送付

本計画案は市長、松戸市都市整備本部、経済部、建設部当にも送付
松戸西口活性化および生涯学習センター、図書館等の整備のため、丸紅に対する説得を要望

3月末日
本町自治会HPに 「西口の挑戦」 掲載開始
 
4月 8日
松戸市および丸紅より、いまや、方針変更できない旨の連絡

4月12日

4月18日
本町自治会 松戸市に開発行為についての公開質問状

4月19日
千葉県へ同質問状提出

このころ、丸紅が二丁目中通り通り商店会長に、工事車両のための 「ふれあい通り」 通行許可を求めるが、会長拒否

4月21日
「松戸西口と丸紅マンションを考える会」 (通称 にしまる会)
設立準備会

4月22日
丸紅および建築業者、中部小学校に工事車両通過に関する説明のための訪問

(「にしまる会」学校訪問 校長およびPTAに事情説明)

中部小学校および中部小学校PTAは、地域との未調整問題のほか、本件建築物が法的未解決問題を含んだものであることを理解し、丸紅及び施工業者の訪問を受けたが、書類を受領したのみに留める

4月23日
松戸市より上記公開質問状に対する回答

4月24日
にしまる会 市長と面談予定を変更

4月25日

4月26日
上記回答に対する再質問状(42条2項道路追加)提出
この時点ではじめて2項道路の問題が表に出る

4月27日
千葉県より質問状に対する回答
「松戸西口と丸紅マンションを考える会」発足会
一友会館

4月30日
千葉県知事に再質問状提出
丸紅 このころ確認提出

5月 8日
松戸西口と丸紅マンションを考える会会合
10日に市長と面談の件
この日(前日)丸紅が廃道の同意書押印要請?
被要請者押印拒否
この時点で丸紅は2項道路の存在を知っていた!
確認申請提出後

5月10日
松戸西口と丸紅マンションを考える会7名 市長と面談
嘆願書提出

42条2項道路については調査中
とのこと
(立会い 市都市整備本部氏)
その晩、報告集会 新入会員
ふれあい通り」は丸紅には絶対に貸さないことを合意 

つづく