道路の占用
             道路を完全支配下に置く

             私企業の利益のための公共財産の占用は絶対にない!!
             (占用しなくても工事はできる状況での)


危うく 「密室での総会」 になりかねなかった
ふれあい通り商店会総会の報告 (ドキュメント)

二丁目住民よりの報告


11月25日、突如として口頭による 「二丁目中通り商店会(通称)ふれあい通り商店会」 集会連絡。(召集通知書はなし。したがって委任状もなく議題も不明)
規約、会員名簿不明の(おそらくは10年以上前のもののみ)なかで、全会員に連絡はなかったと思われる。

出席者は当初8名

会  長  自分は表の会長、実質会長は副会長を公言
副会長 
ほ  か 6名 計8名

25日午後、周辺住民が何の集会か会長に尋ねたところ、「ふれあい通りを丸紅の工事用道路に使用許可工事図面は塀を立て占用の形を与える押印」 のための集会とのこと!!

周辺住民達は激怒!!
この道路使用許可は商店会だけで決められる問題ではない。
商店主ではなくとも出席の権利あり、とのことで出席。会場に乗り込む。

会長および副会長から
「なぜ来た!」
「あなた方は出席する権利はない」と罵声を浴びされるが、「発言をしない」ということで傍聴を許可される。

また、この道路に面して土地、建物を所有している住民は、近々商店シャッターを開けるため、商店会入会を申し入れ、会費を納入(領収書受領)。
商店会入会済みという立場で、会場に入る。

ところが、副会長より、
「あなたには入られては困る」
「あなたは入会を保留されている。まだ会員ではないのだから、出席は許可されていない!!」等という罵声を浴びせられる。

しかしこの会員は、
「自分はこのふれあい通りに面した土地建物所有者である。自分の土地建物に接している道路の問題に、口を挟めぬなどということがあっていいのか!!」 などと主張し、最後まで会場にとどまる。


商店会幹部は、貸せば2年で工事は終了する。
貸さなければ4年も掛かってしまうと、道路を貸すことを推進。

別意見
「このビルは三棟に分かれている。自地のみを使っての工事で、ふれあい通り側を完成させ、ほかはゆっくりやっても工事はできるはず。しかも、この公道は、道路法によって定められた道路であり、道路占有に対しては、この商店会の意思で決められるものではない。」

推進派会員
「しょーがないんだよ。できちゃうんだよ」
「4年もかかったらうちは干上がっちゃう」などと連呼。

推進派会員
「できちゃうから仕方がない」

入会を保留された会員
「丸紅ができて何のメリットがあるのか?」
「丸紅の敷地内でできる工事をそれから何年かかろうとそれは丸紅の都合で、ふれあい商店会がなぜ貸さなければならないのか?なるべくできてほしくない。早くできるといっても2年間片側通行で通行量も減る」

会 長
「賛成している人もいるのだから」と貸す方向に向ける。

副会長
「(入会を保留した会員に)あんたは入ったばかりでわかっていない。」

入会を保留された会員
「協定書(松戸市との)は読んだ。道路占有はこの商店会では決められない」

副会長
「俺は入会を認めていない」

入会を保留された会員
「なぜ?」

副会長
「・・・・」

入会を保留された会員
「以前から皿を売っていたし、今の場所にも都合により開けたり閉めたりしているが、祭のときも人に貸している。参加資格はある。会の規約があるのか」

副会長
「・・・・」

紛糾に際して会長
「それなら多数決で決めよう」

副会長
「あなたは参加する資格はない。私は反対のビラを貼った、会の趣旨に反対する人間は入れない」

入会を保留された会員
「根拠がない」

会長
「民主的に多数決!!」

副会長
「今日のうちに決めよう!」

会長
「決まらない時は民主的に多数決!」
「俺を恨まないで・・」を連発。(2時間の会議のなかで何度も)

他の会員
「(控えめながら)できれば丸紅マンションはできてほしくない」
「ふれあい通りを貸したら通行量が減る」
「もし丸紅マンションができたら、風害で商売ができなくなるので廃業する」
「どうせできるんだから貸して早く工期を終わらせてしまおう(2年)」

入会を保留された会員
「商店会にメリットのないマンション建設に、ふれあい通り商店会が管理はしていても市の財産である道路で、道路法では貸せないふれあい通りを貸すことは反対。しかもふれあい通りで半分になり、交通量も半分になるのを承知で、なぜ貸す必要があるのか?」

副会長は結論を急ぐ。

会長
「民主的に多数決!!」
「俺を恨まないでよ」を連発。

しかし、入会を保留された会員を含む9名のうち、貸すことを推進する会員は4名
傍聴人3名は当然反対。(決定する権利は商店会にはないという理由で)

結局結論は出ずそして、また日をあらためて、文書にて集会通知を出すとの事。

しかし、これが商店会の公正な運営姿勢だろうか?

●召集通知はない・・・
●全員に告知しない・・・
●会費を払ったにもかかわらず、入会は拒否する・・・
●しかも理由は反対意見だからという・・・

もし、周辺住民の傍聴がなかったら、秘密裏に道路使用を決定し、町の将来を決める「空気」を作りかねなかった「ふれあい通り」商店会幹部・・・

今後もこの商店会の会議については、十分注意して監視する必要がある

道路法を無視して、住民(商店会)の多数決(!?)に委ねるという、言語道断な方法で丸紅側に利益を誘導する松戸市道路管理者・道路維持管理課(課長)