| 平成14年11月21日 | |||
| 松戸市都市整備本部 道路維持課長様 |
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| ○○○○ほか | |||
8月27日の二丁目住民に対する計画説明会において、丸紅担当課長三○氏は、この計画は 「ふれあい通り」 を借りなくても、工事可能なゆえ、ふれあい通りを借りぬ前提で進めること、また近隣との相談なしに工事着工をしないことを言明いたしました。 しかし最近丸紅活艨寰≠ヘ個人宅を個別に訪問し、「周りはすべて了承している。あとはあなただけが承諾してくれれば・・・」などと脅迫とも感じられるような態度で、この度のマンション計画の工事のために「ふれあい通り」の使用を強要しています。 |
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| また、この通りの工事用道路としての使用の問題は、中通りショッピングモール商店会(二丁目中通り商店会)のみで決定できるものではありません。 にもかかわらず、あたかも商店会、近隣住民の意向によって道路使用できるかのような風聞を撒き散らすことに対し、丸紅に強く抗議していただきたく要求いたします。 |
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追記 |
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| 丸紅は2月27日公開掲示板発表以来、地元の地域説明会要請を拒否し続け、個別説明のみの方針をかたくなに保持してきました。 しかし、松戸市の斡旋もあり、初めての建築計画の説明会が開催されましたが、それは計画掲示より3ヶ月以上も経過した6月6日でした。 第1回建築計画説明会において、なんら住民の納得しうる説明もなされなかったなかで、7月4日に開催された第2回建築計画説明会において、丸紅は突如、工事説明を始めました。 丸紅側は、自地内で工事が出来るにもかかわらず、より以上の利益を得るためにこの公道を使うことを述べ、あたかも決定したかのような掲示板を発表!! この突如とした工事説明によって、会場は怒号の飛び交う大混乱になってしまったのです。 |
| 道路の占用に関して法律は以下のように規定しています。 | |
| (道路の占用の許可基準) | |
| 道路法 第33条 |
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道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号の1に該当するものであって道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、且つ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることが出来る。
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| (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) | |
| 道路法施行令 第2章 道路の占用 第7条 |
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法第32条第1項第7号に規定する政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 3 土石、竹木・・・・・・ |
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| つまり、ほかに方法がないのならともかく、丸紅が自ら述べたように、「使わなくても工事は出来る」わけですから、道路法33条(道路の占用の許可基準)に照らしても、「ふれあい通り」を工事用道路として使用させることは、「特定民間業者の利益のための不公正な行為」であり、官が決して許可などをしてはいけないことなのではないでしょうか・・・ | |
| この通りの道路法上の問題についての決定は、中通りショッピングモール商店会(二丁目中通り商店会)のみで決定できるものではありません。 |
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