| 7月4日 2丁目に対する丸紅の第2回建設計画説明会開催 . |
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| 第1回建築計画説明会において、なんら住民の納得しうる説明もなされなかったなかで、7月4日に開催された第2回建築計画説明会において、丸紅は突如、工事説明を始めました。 丸紅側は、自地内で工事が出来るにもかかわらず、より以上の利益を得るためにこの公道を使うことを述べ、あたかも決定したかのような掲示板を発表!! この突如とした工事説明によって、会場は怒号の飛び交う大混乱になってしまいました。 |
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その後、8月27日の二丁目住民に対する計画説明会において、丸紅担当課長三○氏は、この計画は 「ふれあい通り」 を借りなくても、工事可能なゆえ、ふれあい通りを借りぬ前提で進めることを公言しました。 |
| 道路の占用に関して法律は以下のように規定しています。 | |
| (道路の占用の許可基準) | |
| 道路法 第33条 |
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道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号の1に該当するものであって道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、且つ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることが出来る。
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| (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) | |
| 道路法施行令 第2章 道路の占用 第7条 |
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法第32条第1項第7号に規定する政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 3 土石、竹木・・・・・・ |
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| つまり、ほかに方法がないのならともかく、丸紅が自ら述べたように、「使わなくても工事は出来る」わけですから、道路法33条(道路の占用の許可基準)に照らしても、「ふれあい通り」を工事用道路として使用させることは、「特定民間業者の利益のための不公正な行為」であり、官が決して許可などをしてはいけないことなのではないでしょうか・・・ | |
| この通りの道路法上の問題についての決定は、中通りショッピングモール商店会(二丁目中通り商店会)のみで決定できるものではありません。. |
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ところで、この度の丸紅マンション計画がこの松戸西口重要商業地域にはあまりにも“もったいない”計画であると共に、松戸市の2項道路見落としによる、法的過失を長い間訴えてきた看板・・・・. この塀の中の空き地には、最近松戸市営駐輪場計画がなされたそうです。 しかしこの「ふれあい通り」は、原動機つきの車両はもちろん、自転車も乗ったままの通行禁止地域です。 駐輪場へは、自転車を引きずったままもって行かなければならない道路です。 |