| 平成14年4月30日 |
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| 千葉県知事 堂本暁子 様 |
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| 松戸市 本町 本町自治会 |
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| 開発行為についてのお尋ね (再質問) |
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( 過日、「開発行為について」を、郵送物にてお尋ねさせていただいた松戸市本町自治会です。その後、新たな事実が発見され、再びお尋ねすることになりましたが、この度は、電子メールにて送信させていただきます。リンクがございますが、よろしくお願いいたします。) 過日は私達の近隣地域に建設を予定されている丸紅マンションの開発行為に関する質問に、ご回答いただき、ありがとうございました。
私たちは4月18日、松戸市に対して以下の質問をし、4月23日回答を頂きました。
<質問と回答>
しかし、前回の質問後、当該区域内の通路が建築基準法第42条第2項の指定を受けている道路であることが判明しました。
建築基準法は、昭和25年頃に施行されたとのことですが、再質問中に記載したとおり、昭和36年および、昭和52年に新築された地域内建物の建築確認済書および建築申請のための書類に、建築基準法第42条2項の道路の存在が明示されております。 これにより、今回の建築計画は、マンションの建築を目的として建築基準法第42条第2項道路の廃止(又は変更)を行う開発行為(道路を建築物の敷地にする「質の変更」、道路により分断されていた敷地を一にする「区画の変更」)に該当するのではないかと考えられることから、私たちは、4月26日、松戸市の回答に対して、資料を添付して、以下の再質問をさせていただきました。 <松戸市の回答に対する再質問>
http://www.intership.ne.jp/~honcho/2-yamazaki-kakunin.htm
県におかれましても、開発行為の許可権限の委譲者という立場からして、松戸市が行う開発行為の許可に無関係ではないと思料されますので、この度の新たな新事実を前提とした質問に対し、如何にご判断されるか、ご見解を伺いたいと存じます。 あらためてのお尋ねは、以下の通りです。 (昭和36年および昭和52年に受理された確認申請許可証に明示された、建築基準法第42条2項の道路図添付) 以上よろしくお願い申し上げます。
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参考資料 「開発行為とは何か」(本町自治会ホームページより)
本町自治会ホームページ
本町自治会E−メールアドレス
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