平成14年6月10日
松戸市長 川井敏久様
本町自治会

平成14年4月より数度のわたり頂いている、開発行為に関する質問への回答につきまして再度質問いたします。
なお、勝手ながら6月21日までに回答を下さいますようお願い申し上げます。

質問1










平成14年5月21日付松都都住第34号の回答において「事業区域内に建築基準法第42条第2項の道路が存在する旨のご質問ですが、同項の道路については、建築基準法施行細則第16条にその要件が定められているところであり、その該当性について再度調査確認しましたが、これに該当する道路として認めることはできません。」との回答をもらったが、松戸市建築基準法施行細則は昭和46年施行であり、その基準を持って昭和38年10月3日付建築確認における2項道路として扱われた事実について、再度該当性の調査確認を行うのはどのような理由か。
また、再度の調査確認の結果、松戸市建築基準法細則施行以前に県が行った処分を認めないという法的根拠を示してほしい。

質問2





平成14年5月28日付け松都都住第66号で頂いた回答について、「都市計画法施行細則第60条の規定に基づく証明書の関係につきまして、同証明書に代わる『開発行為等に関する申告書』を平成14年5月24日に交付しております」との回答をもらったが、どのような場合に「開発行為等に関する申告書」になるのかについての審査基準を頂きたい。

質問3



当方が、財団法人日本建築センターに確認したところ、当該2項道路について松戸市に照会を出すとの話があった。
同照会があったかどうか、照会があった場合はその経過と内容を示して欲しい。