| 平成14年6月10日 | ||
西口と丸紅マンションを考える会と市都市整備本部および市建築指導課との会話録 |
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| 松戸市役所において |
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| ○ | 2項道路の判断について | |
| 市: | 42条2項道路の指定を行うのは「特定行政庁」 | |
| 建築確認を行うのは「建築主事」。 建築主事が建築確認により判断したとしても,特定行政庁の判断は違う場合もある。 そこで、私たちが実測したり過去の資料により判断した結果、2項道路では無いという判断をした。 |
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| 自: | 昭和38年時点では特定行政庁・建築主事ともに千葉県だった。 | |
| 千葉県担当者に直接聞いてみる。 | ||
| 松戸市担当職員の前で、千葉県建築指導課員に電話連絡 | ||
| 電話 |
自: |
昭和38年に建築確認された件だが、あの2項の判断は特定行政庁である千葉県も2項道路と判断したと言うことで良いのか? |
| 電話 |
県: |
あの2項道路は38年の建築確認により判断したものではなく、昭和29年の県告示により一括指定により指定されたものである。 |
| 電話 |
自: |
38年に建築確認したということは特定行政庁としても2項として認めたということだ。 |
| (市・建築指導課M氏が電話を替わる) 電話の内容は不明 (M氏は詳細を話さなかった) |
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| 市: | (M氏)最終的には(現在の?)特定行政庁の判断ということだ。 | |
| 自: | それでは昭和38年の建築確認はキチンと判断されていなかったということか。 | |
| 市: | そういうわけではない。 | |
| 自: | 県に再度照会文書を送り、回答を求める事としたい。 | |
| 市: | それは、市が口出しする問題ではない。 | |
| 市: | Aさんたちが、ここは2項だと主張すると別の問題も出てくる。 | |
| 2項の中にハミ出している部分を(丸紅から指摘されたら)撤去の指導をしなければならなくなる。 | ||
| 自: | それは、特にここの地域の話ではなく、市全体の話だ。 | |
| もしそういう指導をすると言うことで有れば、市内各所にも2項にハミ出した塀はいっぱい有るじゃないか、という話になる。 その仕事は、建築指導課さんがやれば良いのでは? 狭隘道路拡幅要綱もあることだし。 2項かどうかという本質とは、関係のない話ではないか。 |
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| 市: | 市としても「生活道路」、「通路」が有ったことについては否定していない。 | |
| TさんやAさんがこれからも通路として使いたいという通行権の話をされるのは民・民の話で納得出来るものだ。 ただ「2項道路」かどうかという判断については別問題。 |
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| ○ | S52の建築確認概要図書について | |
| 自: |
確かに図面上2項道路とは書いていないが、2mのセットバックがされていて建築面積はその面積を指し引いてある。 | |
| 市: | 敷地を減らすのは申請者の自由ですから。 | |
| 自: | しかし2mセットバックした線に道路境界線と書いてある。 | |
| 単なる敷地としての境界だと「隣地境界線」と書くのではないか? |
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| 市: | 高さ的には、道路斜線が考慮されていないので道路ではないと考えられる。 | |
| 自: |
「道路境界線」の表示ミスか「道路斜線」の見落としか、どちらかの間違いということで、どちらの間違いかなんて議論してもしょうがない話のように思えるが。 | |
| ○ | (財)日本建築センターへの回答について | |
| 市: | 行政手続法や行政手続条例などもあり、回答には期限がある。 | |
| 自: | いつまでが期限か? | |
| 市: | 日本建築センターへの回答期限は無いが、いつまでも延ばすというわけにもいかない。 | |
| 自: | それなら、延ばせばいいんじゃないか? | |
| 市: | 市は2項道路とは判断していないので延ばす理由がない。 | |
| ○ | 丸紅との話し合いについて | |
| 市: | 丸紅と話す意志があるのなら、期日を設定して欲しい。 | |
| 自: | 丸紅は地元と話したいと言っているのか? | |
| 市: | 丸紅は話し合いを望んでいる。 | |
| 自: | 地元は話す意志はあるが、確認審査が進んでいる中での話し合いは望んでいない。 | |
| 一旦建築確認を取り下げてからなら話し合いに応じる旨丸紅に伝えて欲しい。 |
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| 市: | 伝えることは伝えるが、相手が納得するかどうかは判らない。 | |
| 自: |
話したいという丸紅、建築センターへ回答をしなければならない市、いつ建築確認されるか判らない地元、3者共納得できる妥協点だと思うが。 | |
| 市: | 市は丸紅を優遇しているわけではない。 | |
| 自: |
乱暴な言い方をすれば、「2項道路が見つかったこと」、それだけで開発許可に持って行けたはず。 | |
| それを2項の要件審査を改めて行い、県の判断を認めない(!)、とまで言い出して今の計画を進めさせるという現実からはそうは感じられない。 ところで、これが2項だとして廃止するのは「開発許可」の対象なのか。 |
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| 市: | 公共施設の改・廃は、開発許可の対象です。 | |
| ○ | 質問書について | |
| 自: | 今日、質問書を持ってきた。(再々質問) 追加(再々々質問 イラスト付) | |
| 市: | これは、回答を要しますか。 | |
| 自: | もちろん回答が欲しい。 | |
丸紅問題参考資料へ |
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