松都都住第66号
平成14年5月28日
本町自治会会長様
松戸市長 川井 敏久


開発行為に関する質問に対する平成14年5月21日付松都都住第34号の回答についての再質問について


平成14年5月23日付けをもって受理しました標記の件につきましては、下記のとおり回答いたします。

開発行為に関する質問に対する平成14年5月21日付松都都住第34号の回答についての再質問について


平成14年5月23日付けをもって受理しました標記の件につきましては、下記のとおり回答いたします。

質問 1 建築基準法第42条第2項の道路について

回答

平成14年5月21日付け松都都住第34号で回答しましたとおり、建築基準法第42第2項に該当する道路として認めることはできません。


質問2 運用基準について

回答 平成14年5月21日にお渡しましたとおりです。


質問3

都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の交付等及び建築確認取消しの採決を求める審査請求先等について

回答









都市計画法施行規則第60条の規定に基づく証明書の関係につきまして、同証明書に代わる「開発行為等に関する申告書」を平成14年5月24日に交付しております。

また、建築確認申請に係る事務処理の状況につきましては、財団法人日本建築センターへお問合せください。

なお、審査請求先につきましては松戸市建築審査会となります。審査請求却間につきましては「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」となっております。