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平成14年 6月14日
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| 松戸市長 川井 敏久 様 | |
| 本町自治会 |
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平成14年6月11日付で説明のあった、建築基準法第42条第2項の指定による道路(以下「2項道路」という。)の判定基準について、質問いたします。
庇、軒下等の直下の地上(含む犬走り)は、2項道路の幅員とは見ないとの説明がありましたが、「道の幅員を算定するについて、道の両側に沿う建築物の軒先など突出部分がある場合であっても、人車の交通の障害とならない程度に十分高く、その直下の地上が道の一部として現に一般の交通に使用されているときは、右突出物の直下に当たる部分を除外すべきでない」とされた事例がある(別添:東京地裁平成12年3月17日判決「建築確認不適合処分取消請求事件」平成9年(行ウ)第280号)ことを考慮頂き、2項道路の該当性について再度調査確認の上、その結果を知らせていただきたい。 なお、6月11日付け説明において、昭和30年代作成の航空写真を元にしたという測量図を示し、「道路の一部が1.8mに満たないことも2項道路ではないという判断の一つである」旨の説明も受けましたが、航空写真を根拠に作成されている図面ということは、事実上、屋根伏図であり軒下に存する道路部分の幅員については考慮されておらず、この図面上での道路幅員の判定は採用できないものであると考えられます。 |
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