丸紅と市・事務方の責任 本町自治会へ..
本町ジャーナル

松戸を売り、松戸西口に最後の引導を渡す
? 松戸市都市整備本部

都市整備本部担当者との会談録 5月15日 17日 29日(電話)
なぜこれほどまで、丸紅のために法解釈を曲げるのか

都市整備とは、都市を破壊することか?

松戸市都市整備本部丸紅は、常識では考えられない解釈までして、↓は建築基準法第42条2項道路ではない、という、「松戸市民のため」よりも、「丸紅のための行政指導」 をしています。

松戸市都市整備本部は丸紅の出先機関のようです。

松戸市都市整備本部担当者との会談録 5月15日 17日 29日(電話)


看板の右が道路

その道路

ここには今も生活道路(建築基準法第42条2項道路)があります。


松戸市都市整備本部は、昭和38年にはあっただろうが、「現在は建物がないのだから、これは建物が建てられる道路(42条)ではない」といいます。
38年に2項道路として扱っているにもかかわらず、現在の市の細則により2項道路の該当性を判断し、その結果 「2項道路として認めることは出来ない」 との回答となりました。


しかし千葉県における42条2項道路の経過によれば、昭和38年に千葉県建築主事によってなされた建築確認における当該区域内の42条2項道路の判断は現在も生きております

よって、この道路を建坪・容積に入れ、又はこの道路上に建築物が建築されることは建築基準法第44条の規定に抵触することとなると考えられます。

仮に、現在に至るまでの間に当該道路上に建物や構造物が入り込んでしまって1.8m未満の部分があるとしても、それは単に建築基準法第44条違反の話となるでしょうし、「一旦駐車場の形態とし数年利用すれば2項の扱いが無くなるのだ」、とすると地主にとっては願ってもない有利な話であるように考えられます。

一体どのように考えると、このような取り扱いが可能となるのでしょうか。


当該建築確認申請については、現在(財)日本建築センターにて現在審査中ですが、このたびの丸紅マンション計画について、こうした道路があるにもかかわらず、また、当初はこうした道路が存在したことを調べぬまま、三菱地所から買い取った丸紅が、のちに道路と知ったらばこそ、5月7日に、この道路に接道面を持っている地権者に、この道路を廃止にするための押印を要請に来た、と言う事実を知っても、なお、松戸市都市整備本部担当者は、道理を曲げてでも、松戸市民のためより、丸紅のためになるような裁定をしているようです。

松戸市都市整備本部は、丸紅株式会社の松戸支店のような気もします。

松戸西口と丸紅マンションを考える会は、松戸市の指導要綱も無視し、さらに、5月7日、正規な手続きを取らずに、こうした道路を廃止することまでしている、この千葉県より、地番まで明示された商業重点地域 (日照権等は関係なし) に建設を予定されているマンション計画を、単に反対のための反対ではなく、丸紅のためにも (より付加価値の高いマンションとなります)松戸市民のためにも、よりよき案に設計変更 (リンク 西口の挑戦) していただくことを求めています。
丸紅の責任(本町ジャーナル)



この空中写真
赤矢印は道路の入り口
昭和54年 (1979・9・9  1:35)
空中写真集 『千葉県の自然と社会』 1982・3・31発行
建設省 国土地理院 (財)日本地図発行センター


国道より

この道にある玄関

42-1
建築基準法第42条第2項道路
1950
上記法令施行後に建築された建物
1953年(昭和28年)   1974年(昭和49年)
ゼンリンの住宅地図より (国立国会図書館蔵
上記図面に着色させていただきました(松戸西口と丸紅マンションを考える会)
原図



昭和28年



昭和49年

現在移設した稲荷の鳥居 奥左

このセットバックは42条2項道路とは関係ない、という松戸市都市整備課


平成14年5月7日、丸紅はこのセットバック部分の道路の廃道のための押印を要請に来るが地権者は拒否


この後松戸市都市整備課は、これは道路ではない、と主張
都市整備本部は松戸市民の行政を行っているのか?
丸紅の出先機関か?








昭和38年の建築確認図書

現在は建物がないから、42条2項道路ではないという松戸市都市整備課




昭和55年度の路線価図 (黄色は松戸西口と丸紅マンションを考える会着色)


千葉県の建築基準法第42条の指定による道路基準の経過



建築基準法 (昭和25年5月24日法律第201号)
千葉県建築基準法施行細則 (昭和26年1月16日)
千葉県告示第119号 (昭和28年4月10日)

建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で次に掲げるものを建築基準法昭和25年法律第201号第42条第2項の規定による道に指定する。
昭和28年4月10日 千葉県知事 柴田 等



幅員4メートル未満3.6メートル以上の道のうち、側溝その他適当な標識により敷地の境界が明確なもの


市街地建築物法大正8年法律第37号第7条但書の規定により指定された建築線で、その間の距離が4メートル以上2.7メートル以上のもの



幅員4メートル未満1.8メートル以上の公道で現に一般の交通に使用されているもの。
但し、河川、がけ地又は鉄道敷地の類で並行する道は除く。


千葉県告示第542号
昭和28年千葉県告示第119号建築基準法第42条第2項による指定) に一部を次のように改正する。

昭和29年11月5日 千葉県知事 友納 武人
第1号を次のように改める。




幅員4メートル未満1.8メートル以上の道のうち、側溝その他適当な標識により道の敷地の境界が明確なもの。
但し、河川、がけ地又は鉄道敷地の類に並行する道は除く。
第3号を削る。


千葉県建築基準法細則 (昭和39年3月21日)
第13条:

法第3章の規定が適用される区域内における一般の交通の用に使用される道を法第42条第2項の指定により同条第1項の道路とみなす。


幅員が4メートル未満1.8メートル以上のもので,側溝その他適当な標識により道の敷地が明確なもの。



旧市街地建築物法 (大正8年法律第37号) 第7条ただし書の規定により指定された建築線でその間の距離が4メートル未満207メートル以上のもの。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。



この規則施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定により、既に申請のなされているものについては、この規則により申請されたものとみなす。