| 松戸市の答弁に関する質問状 |
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| 平成14年11月11日 | |||||||
| 千葉県知事 堂本 暁子 殿 |
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審査請求人代理人 弁護士 ○○○○ |
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下記件に関して、以下のとおりの事実経過をご報告すると共に、松戸市が特定行政庁となる以前の特定行政庁であった千葉県に対し質問をさせていただきます。
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| 【1】 | 事件の表示 | ||||||
| 1 | 審査請求の件名 | ||||||
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処分庁(松戸市長)による財団法人日本建築センターからの照会に対する回答処分の取り消しを求める審査請求
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| 2 |
審査請求年月日
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| 平成14年7月17日 |
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| 【2】 | 事実経過 | ||||||
| 1、 |
上記審査請求事件について、平成14年11月8日(金)午後3時から、松戸市役所議会棟3階特別委員会室第3にて、口頭審査が行われました。
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| 2、 |
審査請求人らは、別紙証拠目録記載のとおりの証拠を提示して、建築確認に基づく建築予定の申請地内に、建築基準法第2項の指定による道路
(以下、「2項道路」という。) が存在していた事実が確認できると主張しました。
また審査請求人らは、処分庁である松戸市が、 |
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| @ |
2項道路が最初から存在しないと考えており、従って、千葉県建築主事石川竜夫が、建物に法42条2項道路が接道すると指定して、昭和38年10月3日に通知した確認通知書 (確認番号1143号) は (後記甲第1号証および2号証)、誤りであると考えているのか。 | ||||||
| A |
あるいは、本件敷地内に2項道路はかつて存在した事実はあるが、現時点では、存在しないと考えているのか。 この場合には、松戸市建築基準法施行細則第17条第3項により道路廃止の通知がなされるか、あるいは職権で道路廃止がなされなければならないが、本件道路について道路廃止がなされた事実は存在しない。 以上のいずれと考えているのか、明らかにされたい、と申し述べました。 |
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| 3 |
これに対し処分庁である松戸市の代理人である都市緑花担当部建築指導課の○○○○氏は、本件に係る処分庁の調査において同道路に係る過去の経過を調査したところ、「東葛土木事務所の保存図書から松戸市松戸1875番地の建物について昭和27年10月27日に建築確認し同年12月28日に検査済証交付をしたという経過が出てきた」 ことを挙げ、この建築確認では 「建築確認時は2項道路として確認をしている」 が、「検査済証の出された状態では2項道路の後退がなされておらず、すなわち検査の時点においては特定行政庁(松戸市)は2項道路としては認めなかった」 ということであると結論付けた(※)上で 「過去に2項道路が存在するとして取り扱われたのは遺憾である」 と述べ、本件敷地内には、2項道路が最初から存在しないと考えており、従って千葉県建築主事が、昭和38年10月3日に通知した確認通知書 (確認番号1143号) も、誤りであると考えている旨を主張しました。
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| (※) |
この説明に対しK委員より、「検査済証とは建築確認のとおりに建築工事が終わっていることを確認するもので、検査済証が出ていれば2項道路として検査が終わったと言うことではないのか。」 との質問がされましたが、この質問に対して処分庁は 「現在では、設計変更や建築確認の出し直しをさせるが、当時はさせていなかったと考えている。」 と述べるに止まりました。 | ||||||
| 【3】 | 質問事項 | ||||||
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もし処分庁の○○代理人が述べたとおりなら、これらの確認通知書で建築された当時の建物は違法建築ということになり、由々しき事態であります。
そこで審査請求人らは、貴職に対し、以下のとおりの質問をさせて頂きます。 |
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| @ |
前記○○氏が回答した昭和27年の建築確認の件について、松戸市は検査の時点で特定行政庁は2項道路として認めなかった旨を建築審査会で申し述べている。 しかし、検査を行い、検査済証を交付するのは特定行政庁ではなく建築主事である。 特定行政庁が行った2項道路の判断が建築主事の検査によって否定されるということがあり得るのか。 また過去にそのような例が存在したことがあるか。 |
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| A |
千葉県建築主事が、昭和38年10月3日に通知した確認通知書 (確認番号1143号) は、松戸市によって誤りであると指摘されたが、その理解は正しいか。 | ||||||
| B |
前記昭和38年10月3日付確認通知書 (確認番号1143号) の建築確認を出すに際して、現場を確認したのか。
それとも現場確認なしに、建築確認通知を出したのか。 |
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| C |
千葉県が昭和25年から昭和46年3月までに2項道路と指定したものを、松戸市が誤りであるとした例が過去に存在するか。
存在するとしてそれは何件程度か。 またその場合、道路廃止の手続がなされているのではないか。 |
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| D |
現在の松戸市が 「2項道路が存在するとして取り扱われたのは遺憾である」 として2項道路が最初から存在しないと考えたとしても、当時の処分庁である千葉県によって2項道路が存在すると指定された以上、その廃止には、現在の処分庁である松戸市による廃止の手続を必要とするのではないか。
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誠に恐縮ですが、以上5点につき、ご回答をお願いいたします。なお審査手続きの関係で期日に制限があるため、本書面到達後、5日以内に当職宛に、書面によるご回答を頂けますよう、重ねてお願いいたします。
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証 拠 目 録 (審査請求人提出)
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| 甲第1号証 | 標 目 確認通知書 | |||||
| 作成日 |
昭和38年10月3日
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| 作成者 |
千葉県建築主事 石川竜夫
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| 立証趣旨 |
昭和38年10月3日時点で、本件道路が建築基準法42条2項道路と認定されている事実
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| 甲第2号証 |
標 目 確認通知書の添付図面
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| 作成日 |
昭和38年9月10日
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| 作成者 |
1級建築士 稲石祐一
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| 立証趣旨 |
昭和38年9月10時点で、本件道路が建築基準法42条2項道路と認定されている事実
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| 甲第3号証 |
標 目 ○○ビル新築工事図面
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| 作成日 |
昭和52年12月
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| 作成者 |
株式会社三鈴設計事務所
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| 立証趣旨 |
昭和52年12月時点で、本件道路が建築基準法42条2項道路と認定されている事実
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| 甲第4号証 |
標 目 住宅地図 (WEB)
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| 作成日 |
昭和53年ころ
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| 作成者 |
ゼンリン
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| 立証趣旨 | 昭和53年ころ、本件道路が存在する事実 | |||||
| 甲第5号証 |
標 目 住宅地図 (WEB)
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| 作成日 |
昭和53年ころ
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| 作成者 |
ゼンリン
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| 立証趣旨 | 昭和53年ころ、本件道路が存在する事実 | |||||
| 甲第6号証 |
標 目 地図 (WEB)
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| 作成日 |
昭和45年
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| 作成者 |
ゼンリン
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| 立証趣旨 |
昭和45年、本件道路が、現在のふれあい道路まで通じて存在する事実。
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| 甲第7号証 |
標 目 地図 (WEB)(甲第6号証の続き頁)
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| 作成日 |
昭和45年
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| 作成者 |
ゼンリン
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| 立証趣旨 |
昭和45年、本件道路が、現在のふれあい道路まで通じて存在する事実。
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| 甲第8号証 |
標 目 地図 (WEB)
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| 作成日 | 昭和30年ころ | |||||
| 作成者 | ゼンリン | |||||
| 立証趣旨 |
昭和30年、本件道路が、現在のふれあい道路まで通じて存在する事実。
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| 甲第9号証 |
標 目 松戸市建築基準法施行細則 (松戸市)
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| 作成日 | ||||||
| 作成者 |
松戸市
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| 立証趣旨 |
松戸市建築基準法施行細則第17条3項によれば建築基準法第42条2項により指定された道路を廃止するときは道路位置廃止指定通知書を申請者に通知するものとするとされているが、本件では、道路位置廃止がなされていない事実
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| 甲第10号証 |
標 目 公開質問状についての回答書
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| 作成日 |
平成14年4月23日
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| 作成者 |
松戸市長
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| 立証趣旨 |
本件マンション工事が開発行為に該当しないということを、平成14年3月5日、口頭で事業者に回答した事実。
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| 甲第11号証 | ||||||
| 作成日 |
平成14年5月21日
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| 作成者 |
松戸市長
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| 立証趣旨 |
本件道路が、松戸市建築基準法施行細則第16条に該当しないと回答した事実。しかし同細則は、昭和46年に松戸市が特定処分庁になった際に施行されたもので、松戸市が2項道路と認定する際の基準を示したものに過ぎない。
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| 甲第12号証 |
標 目 公開質問状について再質問に対する回答書
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| 作成日 |
平成14年5月21日
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| 作成者 |
千葉県 都市部長
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| 立証趣旨 |
千葉県が、建築基準法42条2項道路が存在する場合にはその廃止を行って建物敷地に変更することは、開発行為に該当するとした事実。
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| 甲第13号証 |
標 目 開発行為に関する再質問について
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| 作成日 |
平成14年6月25日
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| 作成者 |
松戸市長
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| 立証趣旨 |
本件道路が、建築基準法42条2項道路に該当しないと判断した事実。
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| 甲第14号証 |
標 目 まちづくりについて
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| 作成日 |
平成14年7月11日
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| 作成者 |
本町ジャーナル
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| 立証趣旨 |
箕輪信矢議員が、本件道路について質問した内容。
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昭和52年の建築図書では、本件道路が建築基準法42条2項道路に該当すると明示しているのに、松戸市は、その書面は破棄して建築概要図という簡略な記載しかない図面しか残っていない、と主張した事実。
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| 甲第15号証 |
標 目 現地検証に際しての予備知識
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| 作成日 |
平成14年10月
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| 作成者 |
○○○○
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| 立証趣旨 |
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本件道路に接している○○○○氏の自宅は、昭和25年以前から存在し、その際は平屋で17.75坪しかなく、現状の建物よりずっと小さく、本件道路の幅は約3メートル程度あった事実。 | ||||
| A |
昭和27年、昭和36年および昭和49年のいずれにも本件道路が、現在のふれあい道路に通じて道路として存在していた事実。 | |||||
| 甲第16号証 |
標 目 建物閉鎖登記簿謄本(○○○○氏邸)
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| 作成日 |
平成14年7月22日
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| 作成者 |
千葉地方法務局松戸支局
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| 立証趣旨 |
本件道路に接している○○○○氏の自宅は、昭和25年以前から存在し、その際は平屋で17.75坪しかなく、現状の建物よりずっと小さく、本件道路の幅は約3メートル程度あった事実
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| 甲第17号証 |
標 目 建物閉鎖登記簿謄本(○○○○氏邸)
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| 作成日 |
平成14年10月30日
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| 作成者 |
千葉地方法務局松戸支局
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| 立証趣旨 |
○○○○氏邸が、昭和44年8月に増築された事実
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| 甲第18号証 |
標 目 住民票謄本(○○○○氏)
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| 作成日 |
平成14年11月5日
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| 作成者 |
千葉県松戸市長
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| 立証趣旨 |
○○○○氏邸が、昭和3年から現在の場所に住んでいる事実
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| 甲第19号証 |
標 目 写真(3枚) 追加写真(外部写真 未提出)
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| 作成日 |
平成14年
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| 作成者 |
○○○○
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| 立証趣旨 |
○○○○氏邸の中に、昭和25年ころ存在した道路のコンクリートの淵が存在する事実
(白く残った跡が淵)
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| 甲第20号証 |
標 目 建物登記簿謄本(○○○○氏邸)
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| 作成日 |
平成14年7月1日
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| 作成者 |
千葉地方法務局松戸支局
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| 立証趣旨 |
○○○○氏邸が、昭和44年8月に増築されたまま現在も存在する事実
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| 甲第21号証 |
標 目 昭和55年度路線価図
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| 作成日 |
昭和55年
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| 作成者 |
東京国税局
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| 立証趣旨 |
本件道路が、路線価uあたり90.000円、借地権割合がDの60%として存在する事実
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| 甲第22号証 |
標 目 写真(2枚)
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| 作成日 |
昭和41年3月3日
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| 作成者 |
○○○○店
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| 立証趣旨 |
本件道路の、旧水戸街道沿いの間口が約3メートル程度存在していた事実
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| 甲第23号証 |
標 目 写真(2枚)
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| 作成日 |
昭和41年
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| 作成者 |
○○○○店
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| 立証趣旨 |
本件道路の幅が、軽自動車の通りに使われ、道路の途中に駐車場が存在した事実
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| 甲第24号証 |
松戸西部 地形図
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| 作成日 |
昭和35年12月25日
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| 作成者 |
国土地理院
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| 立証趣旨 |
本件道路の幅が、国土地理院作成の地形図でも昭和35年12月当時、3mの幅があるものとして表示 (2本線で表示) されている事実
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