| 松建審43号 平成14年10月23日 |
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審査請求人 ○○○○ほか15名 代理人 弁護士 ○○○○ 様 同 弁護士 ○○○○ 様 |
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| 松戸市建築審査会 会長 ○○ ○ |
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| 再弁明書の副本の送付について |
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| 平成14年7月17日付けで提起された「処分庁(財団法人日本建築センター)による平成14年6月26日付けBCJO2本建確015号の建築確認処分の取り消しを求める審査請求」について、当該処分庁から「再弁明書」の提出がありましたので、その副本を送付します。 なお、これに対する反論書を提出する場合には、平成14年11月5日までにご提出ください。 |
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| 平成14年10月22日 |
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| 松戸市建築審査会 会長 ○○ ○ 様 |
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| 処分庁................................................. 財団法人 日本建築センター 理事長................................................. |
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| 弁 明 書 (2) | |
審査請求人から平成14年9月26日付けで提出された反論書について、次の通り弁明する。 |
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| 1. | 反論書の1について |
前回の弁明書の述べたとおり、法第42条第2項の道路となるためには、特定行政庁の指定がなければならない。しかも、指定に関しては、特定行政庁の専権に属する事項である。 なお、指定確認検査機関は、その確認業務を行うにあたり、必要に応じ法第77条の32による照会をもって、審査する。 本件処分は、敷地内の道路の有無について照会し、特定行政庁より 「照会のあった敷地内には建築基準法第42条に規定された道路は存在しない」 との回答があり、確認し、審査したものである。 |
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| 2. | 反論書の2について |
建築基準関係規定である都市計画法第29条については、法施行規則第1条の3第9項において、該当する場合には適合していることを証する書面 (開発行為許可証) を添付しなければならないとなっている。 これ以外のものについて事務の簡素化と迅速化を図るため、松戸市では、都市計画法に適合していることを証する書面 (開発行為に関する申告書) により審査する。 よって、開発担当者である、松戸市住宅課の照合印のある書面により確認し、審査したものである。 |
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以上のとおり、本件処分は適法かつ妥当な処分であるので、本件審査請求は棄却されるべきである。 |
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