松建審43号
平成14年10月23日

審査請求人
○○○○ほか15名
代理人 弁護士 ○○○○ 様
  同  弁護士 ○○○○ 様
松戸市建築審査会
会長 ○○ ○
再弁明書の副本の送付について

平成14年7月17日付けで提起された「処分庁(財団法人日本建築センター)による平成14年6月26日付けBCJO2本建確015号の建築確認処分の取り消しを求める審査請求」について、当該処分庁から「再弁明書」の提出がありましたので、その副本を送付します。
なお、これに対する反論書を提出する場合には、平成14年11月5日までにご提出ください。





平成14年10月22日

松戸市建築審査会
会長 ○○ ○ 様
処分庁.................................................
財団法人 日本建築センター
理事長.................................................

弁  明  書 (2)

審査請求人から平成14年9月26日付けで提出された反論書について、次の通り弁明する。

1. 反論書の1について

前回の弁明書の述べたとおり、法第42条第2項の道路となるためには、特定行政庁の指定がなければならない。しかも、指定に関しては、特定行政庁の専権に属する事項である。

なお、指定確認検査機関は、その確認業務を行うにあたり、必要に応じ法第77条の32による照会をもって、審査する。

本件処分は、敷地内の道路の有無について照会し、特定行政庁より 「照会のあった敷地内には建築基準法第42条に規定された道路は存在しない」 との回答があり、確認し、審査したものである。


2. 反論書の2について

建築基準関係規定である都市計画法第29条については、法施行規則第1条の3第9項において、該当する場合には適合していることを証する書面 (開発行為許可証) を添付しなければならないとなっている。

これ以外のものについて事務の簡素化と迅速化を図るため、松戸市では、都市計画法に適合していることを証する書面開発行為に関する申告書) により審査する。

よって、開発担当者である、松戸市住宅課の照合印のある書面により確認し、審査したものである。


以上のとおり、本件処分は適法かつ妥当な処分であるので、本件審査請求は棄却されるべきである。