松戸市における宅地開発事業等に関する条例 (原本

○ 松戸市開発行為等規制細則へリンク
○ 第15号様式へリンク
○ 松戸市における宅地開発事業等に関する条例施行規則
   一部
平成13年12月20日
松戸市条例第35号
目   次
.
第1章 総則  (第1条・第2条)

第2章 開発行為等に係る許可基準
第1節 開発許可に係る技術基準等  (第3条―第6条)
第2節

市街化調整区域に係る開発行為等に関する立地基準
 (第7条―第9条)

第3章 宅地開発事業等に係る事前協議等 (第10条・第11条)

第4章 補則 (第12条)

附則




本   文

第1章 総則

(目的)
第1条




この条例は、都市計画法 (昭和43年法律第100号。以下 「法」 という。) の規定に基づき開発許可に係る技術基準等及び市街化調整区域に係る開発行為等に関する立地基準を定め、併せて宅地開発事業等に係る事前協議制度等を導入することにより、もって本市における無秩序な市街化を防止し、生活環境の整備と住民福祉の増進を図ることを目的とする

(定義)
第2条

この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)

宅地開発事業等 次のいずれかに該当する事業をいう。ただし、法第29条各号に掲げる開発行為に該当するものを除く。




主として、自己の居住の用に供する専用住宅以外の建築物の建築又は当該建築の用に供する土地の造成を目的とする事業であって、その事業区域の面積が500平方メートル以上のもの



20戸以上の共同住宅、長屋住宅又は寄宿舎の建築を目的とする事業



平面開発による5宅地以上の建売住宅若しくは1戸建賃貸住宅の建築又はこれらの用に供する土地の造成を目的とする事業

(2)



区域区分日 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日をいう。

(3)



区域区分日前土地所有者 区域区分日前から当該区域区分等により市街化調整区域となった土地を所有する者又は区域区分日前から当該区域区分等により市街化調整区域となった土地を所有していた者から当該区域区分日以後に相続により当該土地を所有する者

(4)

既存集落 市街化調整区域において次のいずれかに該当する地域をいう。





半径150メートルの範囲内に40以上の建築物 (20以上の建築物が市街化調整区域内に存している場合においては、市街化区域内に存するものを含む。以下この号において同じ。) が連たんしている地域




敷地間の距離が55メートル以内で40以上の建築物が連たんしている地域であって、当該建築物の敷地からの距離が55メートルの範囲内であるもの

(5)

その他この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。


第2章 開発行為等に係る許可基準

第1節 開発許可に係る技術基準等 

(公園等に関する技術基準)
第3条





開発許可基準に係る公園、緑地及び広場に関する技術基準 (法第33条第3項の規定により条例で定める基準をいう。以下同じ。) は、都市計画法施行令 (昭和44年政令第158号。以下「政令」という。) 第25条第6号ただし書に規定する場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
ただし、近隣商業地域又は商業地域の区域内において行う開発行為については、この限りでない。

(1)

主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で開発区域の面積が0.5ヘクタール以上のものにあっては、公園が設けられていること。

(2)




土地区画整理事業の施行として開発行為が行われた土地の区域 (現に行われている土地の区域を含む。) 内における開発行為以外の開発行為で、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上のものにあっては、設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合を6パーセント以上とすること。



開発区域が前項ただし書 (第2号を含む。) の区域の内外にわたる場合の同項の適用については、規則で定める。

(公益的施設に関する技術基準)
第4条

開発許可基準に係る公益的施設に関する技術基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)

開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為にあっては、ごみ収集場が設けられていること。

(2)


主として共同住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が500平方メートル以上のものにあっては、自動車駐車施設及び自転車駐車施設が設けられていること。

(3)

共同住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、その計画戸数が70戸以上のものにあっては、集会施設が設けられていること。

(公園等及び公益的施設の細目的基準)
第5条

前2条の規定により設置する公園、緑地及び広場並びに公益的施設に係る細目的基準は、規則で定める。

(建築物の敷地面積の最低限度)
第6条


主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における法第33条第4項の規定に基づく予定建築物の敷地面積の最低限度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開発区域が市街化区域内にある場合


開発区域の面積が0.1ヘクタール以下のとき 100平方メートル以上


開発区域の面積が0.1ヘクタールを超え1ヘクタール未満のとき 120平方メートル以上

開発区域の面積が1ヘクタール以上のとき 135平方メートル以上

(2) 開発区域が市街化調整区域内にある場合 165平方メートル以上




市長は、開発区域の形状、地勢及び公共施設等の配置状況から良好な住居等の環境の形成及び保持に支障がないと認めるときは、100平方メートルを下らない範囲で前項の敷地面積の最低限度を緩和することができる。


第2節 市街化調整区域に係る開発行為等に関する立地基準

(市街化調整区域のうち市街化区域と一体的となっている土地の区域における開発行為)

第7条



市街化調整区域に係る開発行為のうち、法第34条第8号の3の規定により開発許可の対象となる市街化区域と一体的となっている土地の区域における開発行為は、第1号に掲げる土地の区域内において行う開発行為で予定建築物の用途が第2号に定める用途に該当しないものとする。

(1)




市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物 (市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、区域区分日前からすでに宅地である土地の区域 (政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を除く。)

(2)

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 別表第2 (い) 項第1号から第3号までに規定する用途以外の用途

(市街化を促進するおそれがない等と認められる市街化調整区域に係る開発行為)
第8条


市街化調整区域に係る開発行為のうち、法第34条第8号の4の規定により開発許可の対象となる市街化を促進するおそれがない等と認められる開発行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)










区域区分日前土地所有者で市街化調整区域又はその周辺に居住するもの (農業を営まない者にあっては、区域区分日前から引き続き市街化調整区域又はその周辺に居住する者に限る。) が区域区分日前から所有する土地の区域における開発行為(当該区域区分日前土地所有者及びその親族 (民法 (明治29年法律第89号) 第725条に規定する親族のうち、自己の居住の用に供する住宅を所有していない者で当該区域区分日前土地所有者と2年以上同居しているものをいう。以下同じ。) が市街化区域内に建築物の建築が可能な土地を所有していない場合における開発行為で開発区域の面積が500平方メートル以下のものに限る。)で、当該親族が婚姻等により新たに自己の居住の用に供する専用住宅の建築の用に供する目的で行うもの

(2)




既存集落内の土地の区域のうち、区域区分日前土地所有者が所有する土地の区域において行う開発行為 (開発区域の面積が500平方メートル以下のものに限る。) で、当該区域区分日前土地所有者が自己の居住の用に供する住宅を所有していない場合において、自己の居住の用に供する専用住宅の建築の用に供する目的で行うもの

(3)

適法に建築された専用住宅の増築又は改築 (当該専用住宅の敷地及び用途を変更しないものに限る。) の用に供する目的で行う開発行為

(4)



区域区分日前に建築物の建築を目的として造成され、かつ、給水施設、排水施設等が整備されていると認められる土地の区域における開発行為で、自己の居住の用に供する専用住宅の建築の用に供する目的で行うもの

(市街化を促進するおそれがない等と認められる市街化調整区域に係る建築行為)
第9条



市街化調整区域内における建築行為のうち、法第43条第1項及び政令第36条第1項第3号ハの規定により建築許可の対象となる市街化を促進するおそれがない等と認められる市街化調整区域に係る建築行為は、前条各号に規定する開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物の建築とする。


第3章 宅地開発事業等に係る事前協議等
(事前協議)
第10条



宅地開発事業等を行う者は、当該宅地開発事業等に係る開発許可申請又は建築確認申請の前に次の各号に掲げる事項について市長と協議しなければならない。宅地開発事業等以外の事業で規則で定めるものを行う場合においても、同様とする。
(1) 敷地内緑化施設の整備等環境の保全に関すること。
(2) 道路、公園緑地、消防施設等の公共施設の整備に関すること。
(3) その他公益的施設の確保等良好な市街地環境の整備に関すること。

前項の協議事項に係る細目的基準は、規則で定める。





第1項の協議をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該宅地開発事業等 (同項の宅地開発事業等以外の事業で規則で定めるものを含む。以下同じ。) に係る事業概要及び事業計画を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(事業計画の公開等)
第11条


宅地開発事業等を行う者は、前条の協議をする前に当該宅地開発事業等に係る事業計画を公開するとともに事業予定地の隣接地権者に事業概要を説明しなければならない。


第4章 補則

(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


附 則
(施行期日等)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。




この条例の施行前に開発許可を受けた開発行為及び松戸市まちづくり指導要綱 (平成12年松戸市告示第102号) の規定により協定願が提出されている宅地開発事業等については、この条例の規定は、適用しない。


○ 松戸市開発行為等規制細則 原本

平成13年5月17日
松戸市規則第44号

○ 松戸市開発行為等規制細則へリンク
○ 第15号様式へリンク
○ 松戸市における宅地開発事業等に関する条例施行規則
   一部
(趣旨)
第1条



この規則は、都市計画法 (昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令 (昭和44年政令第158号。以下「政令」という。) 及び都市計画法施行規則 (昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。) に定めるもののほか、開発行為等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(政令第31条ただし書の規定により規則で定める開発区域の面積)
第2条


政令第31条ただし書の規定により規則で定める開発区域の面積は、開発行為の目的又は種別が次の第1号から第7号までに掲げるものにあってはそれぞれ5ヘクタールとし、第8号に掲げるものにあっては10ヘクタールとする。

(1)

工場及びこれに付帯する建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行うもの
(2)

研究所及びこれに付帯する建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行うもの
(3)

流通業務施設及びこれに付帯する建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行うもの
(4)


医療施設又は社会福祉施設の建築と一体として行うこれらに関連する施設及びこれに付帯する建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行うもの
(5)

運動・レジャー施設又は文化活動のための施設及びこれらに付帯する建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行うもの
(6)


学校教育法 (昭和22年法律第26号) に基づく大学 (短期大学を含む。) 及び専修学校並びにこれらに付帯する建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行うもの
(7)

前各号に掲げる目的又は種別の開発行為で密接に関連する2以上のものを一体として行うもの
(8)

前各号に掲げる目的又は種別の開発行為と一体として行われる主として住宅の建築の用に供する目的で行うもの

(設計説明書)
第3条

 
省令第16条第2項に規定する設計説明書は、第1号様式によるものとする。

(資金計画書の添付書類)
第4条

省令第16条第5項に規定する資金計画書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事施行者が発行する工事費の内訳明細書
(2) 自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類

(開発行為許可申請書の添付書類)
第5条


省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書には、法第30条第2項及び省令第17条に規定するもののほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域を明らかにする公図の写し
(2) 開発区域に含まれる土地の登記簿の全部事項証明書
(3) 開発区域内の土地に存する建築物等の登記簿の全部事項証明書
(4)

開発区域の求積図 (縮尺500分の1以上のものとする。次号において同じ。)
(5) 開発区域内において予定される建築物等の敷地の求積図
(6) 申請者の資力及び信用に関する書類
(7) 工事施行者の能力に関する書類
(8) その他市長が必要と認める図書







前項第6号に掲げる申請者の資力及び信用に関する書類は、次の各号に掲げるもの (主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。) の許可の申請の場合にあっては、第1号に掲げるもの)とする。
(1) 住民票の写し (法人の場合にあっては、当該法人の登記簿謄本)
(2) 資産に関する調書及び所得税に関する納税証明書 (法人の場合にあっては、前年度の財務諸表及び法人税に関する納税証明書)
(3) 事業経歴書







第1項第7号に掲げる工事施行者の能力に関する書類は、次の各号に掲げるもの (主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。) の許可の申請の場合にあっては、第1号及び第2号に掲げるもの)とする。
(1) 住民票の写し (法人の場合にあっては、当該法人の登記簿謄本)
(2) 工事経歴書
(3) 建設業者許可証明書




省令第17条第1項第3号に掲げる書類は、開発行為施行同意書(第2号様式)とし、当該同意書に同意をした者の印鑑証明書を添付しなければならない。



省令第17条第1項第4号に掲げる書類は、開発行為に関する工事の設計者の資格申告書(第3号様式)とする。

(既存の権利者の届出)
第6条

法第34条第9号の規定による届出は、既存の権利者の届出書 (第4号様式) により行わなければならない。

(開発行為の変更の許可の申請)
第7条

法第35条の2第1項本文の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書 (第5号様式) を市長に提出しなければならない。



前項の開発行為変更許可申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 変更の理由及び内容を記載した図書
(2)

第5条第1項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴い、その内容が変更されるもの
(3) 工事の施工状況を記載した図書
(4)

開発行為の変更が設計の変更に係る場合にあっては、設計変更説明図
(5) その他市長が必要と認める図書

(開発行為の変更の届出)
第8条

法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届出書 (第6号様式) を市長に提出しなければならない。





前項の開発行為変更届出書には、変更の理由及び内容を記載した図書を添付しなければならない。この場合において、省令第28条の4第1号に規定する変更にあっては設計変更説明図を、同条第2号に規定する変更にあっては第5条第3項第1号及び第2号に掲げる書類を併せて添付しなければならない。

(工事完了届出書の添付書類)
第9条

省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)

開発行為許可通知書 (変更があった場合においては、開発行為許可通知書及び開発行為変更許可通知書) の写し
(2)

当該工事完成図 (省令第16条第4項に規定する土地利用計画図、造成計画平面図及び排水計画平面図の例により作成したもの)
(3) 地積測量図 (確定測量図)
(4) その他市長が必要と認める書類

(建築制限等の解除の承認)
第10条

法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築 (建設) 承認申請書 (第7号様式) を市長に提出しなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(1)

建築物を建築しようとし又は特定工作物を建設しようとする土地 (以下 「敷地」 という。) の位置及び区域を表示する図面
(2)

敷地内における建築物又は特定工作物の位置を表示する図面 (縮尺500分の1以上のもの)
(3)

建築物又は特定工作物の平面図及び2面以上の立面図 (縮尺200分の1以上のもの)
(4) その他市長が必要と認める図書

(工事廃止届出書の添付書類)
第11条

省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 廃止の理由を記載した書類
(2)

当該工事を廃止した日における当該工事の廃止に係る土地の区域内の状況を明示する現況写真 
(3)

当該工事の廃止に係る土地の区域内に講ぜられた防災上の措置を記載した図書

(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請)
第12条


法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

第10条第2項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。

(予定建築物以外の建築等の許可申請)
第13条



法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物又は第1種特定工作物 (法第4条第11項に規定する第1種特定工作物をいう。以下同じ。) 以外の建築等許可申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

第10条第2項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。

(建築物の新築等の許可申請書の添付書類)
第14条


省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第10条第2項第1号から第3号までに掲げる図面
(2)

建築物を新築し、改築し、若しくは用途を変更し、又は第1種特定工作物を新設しようとする土地の公図の写し及び登記簿の全部事項証明書
(3) その他市長が必要と認める図書

(許可の承継の届出)
第15条


法第44条の規定による承継をした者は、速やかに、許可承継届出書 (第10号様式) に当該地位を承継したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(開発許可の承継の承認の申請)
第16条

法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可承継承認申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。





前項の申請書には、承認を受けようとする者が開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類、第5条第1項第6号に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(開発登録簿の調書)
第17条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、第12号様式とする。

(開発許可済の標識の掲示)
第18条

開発許可を受けた者は、工事の期間中当該開発区域内の見やすい場所に開発許可済の標識 (第13号様式) を掲示しておかなければならない。

(監督処分等標識による公示)
第19条

法第81条第3項の規定による公示は、標識 (第14号様式) を設置して行うものとする。

(開発行為又は建築に関する証明書の交付の申請)
第20条



省令第60条の規定により法第29条第1項、法第35条の2第1項、法第41条第2項、法第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書 (第15号様式) を市長に提出しなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し (法人の場合にあっては、当該法人の登記簿謄本)
(2) 建築物の敷地となる土地の登記簿の全部事項証明書
(3) 建築物の敷地となる公図の写し
(4) 建築物の敷地となる土地の求積図
(5) その他市長が必要と認める図書

(身分証明書の様式)
第21条

法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証 (第16号様式) とする。

(書類の提出部数)
第22条

法、政令、省令及びこの規則に基づき市長に提出する書類の部数は、正本副本各1部とする。

(補則)
第23条  この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
(経過措置)



この規則の施行前に千葉県開発行為等規制細則 (昭和45年千葉県規則第52号) の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則  (平成14年3月29日松戸市規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。



第15号様式
(用紙規格JIS A4)
その1
○ 松戸市開発行為等規制細則へリンク
○ 第15号様式へリンク
○ 松戸市における宅地開発事業等に関する条例施行規則
   一部

開発行為又は建築に関する証明書交付申請書
年   月   日
  松戸市長       様
申請者
都市計画法施行規則第60条の規定により、次の事項に係る証明書の交付を申請します。
1
建築物の敷地となる土地の名称
2


 地目及び面積


地目 実測 u
公募 u
3  都市計画法の適合条項                        
4

都市計画法の適合条項の内容
5  開発行為の有無  伴う(     u ) 伴わない
6
予定建築物の用途・構造・規模
7  農地転用許可の有無  不要    有    無
8  その他必要な事項
備考


この申請書には、住民票、申請内容を明らかにする書面、位置図、案内図、土地利用計画図(配置図)、建築物の平面図、立面図その他必要な書類及び図面を添付してください。


第15号様式
(用紙規格JIS A4)
その2
開発行為又は建築に関する証明書交付申請書






下記の建築物の建築は、都市計画法  条第  号の規定に適合していることを証明します。

第      号
  
    年  月  日
松戸市長           印
1
建築物の敷地となる土地の名称
2  地目及び面積
地目 実測 u
公募 u
3  都市計画法の適合条項                        
4
都市計画法の適合条項の内容
5  開発行為の有無  伴う(     u ) 伴わない
6
予定建築物の用途・構造・規模
7  農地転用許可の有無  不要    有    無
8  その他必要な事項
備考
※印のある欄は、記載しないでください。



この申請書には、住民票、申請内容を明らかにする書面、位置図、案内図、土地利用計画図(配置図)、建築物の平面図、立面図その他必要な書類及び図面を添付してください。


.
○ 松戸市における宅地開発事業等に関する条例施行規則 (原本

平成14年2月28日
松戸市規則第9号
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○ 第15号様式へリンク
○ 松戸市における宅地開発事業等に関する条例施行規則
   一部
目   次
.
第1章 総則  (第1条・第2条)
第2章 開発許可基準に係る細目的基準 (第3条―第7条)
第3章 宅地開発事業等に係る事前協議等
第1節 事前協議に係る細目的基準等 (第8条―第11条)
第2節 事前協議の手続等(第12条―第17条)

第3章 宅地開発事業等に係る事前協議等 (第10条・第11条)
第4章 補則 (第18条)
附則


本文一部
第3章 宅地開発事業等に係る事前協議等

第1節 事前協議に係る細目的基準等

(宅地開発事業等以外の事業)
第8条

宅地開発事業等以外の事業で条例第10条第1項の規定により協議を必要とするものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)


都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第4号に規定する開発行為に係る事業のうち主として住宅の建築を目的とする事業
(2)

法第29条第1項第3号に規定する開発行為に係る事業のうち社会福祉施設及び医療施設の建築を目的とする事業



次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める規定の適用において前項の事業とみなす。
(1)

法第29条第1項第1号に規定する開発行為に係る事業のうち主として住宅の建築を目的とする事業 第11条第1号オの規定
(2)

宅地開発事業等以外の事業のうち地上4階以上の建築物の建築を目的とする事業 第10条第6号の規定




事業区域に隣接する区域において行う事業で事業完了の日から6か月以内に同一事業者 (土地の所有者等が同一の場合を含む。) が行うものにあっては、これを同一の事業とみなし、条例第2条第1号及び前2項の規定を適用する。


(良好な市街地環境の整備に関する協議事項に係る細目的基準)
第11条


条例第10条第1項に規定する協議事項に係る細目的基準のうち同項第3号の公益的施設の確保等良好な市街地環境の整備に関するものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)

開発行為に該当しない宅地開発事業等にあっては、次に定めるところにより良好な市街地環境の整備が図られていること。
第5条に定める基準に従い、ごみ収集場が設けられていること。
第6条に定める基準に従い、自動車駐車施設が設けられていること。


第7条第1号に定める基準に従い、自転車駐車施設が設けられていること。
第7条第2号に定める基準に従い、集会施設が設けられていること。



主として住宅を建築する目的で行う宅地開発事業等の場合における予定建築物の敷地面積の最低限度は、条例第6条に規定する基準によること。
(2)


市民生活の安全を確保するため必要な場合にあっては、事業区域内の道路及び事業区域に接する道路に面して、適当な明るさが確保できる防犯灯を設置すること。
(3)


事業区域が商業地域内に存する場合であって、地上3階以上の共同住宅等を建築する場合においては、当該共同住宅等の1階又は2階に商業施設を設けるよう努めること
まちづくり指導要綱では10%
(4)

高齢者、障害者等が安全で快適に利用できる施設の整備等福祉のまちづくりに配慮した事業計画の策定に努めること。
 

第2節 事前協議の手続等
(事前協議申請等)
第12条


条例第10条第3項の規定による事前協議申請をする場合は、事前協議申請書 (第1号様式) に市長が定める書面及び図書を添付して提出しなければならない。
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市長は、前項の規定により事前協議申請書の提出があった場合において、当該宅地開発事業等が条例及びこの規則に定める基準に適合していると認めるときは、事前協議承認書 (第2号様式) を事業者に交付するものとする。
3


前項の規定により事前協議承認書の交付を受けた事業者は、事前協議事項の内容を変更しようとするときは、事前協議変更申請書 (第3号様式) に当該変更に係る関係図書を添付して市長に提出しなければならない。
4



市長は、前項の規定により事前協議変更申請書の提出があった場合において、当該変更に係る宅地開発事業等が条例及びこの規則に定める基準に適合していると認めるときは、事前協議変更承認書 (第4号様式) を事業者に交付するものとする。
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第8条第2項第1号及び第2号に規定する事業にあっては、当該事業に係る建築基準法施行規則 (昭和25年建設省令第40号) 第9条の規定による道路位置指定申請又は建築確認申請の前に開発行為等に関する申告書 (第5号様式) を提出することにより、第1項の事前協議申請書の提出に代えることができる