松戸市の条例・規則の奇々怪々


条例 : 議会承認が必要
規則 : 議会承認不必要  部長・本部長を経て市長決済で変更可能

条例は大まかな方針を決め、実施の具体的方策は、規則で決めるということが通常です。

本年4月より施行された松戸市の宅地開発等に関する条例は極めて難解です。
条例が難解」 というのは、内容の整理がされていなくて、飛んだ先の規則が何を言っているのか解からない(内容が整合していない)、そして読みにくいものであるということです。

まだ未完成の条例を読んでいるような感覚にさせられてしまうのです。

例えて言うなら、

第1条 ご飯ものの場合は
第2条に書いてあることを守りなさい

第2条 パンを出す場合には
次のとおりにすること
  1 ジャムを用意すること。
  2 飲み物は紅茶かコーヒーを出すこと。
  3 お皿については第3条に書いてあることを守りなさい

第3条 ご飯ものの場合の容器について。
  1 白飯のときは茶碗とする。
  2 天丼の場合はドンブリとする。
  3 鰻重の場合は・・・

こんな感じで、指定された所を見てもそこには全然違う内容が書かれているのです。
誰が読んでも、素直に理解など出来ません。

これを承認した議員諸氏も、この条例がこのような規則によって運用されているとは、夢にも思っていないはずです。
この精神異常者が作ったような規則が、議会の承認を得ることなく決定されるという事に松戸市の例規の恐ろしさがあります。


上記の「ご飯もの・パン」の例えは実は申告書について書かれている規則第8条第2項関係を置き換えた例なんです。

どういう事かと言いますと・・・


まずは申告書の根拠から (規則第12条第1項、第5項
第12条


条例第10条第3項の規定による事前協議申請をする場合は、事前協議申請書 (第1号様式) に市長が定める書面及び図書を添付して提出しなければならない。






第8条第2項第1号及び第2号に規定する事業にあっては、当該事業に係る建築基準法施行規則 (昭和25年建設省令第40号) 第9条の規定による道路位置指定申請又は建築確認申請の前に開発行為等に関する申告書 (第5号様式) を提出することにより、第1項の事前協議申請書の提出に代えることができる。


規則第8条第2項第1号


次に掲げる事業については、当該各号に定める規定の適用において前項の事業とみなす。


(1)

法第29条第1項第1号に規定する開発行為に係る事業のうち主として住宅の建築を目的とする事業 第11条第1号オの規定
規則第11条
第11条


条例第10条第1項に規定する協議事項に係る細目的基準のうち同項第3号の公益的施設の確保等良好な市街地環境の整備に関するものは、次の各号に掲げるとおりとする。


開発行為に該当しない宅地開発事業等にあっては、次に定めるところにより良好な市街地環境の整備が図られていること。



第5条に定める基準に従い、ごみ収集場が設けられていること。


第6条に定める基準に従い、自動車駐車施設が設けられていること。    


第7条第1号に定める基準に従い、自転車駐車施設が設けられていること。       


第7条第2号に定める基準に従い、集会施設が設けられていること。  



主として住宅を建築する目的で行う宅地開発事業等の場合における予定建築物の敷地面積の最低限度は、条例第6条に規定する基準によること。
 

条例第6条
第6条


主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における法第33条第4項の規定に基づく予定建築物の敷地面積の最低限度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開発区域が市街化区域内にある場合



開発区域の面積が0.1ヘクタール以下のとき 100平方メートル以上    


開発区域の面積が0.1ヘクタールを超え1ヘクタール未満のとき   120平方メートル以上             


開発区域の面積が1ヘクタール以上のとき 135平方メートル以上

(2)

開発区域が市街化調整区域内にある場合
 165平方メートル以上


※解説 規則第8条第2項第1号の解説
規則第8条第2項では、それぞれの条文の後ろに書かれている規定について事前協議が必要であると規定されています。

1号では、法第29条第1項第1号 (開発行為があるけど開発行為の面積が500u未満なので許可の対象としないもの) に該当する事業でも、住宅を対象とする事業は第11条第1号オの規定 (一宅地の最低面積の基準) について事前協議が必要であるという内容です。

疑問点










前述のように規則第8条第2項第1号は、500u未満とはいえ開発行為が行われる場合について書かれた規定です。

(先ほどの 「ご飯ものの場合は次に書かれていることを守りなさい」 にあたる部分が、この規則です。)

そして、この規定中に出てくる第11条第1号がどのような規定なのかを読むとそこには 「開発行為に該当しない宅地開発事業等にあっては、次に定めるところにより・・・」と書かれているのです。

パンを出す場合のことしか書かれていません。)

開発行為が行われる事業の基準に、開発行為に該当しない事業の基準を当てはめる」 ということが言いたいのでしょうか?

ご飯ものの場合どうするかを知りたくて見たのに、パンの話しか書かれていません。)

さらに、第11条第1号オに記載されている条例第6条へ進むと)、条例第6条には 「開発行為における・・・」 と書いてあります。

つまり、条例第6条は開発行為がある場合の基準なのです。
ここでは、先程とは逆に 「開発行為に該当しない事業の基準に、開発行為が行われる事業の基準を当てはめる」 と書いてあるのです。

パンをのせるお皿をどうするのか見ると、そこにはご飯ものの器の話が書かれているのです。)

開発行為が行われる事業開発行為に該当しない事業の基準を当てはめ開発行為に該当しない事業開発行為が行われる事業の基準を当てはめる

続けて読むと混乱し、何をどうしたいのかが理解できませんが、一連の規定となっています。

結局、規則8条第2項第1号と規則第11条の関係、規則第11条と条例第6条の関係が、それぞれ基準として成立しているのかどうか、判読することはできません。

疑問点2











この規定の矛盾点に目を瞑り、強引に解釈しているとしても、例えば自己居住用の家を建築する場合でも、開発行為が有る場合は敷地を100u以上にしなければならず、不動産業者が例えば360uの土地を4宅地 (90u×4宅地) に分譲することができない事などが考えられます 。

これは明らかに都市計画法に違反した基準です

(500u未満の開発行為の場合でも、この規定では 「宅地開発事業以外の事業で事前協議を要するもの」 に該当するので、一宅地の面積を100u以上にしないとこの基準に反することになります。また条例第6条に書かれている法第33条第4項は、開発許可の対象となった場合の基準なので、開発許可対象外の事業に適用することはできません。)


規則第8条第2項第2号
(2)

宅地開発事業等以外の事業のうち地上4階以上の建築物の建築を目的とする事業 第10条第6号の規定


参考: 規則第8条第1項
第8条

宅地開発事業等以外の事業で条例第10条第1項の規定により協議を必要とするものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)


都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第4号に規定する開発行為に係る事業のうち主として住宅の建築を目的とする事業
(2)

法第29条第1項第3号に規定する開発行為に係る事業のうち社会福祉施設及び医療施設の建築を目的とする事業


※解説 規則第8条第2項第2号の解説
この条文は、何を言いたいのか全く判りません!!

「宅地開発事業等以外の事業」 と最初に書いてありますが、これは規則第8条第1項の第1号第2号で、すでに事前協議の対象として規定されているのですから、わざわざここで重ねて表記する必要はなく、この規定自体不要なもので

だとすると、申告書を提出する事例はあり得ないということなのでしょうか???

松戸市の条例によって 「清純なる住環境」 が破壊された過去の例
  二ツ木住宅地の中の、いわゆるラブホテル
本町ジャーナル



松戸市における宅地開発事業等に関する条例
 平成13年12月20日 条例第35号 申告書 


松戸市における宅地開発事業等に関する条例施行規則 
 平成14年02月28日 規則第9号


松戸市開発行為等規制細則 60条
 平成13年05月17日 規則第44号
平成1410 松戸市例規集(条例・規則・要綱等) 初公開
松戸市HP 「松戸市例規集(条例・規則・要綱等)」の検索システム


.
参考
○ 松戸市における宅地開発事業等に関する条例施行規則 (原本

目   次
平成14年2月28日
松戸市規則第9号
.
第1章 総則  (第1条・第2条)
第2章 開発許可基準に係る細目的基準 (第3条―第7条)
第3章 宅地開発事業等に係る事前協議等
第1節 事前協議に係る細目的基準等 (第8条―第11条)
第2節 事前協議の手続等(第12条―第17条)

第3章 宅地開発事業等に係る事前協議等 (第10条・第11条)
第4章 補則 (第18条)
附則


本文一部
第3章 宅地開発事業等に係る事前協議等

第1節 事前協議に係る細目的基準等

(宅地開発事業等以外の事業)
第8条

宅地開発事業等以外の事業で条例第10条第1項の規定により協議を必要とするものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)


都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第4号に規定する開発行為に係る事業のうち主として住宅の建築を目的とする事業
(2)

法第29条第1項第3号に規定する開発行為に係る事業のうち社会福祉施設及び医療施設の建築を目的とする事業



次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める規定の適用において前項の事業とみなす。
(1)

法第29条第1項第1号に規定する開発行為に係る事業のうち主として住宅の建築を目的とする事業 第11条第1号オの規定
(2)

宅地開発事業等以外の事業のうち地上4階以上の建築物の建築を目的とする事業 第10条第6号の規定





事業区域に隣接する区域において行う事業で事業完了の日から6か月以内に同一事業者 (土地の所有者等が同一の場合を含む。) が行うものにあっては、これを同一の事業とみなし、条例第2条第1号及び前2項の規定を適用する。


(良好な市街地環境の整備に関する協議事項に係る細目的基準)
第11条


条例第10条第1項に規定する協議事項に係る細目的基準のうち同項第3号の公益的施設の確保等良好な市街地環境の整備に関するものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)

開発行為に該当しない宅地開発事業等にあっては、次に定めるところにより良好な市街地環境の整備が図られていること。
第5条に定める基準に従い、ごみ収集場が設けられていること。


第6条に定める基準に従い、自動車駐車施設が設けられていること。


第7条第1号に定める基準に従い、自転車駐車施設が設けられていること。


第7条第2号に定める基準に従い、集会施設が設けられていること。



主として住宅を建築する目的で行う宅地開発事業等の場合における予定建築物の敷地面積の最低限度は、条例第6条に規定する基準によること。
(2)


市民生活の安全を確保するため必要な場合にあっては、事業区域内の道路及び事業区域に接する道路に面して、適当な明るさが確保できる防犯灯を設置すること。
(3)


事業区域が商業地域内に存する場合であって、地上3階以上の共同住宅等を建築する場合においては、当該共同住宅等の1階又は2階に商業施設を設けるよう努めること
(まちづくり指導要綱では10%)
(4)

高齢者、障害者等が安全で快適に利用できる施設の整備等福祉のまちづくりに配慮した事業計画の策定に努めること。
 

第2節 事前協議の手続等
(事前協議申請等)
第12条


条例第10条第3項の規定による事前協議申請をする場合は、事前協議申請書 (第1号様式) に市長が定める書面及び図書を添付して提出しなければならない。



市長は、前項の規定により事前協議申請書の提出があった場合において、当該宅地開発事業等が条例及びこの規則に定める基準に適合していると認めるときは、事前協議承認書 (第2号様式) を事業者に交付するものとする。



前項の規定により事前協議承認書の交付を受けた事業者は、事前協議事項の内容を変更しようとするときは、事前協議変更申請書 (第3号様式) に当該変更に係る関係図書を添付して市長に提出しなければならない。




市長は、前項の規定により事前協議変更申請書の提出があった場合において、当該変更に係る宅地開発事業等が条例及びこの規則に定める基準に適合していると認めるときは、事前協議変更承認書 (第4号様式) を事業者に交付するものとする。





第8条第2項第1号及び第2号に規定する事業にあっては、当該事業に係る建築基準法施行規則 (昭和25年建設省令第40号) 第9条の規定による道路位置指定申請又は建築確認申請の前に開発行為等に関する申告書 (第5号様式) を提出することにより、第1項の事前協議申請書の提出に代えることができる


○ 松戸市開発行為等規制細則へリンク
○ 第15号様式へリンク
○ 松戸市における宅地開発事業等に関する条例施行規則 (一部)